改正民法が司法試験、予備試験に出題されるのはいつから? | |
2020年の試験から出題されます。 |
民法の120年ぶりの大きな改正となりました債権法改正は、2017年5月26日に成立し、6月2日に公布されました。
この改正法の施行日は、「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成29年政令309号)により、一部の規定を除いて、平成32年(2020年)4月1日になりました。
そして、2018年1月末に司法試験委員会から「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」と題した発表がありました。
この発表内容は下記です。
・司法試験と予備試験に出題される法令については、「試験時に施行されている法令に基づいて出題する。」とされていること ・改正民法が平成32年4月1日に施行されることが決定されたこと ・これらのことから、平成30年、31年の司法試験と予備試験については、改正前の関係法令に基づいて出題され、平成32年(2020年)以降の司法試験と予備試験は改正後の関係法令に基づいて出題されること |
したがって、2020年の司法試験、予備試験から、改正民法が出題されます。
司法試験の民法の出題につき、「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」平成30年1月29日 司法試験委員会発表
予備試験の民法の出題につき、「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」平成30年1月29日 司法試験委員会発表