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令和2年度(2020年度)中小企業診断士第1次試験における注意事項について

【6/24発表】

中小企業診断士協会より、令和2年度中小企業診断士第1次試験における「新型コロナウイルス感染症への対応について」お知らせが発表されました。新型コロナウイルス感染予防のため、以下の点についてご承知おきいただきたいとのことです。
特に以下の2点は重要ですので、必ずご確認ください。

1.37.5度以上の熱のある方につきましては、 受験をお断りすること

2.マスク(無地に限る)の持参・着用が必須で、マスクを着用していない場合は、受験をお断りすること(試験中もマスクを着用すること

その他の注意事項のポイントについても、重要な情報をまとめましたので、受験予定の方はご確認ください。
なお、詳細、最新情報につきましては、試験実施団体のホームページで必ずご確認ください。

▼一般社団法人 中小企業診断協会
https://www.j-smeca.jp/contents/007_shiken.html

【あわせて読みたい】令和3年度(2021年度)中小企業診断士第1次試験における注意事項について


令和2年度(2020年度)中小企業診断士第1次試験における注意事項について 

1.受験の自粛について

下記に該当する方については、受験を自粛いただきたい旨が案内されています。

・発熱、咳等の風邪症状のある方
・基礎疾患等があり受験を憂慮する方
・新型コロナウイルスに感染している方や疑われる方、濃厚接触者の方
・過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航又は当該国・地域在住者と濃厚接触がある方
・過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方及び過去2週間以内に同様の症状にある人との接触歴がある方等

なお、上記理由により、免除科目を除く全ての科目の試験を受験しなかった方に対しては、申請により受験手数料を返還するとのことです。
申請手続は、追って当協会ウェブサイトにて7月下旬を目途に案内があるようです。

また、企業及び組織から自宅待機等の指示並びにご家族の状況等から受験できない方も対象とのことです。
なお、受験の自粛を理由とした欠席者向けの再試験は行われません。


2.科目合格者の免除期間の延長

 上記理由により第1次試験の一部科目の免除の期間が令和2年12月31日までに終了される方で今年受験をされなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間を延長することが発表されています。


3.当日の注意事項

 当日の注意事項について、以下のように案内がされており、各注意点についてご承知おきいただきたいとのことです。必ず内容をご確認いただき、ご対応ください。特に無地のマスクについては、必ず事前に準備をするようにしてください。

  • 当日試験会場に向かう前に、ご自宅等において検温の実施してください。
    その際に、発熱、咳等の風邪症状のある方については、受験を自粛してください(上記1.参照)。
  • 会場に来られた場合でも、咳を繰り返す等の体調不良が見られた場合等には、受験の中止をお願いさせていただくことがあり得ます。
  • 当日、試験会場の入口において、全ての受験者について非接触型体温計による検温を実施します。
  • 37.5度以上の熱のある方につきましては、 感染拡大防止のために必要な措置として受験をお断りすることとします。
  • 受験者全員の検温を行うため、時間に余裕をもって会場へお越しいただきたい
  • 試験会場で発熱、咳等の自覚症状が生じた場合は必ずその旨を試験監督員等へ申し出てください。この場合、その症状により、受験の中止・帰宅の指示をすることがあります。
  • 試験会場では、感染予防のため、マスク(無地に限る)の持参・着用を必ずお願いいたします(マスクの貸与はいたしません)。試験中もマスクの着用を必ずお願いします。マスクを着用していない場合は、受験することはできませんので、あらかじめご了承 ください。ただし、本人確認のための写真照合時等、試験監督員の指示があったときはマスクを一時的にはずしてください。

その他

 当日、試験室では、換気のため、適宜窓やドア等を開けるとのことです。室温の高低に対応できるよう服装には注意しましょう。
また、感染防止対策の徹底に関して、上記の事項を順守していただけない場合や、当日試験会場での試験監督員等の指示に従わない場合等には、受験をお断りすることがあるとのことですので、こちらもご注意ください。

ここまで学習を継続され、大切な試験本番になりますので、体調管理には十分気をつけ、存分に力を発揮していただければと思います。
ご健闘をお祈りいたします。

なお、詳細、最新情報につきましては、試験実施団体のホームページで必ずご確認ください。

▼一般社団法人 中小企業診断協会
https://www.j-smeca.jp/contents/007_shiken.html