公務員の育休中の給料(手当)・ボーナスは?男性の育休取得率は?

公務員が育休を取得した場合、給料(給与)はありませんが「育児休業手当金」を受け取ることができます。復帰のタイミングによってはボーナスが支給されるケースも。

また、育休は配偶者が出産した男性も取得可能で、近年はさまざまな制度によって働き方・休み方を柔軟にアレンジできるようになっています。この記事では公務員の育休について解説します。

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公務員の育休中の給料(手当)・ボーナスは?男性の育休取得率は?

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公務員の育休中の給料・ボーナス

育休(育児休業)とは、生まれた子どもが一定の年齢になるまで休業できる制度です。公務員(常勤職の)の場合は原則として、子どもが3歳になる誕生日の前日まで育休を取得できます。また、公務員の育休は雇用期間等の条件に関わらず取得可能です。

育休の回数は、原則として同一の子に対して2回までですが、特別な事情などがある場合はこの限りではありません。

公務員の育休に関する詳細は、国家公務員は「国家公務員の育児休業等に関する法律」、地方公務員「地方公務員の育児休業等に関する法律」によって定められています。

まず、育休中の給料やボーナスについて解説します。


公務員の産休中の給料・ボーナス

育休の話に入る前に、産休(産前・産後休暇)について理解しておきましょう。女性職員の場合、育休の前に産休を取得することになります。

産休とは、出産前と出産後の一定期間に休業できる制度です。常勤職員だけでなく非常勤職員も利用できます。期間は原則として、産前は分娩予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、産後は出産の翌日から8週間です。


民間企業と大きく異なるのは、公務員の産休は有給であるという点です。休暇取得前と同額の給料金が毎月支給され、住居手当などの手当も受け取ることが可能です。給与や手当の他に、産休中に賞与の支給日があった場合は賞与も支給されます。

なお、民間企業の産休では健康保険から出産手当金が支給されますが、公務員は産休中も給与が支給されるため出産手当金は支給されません。


育休中は給料ではなく手当(育児休業手当金)が出る

次に育休です。公務員の育休中は給与の支給がありません。ただし、公務員の共済組合等から育児休業手当金が支給されます。

育児休業手当金を受け取れる期間は、子どもが1歳に達する日までです。金額は180日(約半年)を境に異なり、下記のようになっています。

  • 育休開始〜180日目まで:標準報酬日額の67%(円未満切り捨て)
  • 育休181日目〜365日目まで:標準報酬日額の50%(円未満切り捨て)

「標準報酬日額」とは、共済組合員が各月に受けた報酬により算定した「標準報酬月額」の22分の1にあたる金額(10円未満四捨五入)です。

では、具体的にどれくらいもらえるのかイメージしやすいように、標準報酬月額が25万円の場合を例に試算してみましょう。


▼育児休業1日目から180日目まで

(25万円 ÷ 22)× 0.67 = 1日あたり7,611円


▼育児休業181日目から365日目まで

(25万円 ÷ 22)× 0.5 = 1日あたり5,680円


注意点は、育休は子どもが3歳になるまで取得できても、育児休業手当金の支給があるのは1年間のみであることです。


育休中はボーナスが支給される場合もある

公務員の育休中に給与の支給はありませんが、ボーナスは支給される場合があります。

前述の通り、公務員の賞与は支給基準日前の6カ月間の勤務実績をもとに査定されます。そのため支給日に育休を取得していても、基準日より前の6カ月以内に勤務した期間が一日でもあれば、それに応じた額が支給されるのです。

なお公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当によって構成されるものです。期末手当は、育休期間は1/2の日数分として算定されます。勤勉手当は、勤務期間に応じて減額をされた上で算定されます。


育休中の手当・ボーナスの税金や社会保険料は?

所得税や住民税などは、前年の所得に対して支払う税金のため、育休期間中でも変わらず支払いが発生します。

育休期間中にボーナスが支給された場合、通常の勤務時と変わらず、所得税や住民税などといった税金が引かれた上での支給となります。

なお、育休休業手当金は非課税のため所得税はかかりません。

一方で、共済組合の掛金(会社員の場合の健康保険料や厚生年金保険料にあたるもの)は、申請をすれば育休中の支払いが免除されます。



公務員の育休の期間・延長・回数

前述のとおり、公務員の育休は最長3年です。ただし育児休業手当金の支給が1年間のため、実際にはそれまでの期間に復職するケースが多いようです。また、場合によっては育休を延長したり、回数を分けたりして取得することも可能となっています。


育児休業は延長可能

公務員の育休は、原則として1回の延長ができます。延長をするには、延長の開始日の1か月前までに請求して、承認を受ける必要があります。

また、配偶者の入院など延長の請求時に予測できなかった事態が発生した場合は再延長も可能です。


育児休業は1人の子につき2回まで取得可能

公務員の育休は、1人の子につき2回までの取得が可能です。以前は原則1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からは2回までに緩和されました。つまり、育休(1回目)→職場復帰→育休(2回目)という働き方が可能になったということです。

この緩和には、夫婦交替での育休取得や、男性の育休取得を推進する背景があります。実際に、例えば妻の職場復帰のタイミングに合わせて夫が育休を取得したり、保育園に入所できなかった場合に交代で育休を取得したりと、状況に応じた柔軟な対応が可能となっています。


公務員の男性の育休

公務員の育休は男性も取得可能です。男性の場合、配偶者と同時に取得することもできますし、配偶者が職場復帰をする際に男性のみが取得することも可能です。

また、育児休業手当金の金額や算出方法に男女で違いはないため、同じように受け取ることができます。さらに「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」などといった制度もあります。


公務員の男性の育休取得率

令和4年に総務省が公開した「地方公務員両立支援パスポート」によると、国家公務員の男性(全体)の育休取得率は下記のとおりです。


令和元年度 16.4%
令和2年度 29.0%


また、地方公務員の男性(全体)の育休取得率は下記のとおりです。

令和元年度 8.0%
令和2年度 13.2%

【参考】総務省「地方公務員両立支援パスポート 令和4年6月」


令和元年度と令和2年度を比べると、国家公務員は12.6ポイント、地方公務員は5.2ポイントと大幅に上昇していますが、依然として高水準とは言い難いでしょう。令和2年度の女性公務員の育休取得率は、国家公務員が100.1%、地方公務員が99.7%でした。まだまだ男女間での大きな偏りが見られます。


育休とは別に「産後パパ育休」も取得可能

2022年10月から、産後パパ育休(出生時育児休業)という新たな制度がスタートしました。産後パパ育休とは、子どもが生まれて間もない時期(子どもの出生日から8週間以内)に男性が取得できる育児休業で、通常の育休とは別のものです。産後パパ育休も同一の子に対して2回まで取得することができます。

この制度により、子どもの出生直後から育児に参加できたり、仕事の閑散期に合わせて育休を取得したりといった対応がしやすくなりました。

子どもの出生日から8週間以内であれば、産後パパ育休の取得期間に、特に制限はありません。ただし、取得終了の日が出生日から8週間を超える場合は、通常の育休として扱われます。なお、公務員は産後パパ育休を取得している期間中に勤務することはできません。


「パパ・ママ育休プラス」で延長可能

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育休を取得する場合、条件を満たせば育休期間が子どもが1歳2カ月になるまでに延長される制度です。

公務員の場合、育児休業手当金の支給期間も2カ月延長されることになるため、手当を長く受け取れるメリットがあります。

パパ・ママ育休プラスを取得するには、子どもが1歳に達する日以前に母親と父親のどちらも育休を取得していることなどが条件となります。



公務員の出産・育児関連の休暇や制度

公務員には、育休や産後パパ育休などのほかにも「出産・育児等に関する休暇や制度」休暇や制度があります。一例を紹介します。


▼不妊治療のための休暇(男女とも)

不妊治療のために取得できる有給の休暇です。通院等をする場合、年5日(体外受精や顕微授精を利用する場合は10日)の範囲内で休暇を取得可能です。


▼配偶者出産休暇(男性向け)

男性が妻の出産に伴って休暇を取得できる制度で、入院のサポート、出産時の立ち会い、出産後の各種手続きなどに活用できます。出産に伴う入院等の日から出産後2週間までの期間に、2日の範囲内で取得できます。


▼育児参加のための休暇(男性向け)

産前・産後に、生まれた子やそのきょうだい(小学校就学前の子ども)を養育するための休暇を取得できる制度です。新生児のお世話や、きょうだいの保育所への送迎などに使えます。出産予定日の6週間前から出産後8週間後までの期間に、5日の範囲内で取得できます。


▼早出遅出勤務・フレックスタイム制

早出遅出勤務は、早出や遅出を許可する制度です。例えば「子どもを早く迎えに行きたい」という人は午前7時30分から午後4時15分まで、「配偶者が早朝から勤務なので朝のワンオペと仕事を両立したい」という人は午前10時30分から午後7時15分まで、といった勤務ができます。

フレックスタイム制は、勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように割り振る制度です。1日の勤務時間を、最短で2~4時間に設定することが可能です。



【Q&A】公務員の収入・福利厚生について

ここまでは、公務員の育休についてご紹介してきました。最後に公務員の収入や福利厚生に関する質問について解説します。


公務員の年収は?

人事院が公開した「令和5年国家公務員給与等実態調査の結果」によると、国家公務員の平均給与月額は41万2,747円です。

行政職俸給(一)適用職員(一般行政事務職員など)に限ると、平均月収は40万4,015円となっています。

これをもとに平均年収を試算すると(ボーナスを4.4カ月分とする)、全職員は約677万円、行政職俸給(一)適用職員は約663万円です。

ただし、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当などの手当が含まれていないので、この記事で紹介してきた地方公務員の年収と単純に比較することはできません。

【参考】人事院「国家公務員給与の実態 ~令和5年国家公務員給与等実態調査の結果概要~」

【あわせて読みたい】公務員の年収・初任給・ボーナスは?年齢や勤務先による違いも解説


公務員の福利厚生は?

「福利厚生」とは、給与や賞与以外で、職員やその家族に提供する報酬を指します。健康や生活を向上させるための職員向けのサービスと言えるでしょう。

通勤手当や住宅手当、人間ドック費用などの補助、医療保険、年金、人生の節目に贈られる祝金など、多種多様です。職員の定着率を高めることや、優秀な職員を採用するためのアピールとしても役立ちます。

公務員の福利厚生を担っているのは自治体、共済組合、互助会で、提供している内容は次のようになっています。

自治体 諸手当、休暇など
共済組合 公的医療保険、年金など
職員互助会 職員互助会:福利厚生代行サービスとの提携、祝金の給付など

公務員の福利厚生の具体的な内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい】公務員の主な福利厚生一覧!手当・休暇・割引などで私生活が充実



まとめ

今回は、公務員の育休について解説しました。


  • 公務員の育休は子どもが3歳になる誕生日の前日まで取得できる
  • 育休中に給与の支給はないが、育児休業手当金が支給される(1歳まで)
  • 育休は1人の子どもについて2回まで取得できる
  • 産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスなどの制度を活用すればさらに柔軟な働き方が可能


公務員は子育てとの両立に対して支援が手厚いと言えます。キャリアもプライベートも充実させたい人には働きやすい環境が待っています。

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