なぜ禁止?公務員の副業
公務員の副業を縛るルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」がその根拠です。内容は「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」をうたうものです。
根拠となる法律 | 条文の要旨 |
国家公務員法第103条(私企業からの隔離) | 営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止 |
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限) | 非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要 |
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限) | 任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止とする |
公務員は、国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っています。その職務に対する責任がある以上、私企業に 務めて報酬を得る行為は慎む必要があり、副業も必然的に禁止となるのです。
また、上記の規定とは別に、副業禁止を裏付ける「3原則」なる法規定もあります。国家公務員法(第99~101条)・地方公務員法(第33~35条)いずれにも同様の規定が盛り込まれています。
- 信用失墜行為の禁止:公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止
- 守秘義務:職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
- 職務専念の義務:職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない
まとめると、公務員の副業は「世間の評価」「守秘義務」「職務専念」の観点から好ましくないために規制されているのです。
副業を解禁した自治体等の例
前述の通り、公務員の副業は原則として多くの自治体等で規制されています。ただし最近はさまざまな背景から、場合によっては公務員の副業を認めている自治体が増加しています。ここからは、副業を解禁した自治体と具体的な副業内容の事例を見ていきましょう。
国家公務員の副業例
政府は国家公務員の副業を下記のような条件で認めています。
- 兼業先が非営利団体であること(さらに詳細な要件あり)
- 報酬が社会通念上相当と認められる金額を超えない金額であること
- 勤務時間と重複しない時間であること(原則として週8時間以下などの条件あり)
例えば、国家公務員が訪問型病児保育や障害児保育などの事業を行っている認定NPO法人へ参画した事例があります。国家公務員2名と同法人のスタッフからなる政策シンクタンクチームが結成され、児童虐待問題に対する政策提言について検討・推進が行われました。
【参考】PR TIMES「【内閣府初のNPO兼業者が誕生!】認定NPO法人フローレンスが、内閣府・厚生労働省より国家公務員兼業者を受け入れ開始」
都道府県職員の副業例
長野県は、2018年(平成30年)に「地域に飛び出せ!社会貢献職員応援制度」を導入しました。この制度は、職員の地域における有償の副業を認めるもので、発足当時から多くの職員がさまざまな副業に取り組んでいます。
ある職員は、集落での農地景観保全活動に従事する農事組合の活動に参加。学生の頃から関わりのあった同組合に「もっと積極的に貢献したい」という目的で副業を開始しました。
活動するのは週末で、月に2〜4日の頻度で実施。山菜の収穫、農作物の栽培、草刈りといった業務に従事したそうです。
【参考】長野県「山村集落の一員として―社会会貢献職員応援制度による取組―(北アルプス地域振興局林務課 青木瑞季技師)」
市町村職員の副業例
茨城県鹿嶋市には、副業でキャリアコンサルタントとして活躍している職員がいます。
具体的な活動としては、平日の夜や休日を活用して、大学生に就活やキャリアに関する話をしたり、就活イベントのスタッフとして来場者の相談にのったりしているそうです。
【参考】茨城新聞クロスアイ「茨城・鹿嶋市の若手職員、菊見さん 副業で求職者支援 国家資格取得、休日に活動」
公務員はこんな副業も
他にも、さまざまな自治体が多様な副業を認めています。例えば鳥取県北栄町では、職員が町内の公民館で小学生向けの茶道教室の道具の準備や、指導の補助といった副業をしています。
また神奈川県横須賀市では、地元ビジネスのトップランナーを支援するために一般社団法人を設立した職員の方もいます。このケースでは、副業のために起業したいと市長に直談判して許可を得たそうです。職員からの働きかけで、前例のない活動も副業化することに成功した例です。
【参考】山陰放送「公務員も「副業」OKに…どんな副業ならOK? 「コナンの町」で制度導入、狙いは?」
【参考】AERA dot.「『横須賀市をもっと良い街にしたい』市職員が起業と副業を決意、市長に直談判した事情」
公務員でもできる副業とは?
このように公務員の副業は広まりつつありますが、もし認められていない副業を行った場合は懲戒処分を受け、最悪の場合は公務員の職を失ってしまうおそれもあります。ここからは「公務員でもできる副業」として下記の5つについて解説します。
- 不動産投資
- 株式・FX・仮想通貨(暗号資産)投資
- 講演・執筆活動
- 小規模農業
- 家業の手伝い
1つずつ見ていきましょう。
不動産投資
公務員の不動産投資は、あくまで家賃収入を得る目的で、条件にあてはまる物件の不動産賃貸業のみが認められています。
公務員が行える不動産賃貸業の条件については、「人事院規則14‐8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」で次のように定められています。
- 家屋の場合、物件の数が5棟未満かつ10室未満である
- 土地の場合、10件未満である
- 劇場、映画館、ゴルフ練習場など娯楽や遊戯目的の設備や、旅館やホテル等は認められない
- 駐車場の場合、機械設備がなく駐車台数は10台未満である
- 賃貸料収入の額が年間500万円未満である
株式・FX・仮想通貨(暗号資産)投資
公務員の副業は規制されていますが、株式・FX・仮想通貨(暗号資産)などへの投資は可能で、基本的には自由に行えます。
他の副業と同様に、業務と重複している時間に投資を行うことはできません。
また、公務員に限った話ではありませんが、投資をして利益が出ると確定申告が必要となる場合もあります。
さらに、仕事で得た未公開情報をもとに株式売買をして利益を得ようとするインサイダー取引は、法律で禁止されています。注意しましょう。
「資産形成のために副業したい」という方には、公務員の投資についてまとめたこちらの記事がおすすめです。
【あわせて読みたい】公務員は投資で資産形成してOK!投資方法7選
講演・執筆活動
講演や執筆活動は、許可を得れば公務員でも行えます。特に単発で発生する講演や執筆による報酬は、許可も必要ないとされています。
ただし仕事が定期的または継続的に発生する場合は、申請をした上で許可を得られなければ行うことはできません。
また、ほかの副業の場合と同様に公務員としての業務時間と重複しない時間のみの勤務となります。
小規模農業
公務員の場合、基本的に自給目的の小規模農業であれば兼業として認められます。一定の規模を超える場合は承認を得る必要がありますが、農業が盛んな地域では公務員と農業の兼業も珍しくなく、比較的規模が大きい農業でも認められる傾向です。
いずれにせよ副業で農業を行いたい場合は、自己判断でトラブルを招く前に勤務先に確認をしたほうが安心です。
家業の手伝い
家業の手伝いは、無報酬であれば可能です。国家公務員は基本的に非営利団体で自営に該当する副業は制限されているため、報酬が発生する場合は承認が必要となります。
地方公務員の場合も、自治体の制度や家業の内容などによって可否が異なります。「家業を手伝うだけだからよいだろう」と自己判断せず、まずは所属する自治体等に確認し、承認を得てから行うようにしましょう。
この副業は認められる?
ここまでは、一般的なよくある副業について解説してきました。基本的にはどのような副業も、勤務先の上司に確認をとってから始めるのがよいでしょう。ここからは、近年副業としてよく耳にする「イラストレーター」「データ入力」「ブログ・YouTube運営」について、公務員ができるかどうかを解説します。
イラストレーター
イラストレーターの仕事は、単発で発生する仕事であれば講演・執筆活動と同類と可能と考えられます。例えば単発の仕事としてチラシに掲載するイラストの作成、イラストの描き方を教える講師業などであれば問題ないでしょう。
ただし定期的または継続的に発生する場合は、許可を得られなければ行うことはできません。また、クラウドソーシングなどへの登録は営利目的とみなされて認められない可能性が高いと考えられます。
地方公務員の場合、自治体によってはタウン誌などへの掲載であれば地域貢献として承認が得られる可能性もあるでしょう。詳しくは勤務先に確認してみましょう。
データ入力
営利目的でのデータ入力業務であれば、副業の許可を得られる可能性は低いでしょう。ただし、例えば「地域の非営利団体で繁忙期のデータ入力を手伝う」といった業務であれば、自治体によっては認められる可能性もあります。
ブログ・YouTubeチャンネル運営
公務員がブログやYouTubeチャンネルを運営することは、趣味の範疇であれば問題はありません。
しかし副業として取り組みたい場合、ブログ等で得られる広告収入は営利目的で得た収入とみなされるため、認められる可能性は低いでしょう。
ちなみに趣味で運営する場合も、公務員の信頼を傷つけるような行為や、職務上知り得た秘密を公にするようなことは許されません。記事や動画で公開する内容には注意しましょう。
【Q&A】公務員の収入に関するよくある質問
最後に、公務員の収入に関するよくある質問について解説します。
公務員の年収は?
人事院の「令和5年国家公務員給与等実態調査の結果」によると、国家公務員の行政職俸給(一)適用職員(一般行政事務職員など)の平均給与月額は40万4,015円です。
これをもとに試算すると、全体の平均年収は約663万円となります。
総務省の「令和4年地方公務員給与実態調査」によると、全国(すべての地方公共団体)の地方公務員(一般行政職)の平均給与月額は40万1,372円です。
これをもとに試算すると、平均年収は約638万円となります。
【あわせて読みたい】公務員の年収・初任給・ボーナスは?年齢や勤務先による違いも解説
地方公務員の給与が高い自治体は?
地方公務員の給与が高い自治体は、下記のとおりです。
年収は、令和4年地方公務員給与実態調査をもとに、「平均給与月額(諸手当を含む)×12ヶ月+期末・勤勉手当」で計算しています。
▼都道府県
順位 | 自治体名 | 年収 |
1 | 東京都 | 721万8,940円 |
2 | 徳島県 | 690万2,956円 |
3 | 神奈川県 | 683万1,376円 |
【あわせて読みたい】地方公務員の年収ランキング!高年収な都道府県・政令市・市区町村
公務員はどんなふうに昇給する?
国家公務員の給料は、「俸給表」の「級」×「号俸」で支給額が決まります。これと同様の仕組みで、地方公務員の給料は「給料表」の「級」×「号給」で決まります。
給料が上がるタイミングは、年1回など定期的に号給が上昇するときで、地方公務員の場合はほとんどの自治体で「年1回、4号ずつ」上がるのが基本です。
また、主任から課長代理になるなど昇進して級が上昇するときにも昇給します。
【あわせて読みたい】公務員の昇給の仕組みは?上がる仕組みや金額を解説
まとめ
今回は、公務員の副業について解説しました。
- 公務員の副業は、世間の評価・守秘義務・職務専念の観点から規制されている
- 自治体等によっては公務員の副業を認めており、さまざまな事例がある
- 単発の講演・執筆など公務員でもできる副業はある
- 継続的な副業を行うには、所属する自治体等の許可が必要となる
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