公務員の年間休日は125日程度!有給・夏季休暇の日数は?

公務員の年間休日は125日程度!有給・夏季休暇の日数は?

公務員の年間休日は125日程度で、土日や祝日の他に下記休暇や年末年始休暇もあります。また、これらの休日とは別に有給休暇や特別休暇といった制度もあり、ワーク・ライフ・バランスのために活用できます。

この記事では公務員の休日の日数について解説します。

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公務員の年間休日日数は125日程度

公務員の年間休日日数は、「土日」「祝日」「夏季休暇」「年末年始」の合計になります。

年によって前後しますが、公務員の年間休日は次の日数です。

地方公務員126日程度
国家公務員124日程度

厚労省の「令和4年就労条件総合調査」によると、民間企業の労働者1人あたりの年間休日数の平均は115日でした。民間と公務員を比較すると、年間休日は公務員のほうが10日ほど多いことがわかります。

【土日】年間104日程度

年間休日のうち、多くを占めるのが週休日(勤務を割り振らない日)と定められている土曜日と日曜日です。

▼土日の日数

令和5年(2023年)105日
令和6年(2024年)104日
令和7年(2025年)104日

1年=52週なので、52×2で年間104日程度が土日の日数になります。曜日の並びによっては、令和5年(2023年)のように105日になる場合もあります。

【祝日】年間16日程度

公務員の休日には祝日も含まれます。

国民の祝日に関する法律で年間16の祝日が定められていて、祝日が日曜日と重なった場合は、その日の後で一番近い日(祝日を除く)が振替休日となります。

令和6年(2024年)は日曜日と重なる祝日が多く、休日を足すと21日もありますが、土日と重ならない日だけで数えると14日です。

▼祝日・振替休日の日数

祝日の種類令和5年(2023年)令和6年(2024年)
元日1月1日
休日1月2日
成人の日1月9日1月8日
建国記念の日2月11日
休日2月12日
天皇誕生日 2月23日
春分の日3月21日3月20日
昭和の日4月29日
憲法記念日5月3日
みどりの日5月4日
こどもの日5月5日
休日5月6日
海の日7月17日7月15日
山の日8月11日
休日8月12日
敬老の日9月18日9月16日
秋分の日9月23日9月22日
休日9月23日
スポーツの日10月9日10月14日
文化の日11月3日
休日11月4日
勤労感謝の日11月23日
合計17日21日

【参考】内閣府「『国民の祝日』について」

【年末年始】12/29〜1/3+α

年末年始も休日に定められています。「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」によると、年末年始の休日は12月29日から翌年1月3日です。

この6日間に加え、前後に土日が続く場合は9日ほど休みになることもあります。

▼年末年始

令和5年度(2023〜24年)12月29日〜1月3日6日
令和6年度(2024〜25年)12月28日〜1月5日9日
令和7年度(2025〜26年)12月27日〜1月4日9日

また、1月の第2月曜が成人の日で祝日のため、すぐに3連休が続きます。

令和5年度(2023〜2024年)の年末年始のように1月3日が水曜日の場合、仮に4日と5日を有給休暇などで休みにすると、12月29日〜1月8日まで11日間の長い休みになります。

【ゴールデンウィーク】年間7日程度

大型連休のゴールデンウィークに関しては、公務員には制度として定められた休暇はありません。

ただ、土日と祝日の組み合わせで並びがいい年はまとまった休みになります。

休日に挟まれて飛び石になっている平日を有給休暇で休みにできた場合、長ければ10日ほどつなげて休むことができます。

参考情報として、一般的なゴールデンウィーク期間は下記のとおりです。

▼ゴールデンウィーク期間

令和5年(2023年)4月29〜30日、5月3〜7日7日
令和6年(2024年)4月27〜29日、5月3〜6日7日
令和7年(2025年)4月26〜27、29日、5月3〜6日7日

【お盆休み】夏季休暇を使って休む人も

ゴールデンウィークと同様、公務員はお盆について制度として定められた休暇はありませんが、その代わりに夏季休暇が定められています。

国家公務員は7〜9月の間に連続3日以内で取得できます。地方公務員は5日間取得できる場合が多いようです。

8月11日の祝日・山の日や土日と組み合わせれば、1週間以上のまとまった休みを取ることができます。

参考情報として、一般的なお盆休み期間は下記のとおりです。

▼一般的なお盆休み期間

令和5年(2023年)8月11日〜16日6日
令和6年(2024年)8月10日〜18日9日
令和7年(2025年)8月9日〜11日、13日〜17日8日

 

公務員の有給休暇

労働法では、一定期間勤続した労働者に対して、年次有給休暇を付与することが定められています。

文字どおり「有給」で休むことができる、取得しても賃金が減らない休暇です。公務員では、年次休暇がこれに該当します。

年次休暇は国家公務員の場合、1月1日に20日付与されます。地方公務員も同じく20日で、自治体によっては4月1日に付与される場合もあります。

公務員の特徴は、1年目の初めから年次休暇(有給休暇)が付与されることです。

民間では勤続半年以上という条件がありますが、公務員は4月1日に勤務を開始した時点で15日分(基準日が1月1日の場合)を付与されるため、その点で恵まれていると言えます。

また、公務員は有給休暇の取得率が民間よりも高いことも特徴です。

近年の有給休暇取得率を比較すると、民間の取得率は58.3%(使用日数10.3日)に対し、国家公務員は77.5%(同15.5日)、地方公務員は61.5%(同12.3日)です。

【参考】厚生労働省「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」>「労働時間制度」人事院職員福祉局職員福祉課「国家公務員の年次休暇の使用実態(令和4年)」総務省「令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」

 

公務員の特別休暇

一般的な年次休暇とは別に、公務員には各種の特別休暇があります。

私生活上、社会生活上で勤務しないことが相当と認められる場合の、有給の休暇です。

国家公務員の場合、一般的によく知られている結婚休暇(5日以内)、忌引(父母が死亡の場合は7日)、産前産後休暇(6週、8週)などのほか、災害や交通機関の事故等で出勤が困難な場合の休暇や、先述した夏季休暇も特別休暇に含まれます。

地方公務員の特別休暇は国に準じた制度となっています。

▼国家公務員の特別休暇の一例

特別休暇の種類期間
結婚休暇5日以内
忌引休暇父母が死亡の場合は7日
産前産後産前6週間〜産後8週間
男性の育児参加休暇主に産前産後のうち5日以内
子の看護休暇5日以内

子どもが2人以上の場合は10日以内

官公署出頭休暇

(裁判員などで出頭するための休暇)

必要と認められる期間
骨髄等ドナー休暇必要と認められる期間
ボランティア休暇1年に5日以内

【参考】人事院「一般職の国家公務員の休暇制度(概要)」

上記の表は国家公務員の場合です。地方公務員の場合、休暇の有無や日数は自治体などにより異なる場合があります。

 

公務員の病気休暇

国家公務員には、病気等のときに使用できる病気休暇があります。

けがや病気で療養するために、勤務しないことがやむを得ない場合に取得できる有給の休暇で、国家公務員の場合は一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の18条で定められています。

日数は、療養に必要と認められる期間で、原則90日以内です。数え方には注意が必要で、休暇を時間単位で取得した場合も「1日」とカウントされます。また、元々勤務日ではない土日も療養状態が続いているとみなされ、日数に含まれます。

地方公務員もこの法律を基準に病気休暇療養休暇が定められていますが、「90日を超える場合、給与が半額になるが継続できる」「特定の疾患に関しては180日まで認められる」など、自治体によって異なるようです。

公務員の育休

育休(育児休業)とは、生まれた子どもが一定の年齢になるまで休業できる制度です。公務員(常勤職の)の場合は原則として、子どもが3歳になる誕生日の前日まで育休を取得できます。また、公務員の育休は雇用期間等の条件に関わらず取得可能です。
 
育休の回数は、原則として同一の子に対して2回までですが、特別な事情などがある場合はこの限りではありません。
 
また、公務員の育休中は給与の支給がありません。ただし、公務員の共済組合等から育児休業手当金が支給されます。育児休業手当金を受け取れる期間は、子どもが1歳に達する日までです。
 
公務員の育休については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい】公務員の育休中の給料(手当)・ボーナスは?男性の育休取得率は?

【Q&A】公務員の収入・待遇に関するよくある質問

公務員の収入や待遇に関して、よくある質問とその解答を2点ほどご紹介します。

公務員の年収は?

人事院の「令和5年国家公務員給与等実態調査の結果」によると、国家公務員の行政職俸給(一)適用職員(一般行政事務職員など)の平均給与月額は40万4,015円です。

これをもとに試算すると、全体の平均年収は約663万円となります。

総務省の「令和4年地方公務員給与実態調査」によると、全国(すべての地方公共団体)の地方公務員(一般行政職)の平均給与月額は40万1,372円です。

これをもとに試算すると、平均年収は約638万円となります。

【あわせて読みたい】公務員の年収・初任給・ボーナスは?年齢や勤務先による違いも解説

公務員の福利厚生は?

「福利厚生」とは、給与や賞与以外で、職員やその家族に提供する報酬を指します。健康や生活を向上させるための職員向けのサービスと言えるでしょう。
通勤手当や住宅手当、人間ドック費用などの補助、医療保険、年金、人生の節目に贈られる祝金など、多種多様です。職員の定着率を高めることや、優秀な職員を採用するためのアピールとしても役立ちます。
 
 
公務員の福利厚生を担っているのは自治体、共済組合、互助会で、提供している内容は次のようになっています。
自治体諸手当、休暇など
共済組合公的医療保険、年金など
職員互助会職員互助会:福利厚生代行サービスとの提携、祝金の給付など

公務員の福利厚生の具体的な内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい】公務員の主な福利厚生一覧!手当・休暇・割引などで私生活が充実

まとめ

今回は公務員の年間休日についてご紹介しました。

  • 公務員の年間休日は民間に比べて10日ほど多い
  • 公務員の年次休暇(有給休暇)は、民間と違い入庁直後に付与される
  • 各種特別休暇、病気休暇などの有給の休暇が充実している

地方公務員は基本的に国家公務員の法律に準じて休暇が定められていますが、自治体によって日数が多かったり独自の休暇を設けていたりと、特色があることも。気になる自治体の休暇について、ぜひ調べてみてください。

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