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公務員の主な福利厚生一覧!手当・休暇・割引などで私生活が充実

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公務員の福利厚生とは

そもそも「福利厚生」とは、給与や賞与以外で、職員やその家族に提供する報酬を指します。健康や生活を向上させるための職員向けのサービスと言えるでしょう。
通勤手当や住宅手当、人間ドック費用などの補助、医療保険、年金、人生の節目に贈られる祝金など、多種多様です。職員の定着率を高めることや、優秀な職員を採用するためのアピールとしても役立ちます。

公務員の福利厚生を担っているのは自治体、共済組合、互助会で、提供している内容は次のようになっています。
自治体 諸手当、休暇など
共済組合 公的医療保険、年金など
職員互助会 職員互助会:福利厚生代行サービスとの提携、祝金の給付など
では、公務員の代表的な福利厚生について解説していきます。

【公務員の福利厚生 その1】諸手当 

公務員の手当とは、給料(国家公務員は俸給)の他に支給されるものです。公務員の給与は「給料+手当」なので、手当が充実していると給与の総額も増えます。
手当の種類や支給額は自治体によって異なります。以下で主な手当を取り上げ、各都道府県の一般行政職の平均額を紹介します。

職務関連手当

▼地域手当
民間の賃金水準を給与に反映するため、物価等を考慮し、人事院が定めた地域の職員に支給されます。地域手当の平均支給額は346円(岩手県)〜6万5,302円(東京都)です。
▼時間外勤務手当/超過勤務手当

時間外に勤務した場合は、時間外勤務手当が支給されます。60時間までは時給の1.25倍、60時間超は時給の1.5倍です。時間外勤務手当の平均支給額は19万,709円(長野県)〜6万4,610円(宮城県)です。

▼期末手当、勤勉手当
期末手当と勤勉手当は、いわゆるボーナスです。勤勉手当は、勤務成績により支給額が変わる場合があります。期末手当・勤勉手当の平均支給額は134万5,200円(鳥取県)〜177万5,800円(東京都)です。
▼管理職手当/俸給の特別調整額
管理職になると、残業代が出なくなる代わりに、管理職手当が支給されます。管理職手当の平均支給額は5,218円(神奈川県)〜1万2,574円(北海道)です。

生活関連手当

▼扶養手当
配偶者、子、父母などの扶養親族がいる場合に支給されます。平均支給額は4,862円(東京都)〜1万90円(沖縄県)です。
▼住居手当
住宅費用を補助するもので、家賃の額によって支給額も変わることが多く、自治体によっては年齢制限があります。平均支給額は1,825円(東京都)〜9,711円(沖縄県)です。
▼単身赴任手当
異動等でやむを得ず単身で生活する場合に支給されます。国の基準では基本の3万円から、距離が離れるほど多くなり最大10万円に。

その他

▼通勤手当
通勤のため、公共交通機関や自動車を利用している職員に支給される手当です。平均支給額は5,487円(北海道)〜1万7,472円(静岡県)です。
▼特地勤務手当
離島などの生活が著しく不便になる場所へ異動する職員に支給される手当です。支給されない自治体もあります。平均支給額の最大額は5,810円(鹿児島県)です。
▼退職手当
職員が退職する時に、一時金として支給されます。全退職者の平均は575万円(沖縄県)〜1,920万円(栃木県)、60歳定年退職者の平均は1,934万円(佐賀県)〜2,384万円(静岡県)です。

【公務員の福利厚生 その2】休暇 

次は公務員の休暇についてです。公務員の年間休日は、土日、祝日、夏季休暇、年末年始を合わせて125日程度あり、民間平均より10日ほど多いです。その他に有給休暇、特別休暇、病気休暇があります。

年間休日

年間休日のうち、多くを占めるのが週休日(勤務を割り振らない日)と定められている土曜日と日曜日です。1年52週なので、年間の土日の日数は、1週あたり2日×52週=104日程度となります。

また年間16日ある祝日も休日に含まれます。土日と重なる日を除くと、大体13〜14日です。
年末年始の休日は12月29日から翌年1月3日です。お盆休暇はありませんが、代わりに夏季休暇があります。国家公務員は連続3日以内、地方公務員は5日間取得できる場合が多いようです。

有給休暇

公務員には、年次休暇という有給休暇があります。年次休暇は国家公務員の場合、1月1日に20日付与されます。地方公務員も同じく20日です(自治体によっては4月1日付与の場合もあり)。
民間では、有給休暇付与には勤続半年以上という条件がありますが、公務員は4月1日に勤務を開始した時点で15日分(基準日が1月1日の場合)を付与されるのが大きな特徴です。有給休暇取得率も民間と比較して高い傾向にあり、恵まれていると言えるでしょう。

特別休暇

年次休暇とは別に、各種の特別休暇があります。私生活上、社会生活上で勤務しないことが相当と認められる場合の、有給の休暇です。
国家公務員の特別休暇には下記の表のようなものがあり、地方公務員の特別休暇は国に準じた制度となっています。
▼国家公務員の特別休暇の一例
都道府県別の種類 期間
結婚休暇 5日以内
忌引休暇 父母が死亡の場合は7日
産前産後 産前6週間〜産後8週間
男性の育児参加休暇 主に産前産後のうち5日以内
子の看護休暇 5日以内
子どもが2人以上の場合は10日以内
官公署出頭休暇
(裁判員などで出頭するための休暇)
必要と認められる期間
骨髄等ドナー休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 1年に5日以内

病気休暇

国家公務員には、病気等のときに原則90日以内で使用できる病気休暇があります。けがや病気で療養するために、勤務しないことがやむを得ない場合に取得できる有給の休暇です。
地方公務員もこの法律を基準に病気休暇や療養休暇が定められていますが、「90日を超える場合、給与が半額になるが継続できる」など、自治体によって異なるようです。

【公務員の福利厚生 その3】公的医療保険・年金 

公務員が加入する共済組合は、会社員の健康保険にあたる「短期給付事業」と、年金に関する「長期給付事業」を担っています。
医療費は、民間企業に勤めている場合と比べて自己負担が少なくなっており、年金に関しては、2015年に制度が変更されたため、かつての共済年金時代ほどの厚みはありませんが、それでも3階建て部分があり恵まれています。

短期給付事業(公的医療保険)

短期給付事業は公的医療保険のことで、病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3種類で、法律で定められた法定給付と、共済組合独自の附加給付があります。
例えば保険給付の一例としては、地方職員共済組合では、医療費負担を軽減する高額療養費制度の支給を受けても自己負担が発生する場合、金額が1件で2万5,000円を超えると超過分一部負担金払戻金として支給されます(より詳細な条件あり)。

長期給付事業(年金)

公務員の年金といえば、以前は「共済年金」、いわゆる3階建ての年金でしたが、2015年に厚生年金と統合され、2階部分の退職共済年金は「老齢厚生年金」、3階部分の職域加算は「年金払い退職給付」に変わりました。
新たに設けられた「年金払い退職給付」は、民間企業の企業年金に相当する部分です。厚生年金の保険料とは別に負担があります。

厚生年金との統合により保険料率が上がり、職域加算の時代より保険料負担は増えました。それでもまだ3階建てであり、民間ではすべての企業に企業年金があるわけではないことを考えると今でも手厚いと言えます。

【公務員の福利厚生 その4】福利厚生代行サービス

外部に福利厚生事業を委託するのが、福利厚生代行サービスです。ベネフィット・ワンが提供するベネフィット・ステーションや、リロクラブが提供する福利厚生倶楽部などが有名で、主に2種類のプランがあります。

▼パッケージプラン
さまざまな種類の福利厚生メニューがパッケージ化され、まとまって用意されているプラン


▼カフェテリアプラン

導入企業や団体などが独自に設定した福利厚生メニューの中から、利用者が付与されたポイント内で好きなものを選択できるプラン
公務員の場合、共済組合や互助会に入ると利用することができます。旅行、レジャー、テーマパーク、ジム、映画、外食などさまざまなジャンルで割引を受けることができます。

【公務員の福利厚生 その5】祝金・見舞金・弔慰金など

公務員には、福利厚生のための「互助会」という組織があります。会員(所属する公務員)の福利厚生を実施し、公務の円滑な推進を目指すための存在です。職員で結成された互助会では、さまざまな給付事業を行っています。

広島市職員互助会を例にとってみると、下記のようになっています。

▼祝金
結婚祝金、パートナーシップ祝金、出産祝金、育児休業見舞金、入学祝金、卒業祝金など
▼見舞金
療養見舞金、傷病見舞金など
▼弔慰金
香げ料、せん別金、家族香げ料など
その他インフルエンザ予防接種の助成や、グループ保険、積立年金保険、割引価格で利用できる契約施設宿泊施設や体育・文化施設などもあります。

まとめ

今回は、たくさんの種類がある公務員の福利厚生についてご紹介しました。
  • 職務関連や生活関連の手当が充実している
  • 年間休日が民間より多く、有給休暇の付与も早い
  • 医療保険や年金が手厚い
各種手当や休暇などを含めた福利厚生が、法律で定められているのが公務員の強みとも言えます。

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