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中小企業診断士の休止とは?再開の手続きも含めて解説

中小企業診断士の休止とは?再開の手続きも含めて解説

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中小企業診断士の休止とは?

中小企業診断士の休止とは何か、以下のポイントで解説します。

  • 中小企業診断士は資格の更新が必要
  • 中小企業診断士は資格の休止・再開が可能
  • 中小企業診断士の資格を休止する理由

中小企業診断士は資格の更新が必要

中小企業診断士の資格は更新が必要で、有効期間は登録日から起算して5年間です。

更新するためには、「専門知識補充要件」と「実務要件」を期間中に満たさなければなりません。

更新の申請期間は、資格の有効期間満了日の約1ヶ月前からです。

申請内容に不備がある場合は期間内に対応しなければならないため、余裕を持って申請する必要があります。

期間内に更新申請をしなかった場合は中小企業診断士の登録が抹消され、氏名・登録番号・消除年月日が公示されます。

ただし、期間中に更新の要件を満たしていた方については、消除された日から1年以内であれば資格の再登録申請が可能です。

関連記事:中小企業診断士の更新は5年に1回!要件・研修・維持費用は?

中小企業診断士は資格の休止・再開が可能

中小企業診断士の資格は一定の要件を満たせば「休止」「再開」が可能で、休止手続きを行うことで最長15年にわたって資格有効期間の経過を停止できます。

休止期間中は資格更新の手続きは不要になるため、うまく活用することで資格更新を一定期間先送りにできます。

休止から復帰する場合は、再開手続きが必要です。

再開後の資格有効期間は、休止前の残存期間がそのまま引き継がれます。

例えば、休止時における有効期間が残り2年間であれば、再開後の有効期間も2年間です。

中小企業診断士の資格を休止する理由

中小企業診断士が資格を休止する理由としては、勤務先で担当業務が変更となり、資格の更新要件を満たせなくなった場合などが考えられます。

要件を満たせるようになるまで休止しておけば、更新せずとも資格を保持できます。

また、海外赴任や出産・育児・介護といった理由で更新要件が満たせない場合も、事情が変わるまで休止しておくことが可能です。

業務都合や家庭の事情で更新が難しくなったときは、資格の休止制度をうまく活用しましょう。

中小企業診断士の資格を休止している人の割合は?

中小企業診断協会のサイトで公開されている資料「企業内診断士の実態調査 -現状と活躍の可能性について-」によると、2016年度末における中小企業診断士は「総登録者数25,746人に対し、休止者総数は4,122人」とあります。

休止者の割合は約16%となり、約6人に1人が休止制度を利用していることがわかります。

中小企業診断士の更新・休止・再開の手続き

ここからは中小企業診断士の更新・休止・再開の具体的な手続きを解説します。

  • 中小企業診断士の更新
  • 中小企業診断士の休止申請
  • 中小企業診断士の再開申請

中小企業診断士の更新

中小企業診断士の更新には「専門知識補充要件」と「実務要件」の2つの要件があり、各要件は次のように定められています。

(1)専門知識補充要件

以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること。

1)理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。

2)論文審査に合格したこと。

3)理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと。

(2)実務要件

以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと。

1)診断助言業務等に従事したこと。

2)実務補習を受講したこと。

3)実習、実務補習を指導したこと。

更新要件を満たしたうえで、中小企業庁の「申請・届出の手引き(更新登録申請)」から必要書類をダウンロードし、所要事項を記入します。

中小企業診断士登録証や申請書を送付すると、受理された日の翌々月を目途に更新後の中小企業診断士登録証が郵送されてきます。

中小企業診断士の休止申請

中小企業診断士の休止申請は、5年間の登録有効期間の満了日までに行います。

休止申請に必要な申請書や証明書は中小企業庁の「申請・届出の手引き(業務休止申請)」からダウンロードし、所要事項を記入します。

申請書とあわせて中小企業診断士登録証を中小企業庁に送付すれば申請は完了です。

申請が受理されると「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書」が発行され、申請月の翌々月に自宅宛に郵送されてきます。

申請可能証書は業務再開の申請に必要な書類で、証書に記載された期限内に業務再開申請をしなければなりません。

休止期間は最長15年であり、その間に再開申請をしなければ15年間を満了した段階で登録抹消されるため、注意が必要です。

中小企業診断士の再開申請

中小企業診断士の再開申請は、休止から復帰する際に行います。

業務再開にあたっては、申請日の前3年以内において以下2つの要件を満たす必要があります。

(1)専門知識補充要件として、理論政策更新(理論政策)研修等を5回以上修了したこと。

(2)実務要件として、実務または、実務補習等に15日以上従事または、受講したこと。

休止後に受け取った申請可能証書に加え、中小企業庁の「申請・届出の手引き(業務休止申請)」からその他の申請書などをダウンロードし、所要事項を記入します。

再開の申請後、原則として受理された日の翌々月に自宅宛に中小企業診断士登録証が郵送されてきます。

まとめ

当記事では中小企業診断士の休止制度の概要や手続きを解説しました。

記事のポイントをおさらいしましょう。

  • 中小企業診断士の資格は更新が必要で、有効期間は登録日から5年間である
  • 更新に必要な要件は「専門知識補充要件」と「実務要件」の2つである
  • 中小企業診断士の資格は最長15年間の休止が可能であり、約16%が利用している
  • 業務内容の変更や家庭の事情などで資格更新要件を満たせなくなった場合に活用できる

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