司法書士と弁護士の違いは?仕事内容や働き方、難易度を比較

司法書士と弁護士は、どちらも法律系の難関資格です。

法律系の資格として比較されることも多く、どちらを受験しようか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。独立開業できたり、出題科目が重複していたりと共通している点が多い資格です。

この記事では司法書士と弁護士の違いを、業務内容や働き方、難易度、試験制度の観点からまとめました。

司法書士と弁護士の仕事内容の違いは?

司法書士と弁護士は共通している点もありますが、業務内容の範囲に違いがあります。

それぞれの仕事内容の違いを見ていきましょう。

司法書士の仕事内容

司法書士とは主に次のような業務を行います。

依頼主の権利と財産を守る業務が多いことなどから「身近な法律家」ともいわれます。

  • 不動産登記業務
  • 商業登記業務
  • 成年後見業務
  • 相続業務
  • 債務整理
  • 供託業務
  • 企業法務

さらに、法務省の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所における少額の債権執行代理が可能です。

少額の債権執行代理とは、以下のような業務です。

  • 民事訴訟代理
  • 訴え提起前の和解(即決和解)手続き
  • 支払督促手続き
  • 証拠保全手続き
  • 民事保全手続き
  • 民事調停手続き
  • 少額訴訟債権執行手続き、および裁判外の和解の各手続きの代理業務
  • 仲裁手続き、および筆界特定手続きの代理業務

身近な法律問題の解決だけでなく、簡易裁判所の訴訟代理といった業務が可能で、司法書士の活躍の場は広がっています。

弁護士の仕事内容

一方、弁護士は事件やトラブルに対して、法律を通じて依頼主の権利を守る法律家です。

高度な法律知識を備えている弁護士は、「弁護士法第3条」により以下の業務範囲が規定されています。

  • 訴訟事件に関する行為
  • 非訟事件に関する行為
  • 審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為
  • その他一般の法律事務

弁護士は法律に関する業務全般の取り扱いが可能で、業務に制限はありません。

個人が顧客の場合は、金銭問題や相続、交通事故等のトラブル解決といった法務を行います。

法人が顧客の場合は、契約書の作成や労務管理、債務整理といった業務で企業の課題を解決します。

つまり、司法書士は争いごとのない業務が多いのに対し、弁護士は民事や刑事に関する争いごとやトラブルに関わるケースが多く、問題を解決するのが弁護士の役割です。

司法書士と弁護士のできること・できないこと

ここでは、改めて「司法書士にできて弁護士にできないこと」、逆に「弁護士にできて司法書士にできないこと」をそれぞれ見ていきましょう。

司法書士にできて弁護士にできないこと

結論から言うと、弁護士には法律に関する業務の制限がないため、業務の面で司法書士にできて弁護士にできないことはありません。

ただし、司法書士は、不動産登記や商業登記といった登記業務の専門家として位置づけられています。

法律上、弁護士も登記申請を代理することは可能ですが、登記の実務に精通し、専門資格として業務を担っているのは司法書士です。

そのため、登記分野では、依頼者からの信頼度や実務経験の豊富さにおいて司法書士が選ばれるケースが多くなります。

また、弁護士は登記の業務を担うことはできても、司法書士として登録を受けることはできません。

弁護士にできて司法書士にできないこと

弁護士は「法律の専門家」として、司法書士の業務範囲を超える幅広い活動が可能です。

代表的なのは、裁判所での代理人業務です。

認定司法書士であっても、扱えるのは簡易裁判所での140万円以下の民事事件に限られますが、弁護士は地方裁判所や高等裁判所、最高裁判所まで金額や事件の種類を問わず代理できます。

また、刑事事件における被告人弁護も弁護士のみが担える重要な役割です。

さらに、離婚や相続などの複雑な家事事件や、企業法務に関する交渉・調停・仲裁なども弁護士なら対応可能です。

つまり、司法書士が身近な登記や法務に特化しているのに対し、弁護士は「争いごと全般」を包括的に扱える点で違いがあるといえます。

司法書士と弁護士の就職先・働き方の違いは?

司法書士と弁護士は、どちらも独立開業のできる資格です。

資格取得後の働き方には、どのような違いがあるのかを見ていきましょう。

司法書士の働き方

司法書士と一言で言っても、働き方はさまざまです。

例えば、以下のような働き方があります。

  • 司法書士事務所に勤務する
  • 独立して司法書士事務所を開業する
  • 企業の法務部に勤務する

司法書士の資格取得後に司法書士の資格を活かして働く場合は、司法書士事務所に就職するのが一般的です。

司法書士として勤務して一定の経験を積んだ後は、最終的に多くの方が独立を目指します。

それぞれ詳しく見てみましょう。

司法書士事務所に勤務する

司法書士の一般的な働き方の一つが、司法書士事務所に勤務する形です。

所長である司法書士のもとで、登記業務や供託手続き、簡易裁判所関連業務などを実務として経験できます。

勤務することで、受験直後から実務スキルを身につけられるため、独立を目指す人にとっても貴重なステップとなります。

また、給与を得ながら知識を実務に活かせる点は安定感があり、未経験から実務に慣れるには最適な環境といえるでしょう。

独立して司法書士事務所を開業する

司法書士は資格取得後、自ら事務所を開業して独立することが可能です。

特に不動産登記や商業登記の需要は安定しており、地域の不動産会社や金融機関と取引関係を築くことで継続的な依頼が見込めます。

独立すれば収入や働き方を自分でコントロールできる反面、顧客獲得や経営管理も自ら担う必要があるため、営業力や人脈づくりが重要になります。

裁量が大きい分、やりがいと責任が伴う働き方といえるでしょう。

企業の法務部に勤務する

司法書士は、法律知識を活かして企業の法務部に勤務する道もあります。

主な業務は、会社法に基づく商業登記の手続きや契約書のチェック、コンプライアンス対応などです。

特に上場企業や大手企業では、法務部で司法書士の専門知識が求められるケースは多く、安定した環境で働けるのが魅力です。

独立した際のような営業活動は不要で、組織の一員として法務に携わるため、安定したキャリアを望む人や企業法務に特化したい人に適した働き方といえるでしょう。

弁護士の働き方

弁護士も、司法書士と同様にさまざまな働き方をしている方がいます。

例えば、以下のような働き方があります。

  • 法律事務所に勤務する
  • 独立して弁護士事務所を開業する
  • 企業の法務部に勤務する
  • 自治体内弁護士として行政で働く 

弁護士の資格取得後は、弁護士事務所に就職するのが一般的です。

司法書士と同じように、ある程度経験を積んだ後に独立・開業して自分の法律事務所を設立する方も多くいらっしゃいます。

なかには、国や地方自治体、国際機関などの職員として働く方もいます。

それぞれ詳しく見てみましょう。

法律事務所に勤務する

弁護士の代表的なキャリアの一つが、法律事務所に勤務する形です。

所長や先輩弁護士のもとで訴訟や交渉、契約書作成など幅広い案件に携わることができ、実務経験を積む場として最適です。

大規模事務所に所属すれば、企業法務や国際案件など専門性の高い分野を担当できるチャンスもあります。

一方、中小規模の事務所では、個人や中小企業の依頼に幅広く対応するケースが多く、地域に根差した実務を学べます。

経験を積んだ後に独立する弁護士も少なくありません。

独立して弁護士事務所を開業する

弁護士は一定の経験を積んだ後、自ら法律事務所を立ち上げて独立する道もあります。

独立することで、自分の得意分野や関心のある案件に注力でき、働き方や収入を自分でコントロールできるのが大きな魅力です。

一方で、顧客開拓や事務所経営も自ら行わなければならず、経営手腕や営業力が求められます。

特に開業初期は安定するまでに時間がかかるケースもありますが、自分の看板で仕事を受け、信頼関係を築いていくことには大きなやりがいがあるでしょう。

企業の法務部に勤務する

弁護士は、企業の法務部に所属してインハウスローヤーとして働くこともできます。

主な業務は、契約書の作成・チェック、労務問題や取引に関する法律相談、コンプライアンス体制の整備などです。

大企業や外資系企業では、国際取引やM&Aといった高度な案件を担当することもあり、専門性を磨けます。

法律事務所勤務と異なり、事業の一員としてビジネスに関わるため、企業の経営判断に近い立場で法的サポートを行える点が特徴です。

自治体内弁護士として行政で働く

弁護士は、自治体に所属して行政分野で活躍する道もあります。

いわゆる「自治体内弁護士」として、条例の策定や契約書の審査、住民からの法律相談対応など、地域行政を法的側面から支えるのが役割です。

訴訟や行政不服申立てなどの対応を行うこともあり、公共性の高い案件に関われるのが特徴です。

地域住民の生活に直結する問題解決に携わるため、社会的意義の大きい働き方といえるでしょう。

安定した勤務環境を得ながら、公共の利益に貢献できる点に魅力を感じる弁護士も増えています。

司法書士試験と司法試験の難易度の違い

次は司法書士試験と司法試験の難易度を比較します。

▼司法書士試験と司法試験・予備試験の比較

司法書士弁護士
予備試験司法試験
受験者数(令和6年度)13,960人12,569人3,779人
受験資格の有無なしなしあり
合格率4〜5%3%前後30〜40%前後
必要な勉強時間約3,000時間約3,000〜1万時間予備試験合格者:約1,000時間
法科大学院修了者:約2,000〜3,000時間

合格までにかかる期間が短いのは司法書士

結論からお伝えすると、司法書士試験の方が短い期間で合格できる可能性があります。

まず確認したいのが、試験を受験するために受験資格が設けられているか否かという点です。

司法書士試験は受験資格が設けられておらず、誰でも受験することができます。

一方、弁護士になるための司法試験は、誰でも受験できるというわけではなく、受験するためには受験資格を得る必要があります。

司法試験の受験資格を得るためには、一般期には「法科大学院課程の修了者」と「司法試験予備試験の合格者」の2つのルートがあります。

「法科大学院課程の修了者」となるには、法科大学院の未修コースに3年間、もしくは既修コースに2年間通って修了することが必要です。

もう一方の「司法試験予備試験の合格者」となるルートは、例年7月実施の短答式試験に合格し、9月実施の論文式試験に合格し、さらに翌年の1月の口述式試験に合格して、予備試験の最終合格者となる必要があります。

次は、学習時間の点から検討していきます。

司法書士試験の合格までに必要な勉強時間の目安は、約3,000時間といわれています。

一方で司法試験は、法科大学院修了者の場合は約2,000〜3,000時間、予備試験合格者の場合は約1,000時間が目安といわれています。

ただ、司法試験の受験資格を得るために法科大学院を修了する場合は、未修コースに3年間、もしくは既修コースに2年間通うことが必要となり、予備試験に合格するには約3,000〜1万時間が必要といわれています。

そのため、司法試験の合格までの時間は、受験資格を得るまでの勉強時間に加えて、司法試験そのものの勉強時間も考えなければなりません。

合格までの学習時間は一概に言えるものではありませんが、目安とされる勉強時間を軸に比較すると、司法書士試験の方が短い時間で合格できる可能性があるといえます。

とはいえ司法書士も難易度の高い人気資格であり続けており、合格するにはスキマ時間も徹底活用して勉強時間をしっかりと確保する必要があります。

そこでおすすめしたいのが「スタディングの司法書士講座」。

スマホ学習に特化しているから移動中や仕事の休憩時間など、あらゆるスキマ時間を学習に充てられます。

今なら無料登録でクーポンがもらえるキャンペーン中です。

合格率は単純に比較できるものではない

司法書士試験も司法試験も、法律系国家資格の中で特に難しい試験です。

それぞれの合格率は司法書士試験が例年4〜5%、司法試験が30〜40%、予備試験が3〜4%前後です。

合格率を比較すると「司法試験よりも司法書士試験の方が難しいの?」と思ってしまうかもしれません。

ただし、司法試験には受験資格がありますが、司法書士試験には受験資格がありません。

そのため、司法書士試験の受験者の中には、法律系科目初学者の方もたくさんいるでしょう。

法律に詳しい方も、あまり勉強したことがない方もさまざまな方が挑戦しやすい背景が、試験の合格率にも反映されています。

予備試験も司法書士試験と同様に受験資格がないため、受験生の法律の習熟度はさまざまであり、合格率にはそういった背景が含まれています。

一方で、司法試験の受験生は法科大学院で勉強したり、予備試験に合格できるほどの知識を身に付けていたりと、それぞれの難関を突破してきた方々です。

そのため、合格率を比較する際は、司法試験の受験生は法律に関して知識を深めたうえで受験している方ばかりであることを差し引いて考える必要があります。

司法試験は受験するまでに法科大学院を修了したり、予備試験に合格したりしなければいけない点を踏まえると、司法試験の合格率が30〜40%というのは、司法書士試験と比較して決して高いとはいえないでしょう。

 

合格に無関係なコストを極限まで削減しました。司法書士合格コース

 

司法書士試験と司法試験の違い

次は司法書士試験と司法試験の仕組みを比較します。

司法書士は試験合格後に研修を受けて司法書士登録すると、司法書士として活動できます。

一方で、弁護士は司法試験を受験するために予備試験に合格、もしくは法科大学院を修了しなければいけません。

司法書士の試験と比較すると、弁護士の方が試験を受験するまでのハードルが高くなっています。

それぞれの試験の違いを具体的に見ていきましょう。

司法書士試験合格までの流れ

司法書士試験は年に一度、全国各地の指定会場で実施されます。

試験の出願から最終合格までのおおまかなスケジュールは、下記のとおりです。

▼司法書士試験の日程

受験申請受付期間5月上旬〜5月中旬
筆記試験日7月の第1週目(第2週目)の日曜日
筆記試験の合格発表日10月上旬〜中旬頃
口述試験日10月中旬~下旬頃の平日
最終合格発表日11月上旬〜中旬

司法書士試験に合格した後は新人研修を受けて、日本司法書士連合会に登録すると司法書士として業務を開始できます。

・受験資格

筆記試験には受験資格がありません。

そのため、学歴や年齢、性別に関係なく受験できます。

受験回数の制限も設けられていないため、合格するまで何度でも受験可能です。

ただし、口述試験は筆記試験合格者しか受けられません。

・出題科目・出題形式

司法書士試験の出題科目は、合計11科目です。

また、筆記試験の出題形式は択一式と記述式の2通りがあります。

▼司法書士試験の出題科目と配点

出題科目
午前の部・択一式(計35問)憲法〔3問〕
民法〔20問〕
刑法〔3問〕
商法(会社法)〔9問〕
午後の部・択一式(計35問)民事訴訟法〔5問〕
民事執行法〔1問〕
民事保全法〔1問〕
司法書士法〔1問〕
供託法〔3問〕
不動産登記法〔16問〕
商業登記法〔8問〕
午後の部・記述式(計2問)不動産登記法〔1問〕
商業登記法〔1問〕

筆記試験はそれぞれに基準点と合格点が設けられており、いずれも規定の点数に満たないと合格できません。

令和6年度の司法書士試験を例に挙げると、筆記試験の合格点は満点350点中267.0点以上です。

また、基準点は下記のとおりです。

  • 午前の部・択一式問題:105点中78点
  • 午後の部・択一式問題:105点中72点
  • 記述式問題:140点中83.0点

※令和6年度以降の筆記試験から、記述式の配点が140点満点になる旨が令和5年12月4日に発表されました。

つまり、司法書士試験に合格するには約8割の点数を獲得する必要があります。

筆記試験に合格すると、口述試験を受験できます。

司法試験合格までの流れ

弁護士になるための司法試験は、司法書士試験と同様に年に一度試験が実施されています。

大まかなスケジュールは下記の通りです。

出願期間3月中旬〜4月上旬
司法試験日7月中旬の4日間
短答式試験成績発表8月
合格発表日11月

ただし、司法書士試験と比較すると、弁護士になるための試験の仕組みは複雑です。

受験資格の観点から司法試験の仕組みを見ていきましょう。

・受験資格

司法試験を受験するには受験資格が必要です。

司法試験の受験資格を得るための要件として、以下の3つが挙げられます。

  • 司法試験予備試験の合格者
  • 法科大学院課程の修了者
  • 法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定

予備試験とは、司法試験を受験するために法科大学院修了程度の知識・能力があることを証明するための試験です。

予備試験には受験資格がありません。

年に一回実施される短答式試験と論文式試験、口述試験に合格すると司法試験の受験資格を得られます。

また、法科大学院の未修コースに3年間、もしくは既修コースに2年間通って修了した場合も、司法試験の受験資格を取得可能です。

2023年からは法科大学院在学中も、以下2つの要件を満たすと司法試験を受験できるようになりました。

  • 所定科目単位の修得
  • 司法試験日の属する年の4月1日から1年以内に当該法科大学院の家庭を修了する見込みがある

ただし、予備試験に合格または、法科大学院を修了して5年以内に合格しなければ、司法試験の受験資格が失効する点には注意が必要です。

このように司法書士試験と比較すると、司法試験は受験するまでのハードルが高くなっています。

・出題科目・出題形式

司法試験の出題科目は、法律基本科目と呼ばれている憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法です。

司法試験の短答式試験と論文式試験で出題される科目は、表のとおりです。

▼司法試験の出題科目

試験の種類科目
短答式試験憲法
民法
刑法
論文式試験公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目)
民事系科目 (民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
刑事系科目 (刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
選択科目 (倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法〔公法系〕、国際関係法〔私法系〕のうち受験者のあらかじめ選択する1科目)

司法書士試験と共通する科目が多く、憲法や民法、刑法、商法、民事訴訟法はどちらの試験でも出題されます。

一方で、刑事訴訟法は、司法書士試験では出題されません。

また、司法試験には合格点があり、合格するには基準以上の点数を獲得する必要があります。

令和6年度の司法試験を例に挙げると、総合点の合格点は770点でした。

短答式試験の合格点は93点で、各科目の配点の40%(民法が30点、憲法・刑法が20点)が合格基準点です。

1科目でもこのラインを下回ると、司法試験には合格できません。

なお、論文式試験の合格点は公表されていません。

ただし、合格基準点は、各科目の配点の25%(民事系が75点、公法系・刑事系が50点、選択科目が25点)です。

司法試験に合格した後は、司法研修所で1年間法律実務を学んだ司法修習生に対して司法修習生考試(二回試験)が実施されます。

弁護士になるには、司法修習生考試(二回試験)にも合格しなければいけません。

司法書士と弁護士、どちらの資格取得を目指すべき?

ここまで司法書士と弁護士の特徴を比較してきて、「どちらを目指したらいいのだろう」と迷っている方もいるでしょう。

司法書士に向いているのは、以下のような方です。

  • 独立開業したい方
  • 几帳面な方
  • 人と争うのを好まない方

司法書士の業務は登記や供託手続きの代理、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類の作成などがメインです。

司法書士の業務は、トラブルを未然に防ぎ、依頼者の権利・財産を守ることを目的としたものが中心であることから平和産業といわれています。

一方で、弁護士に向いているのは、以下のような方です。

  • 独立開業したい方
  • プレッシャーに負けない精神力がある方
  • トラブル解決に関心のある方

弁護士の仕事には法律相談や書類作成だけでなく、相続問題や離婚問題、交通事故トラブルなどの民間のトラブルを解決する業務もあります。

また、刑事事件では被疑者や被告人の代理人として、裁判に立つこともあるでしょう。

このように司法書士と比較すると、さまざまなトラブルに関わる仕事です。

既に発生した紛争やトラブルを解決するため、大きくプレッシャーや責任がのしかかるでしょう。

弁護士は司法書士ほど、穏やかな気持ちで仕事ができるとは言えません。

司法書士と弁護士に関するQ&A

ここでは、司法書士と弁護士に関する以下の質問にお答えします。

  • 司法書士と弁護士のダブルライセンスは価値がある?
  • 弁護士・司法書士・行政書士の違いは?

順番に見ていきましょう。

司法書士と弁護士のダブルライセンスは価値がある?

司法書士と弁護士のダブルライセンスは、実現できれば差別化にはなるものの、あまり現実的ではないでしょう。

どちらの資格も難関試験を突破する必要があり、ダブルライセンスを取得して両方の資格を活かしているケースは極めて稀です。

司法書士を取得できたのであれば、それだけでも不動産登記や商業登記をはじめ、成年後見や債務整理など幅広い分野で専門性を発揮できる国家資格です。

これらの業務は社会的な需要も高く、司法書士だけでも就職や独立開業に十分役立つ資格です。

実際、多くの司法書士が資格一つで専門家としての地位を確立しています。

司法書士資格単独でも十分に社会的評価を得られる資格であり、司法書士としてキャリアを築くこと自体に大きな意義と価値があります。

弁護士・司法書士・行政書士の違いは?

弁護士・司法書士・行政書士は、以下のように役割が異なります。

  • 弁護士:裁判・紛争解決
  • 司法書士:登記・身近な法務
  • 行政書士:書類作成と手続き

弁護士は、民事・刑事を問わず法律相談や裁判代理を幅広く担える「法律の専門家」です。

複雑な紛争解決や交渉、刑事弁護まで対応できる点が特徴です。

司法書士は、不動産登記や会社設立の商業登記などに加え、認定司法書士であれば簡易裁判所での140万円以下の民事事件代理を扱うことができます。

生活や取引に密着した法務を支える存在といえるでしょう。

行政書士は、官公庁に提出する許認可申請や契約書作成など、書類作成や手続き代行を専門としています。

裁判の対応などはできません。

まとめ

司法書士と弁護士の違いをおさらいしましょう。

  • 司法書士は依頼者の権利と財産を守るために、トラブルを未然に防止するための業務が多い
  • 弁護士は依頼者の身におきたトラブルを、法律を通じて解決する業務が多い
  • どちらも独立開業できる資格である
  • 司法書士試験は受験資格がないが、司法試験には受験資格がある
  • 司法書士は争いを好まない方にも向いている

司法書士と弁護士の特徴を比較して「司法書士を目指してみたい」と思った方には、オンライン通信講座のスタディング 司法書士講座がおすすめです。

試験範囲が膨大な司法書士の出題科目を効率的に学習できるようにカリキュラムを構成しており、スマートフォンやパソコンを使ってスキマ時間を活用して学習できます。

ぜひ無料講座を体験してみてください。

この記事を監修した人
山田 巨樹 講師(司法書士・スタディング 司法書士講座 主任講師)


司法書士試験合格後、1998年から大手資格学校にて司法書士試験の受験指導を行う。その後、大手法律事務所勤務を経て独立し、東村山司法書士事務所を開設。2014年、「スタディング 司法書士講座」を開発。実務の実例を交えた解説がわかりやすいと好評。