公務員の副業を縛るルールは、「国家公務員法」と「地方公務員法」がその根拠です。内容は「副業を禁止する」というものではなく、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」をうたうものです。
根拠となる法律 |
条文の要旨 |
国家公務員法第103条(私企業からの隔離) |
営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止 |
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限) |
非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要 |
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限) |
任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止とする |
公務員は、国家・国民・市民のために働く「奉仕者」としての使命を担っています。その職務に対する責任がある以上、私企業に 務めて報酬を得る行為は慎む必要があり、副業も必然的に禁止となるのです。
また、上記の規定とは別に、副業禁止を裏付ける「3原則」なる法規定もあります。国家公務員法(第99~101条)・地方公務員法(第33~35条)いずれにも同様の規定が盛り込まれています。
まとめると、公務員の副業は「世間の評価」「守秘義務」「職務専念」の観点から好ましくないために規制されているのです。
公務員が副業をするためのハードルは高いのですが、例外的に認められるケースもあります。人事院発行の「義務違反防止ハンドブック」では、一定規模の不動産賃貸や太陽光電気の販売、農業などは、所轄庁の長などの承認を得て許されるとしています。承認の基準を以下の3点挙げております。「職務に関連して利害関係が生じない」・「本職に影響が出ない」・「信頼・イメージを傷つけない」です。
以下の5つのケースを見ながら公務員の副業に対する承認可否について考えてみましょう。
家賃収入を得る目的の不動産賃貸業であれば公務員でも可能です。不動産売却で利益を生む不動産投資は原則禁止。不動産賃貸業を営む場合、年収500万円以下という条件がつきます。
株式・FX・仮想通貨などの投資は営利目的と認められず、公務員でも可能。許可も必要ありません。ただし、利益が出た場合は別途確定申告が必要です。申告なしだと罰則が加えられます。
許可を得れば講演・執筆活動は自由です。営利目的ではないため、謝礼金をもらっても問題ありません。ただし、いずれも職務に影響を与えない範囲という前提です。
副業として認められるのは、自給目的の小規模農業に限ります。規模によっては許可が必要なケースもあるため、各自治体への確認が大切です。
屋台や農家などの家業のお手伝いとしての副業は可能です。いうまでもなく、「公務員の信用を損ねない」「守秘義務は守る」「本業に影響しない」の3原則を守るのが大前提となります。念のため、許可をもらってはじめるのが望ましいといえます。
政府が推進する「働き方改革」の影響もあり、民間企業では副業解禁するところが増えています。変化の波は公務員の世界にも押し寄せ、最近では神戸市、奈良県生駒市が副業を解禁、「公務員も副業できる時代」の到来を予感させるニュースとして話題を集めました。
神戸市は、職員のNPO団体での活動を認めています。目的は、外部での経験を職務遂行に生かしてもらうため、とのこと。地方自治体による画期的な取り組みとして注目されます。
奈良県生駒市は、2017年8月から公益性が認められる地域貢献活動を対象とする副業を解禁。在職3年以上のキャリアがあり、なおかつ市との利害関係がなければ報酬を得ても問題ありません。具体的には、サッカー教室のコーチ、児童や青少年を対象とする教育活動などです。
また、2018年6月15日には「公務員の兼業を公益活動に限り、認める」方針を「未来投資戦略2018」のなかで打ち出しました。今後公務員の副業解禁が加速するかもしれません。
(出典・参考:リンク)
内閣官房内閣人事局(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kengyou_gaiyou.pdf)
人事院(https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html)
公務員辞めたった‼(https://xn--f9jal2jv54pu1b99eb96n.com/2017/11/23/)