司法書士補助者とは
司法書士補助者は、その名のとおりさまざまな業務において司法書士をサポートする存在です。多くの司法書士事務所は、メインの司法書士と補助者によって構成されています。
司法書士事務所を開設するには、最低でもひとりの有資格者が必須です。つまり、ひとりでも司法書士がいれば事務所として成立するわけですが、事務作業から資料収集、相談、来客の応接まですべてをひとりで行うには限界があるのが現実です。司法書士が抱える業務量の負担を多少なりとも軽減するために設置されるのが、司法書士補助者と呼ばれる人たちです。
「司法書士法施行規則 第二十五条(補助者)」では、補助者の設置を認めると同時に、雇用する場合は都道府県の司法書士会に雇用届を提出することを義務付けています。届け出には、被雇用者の履歴書・誓約書・補助者使用届・補助者証発行請求書に加え、写真と住民票が必要です。これらの手続きが必要なのは、相談者やクライアントが安心して依頼できる環境整備のためにほかなりません。そのゆえに、司法書士補助者は一般事務より業務に対する高い責任感が求められます。
司法書士補助者ができること
司法書士補助者は、司法書士が行う登記業務のサポート、あるいは裁判所や法務局、検察庁に提出する書類作成の補助などを任されます。内勤事務から外回りまで幅広く、精力的にこなすことになるでしょう。また、簡易裁判所での訴訟事務代理が行える認定司法書士事務所の補助者ともなれば、裁判関連の事務作業量が必然的に多くなることが予想されます。
登記や供託などの事務サポートを任されるわけですが、実際の手続きに関しては有資格者が行います。司法書士補助者はあくまで、本格的な手続き事務を司法書士が行いやすいようにアシストする職務、といえるかもしれません。
補助者は、「補助者証」を携帯して職務にあたる
司法書士補助者として事務を行うには、司法書士会から発行される「補助者証」を携行していなければなりません。この補助者証がなければ、裁判所や法務局に出向いても必要書類の提出もできなければ戸籍などの公的書類の取得もままなりません。
司法書士補助者証には、本人の氏名と顔写真に加え、事務所名・雇用者名(司法書士名)・登録番号・電話番号・発行日・有効期限が記載されています。公的機関で必要書類の申請や提出をする際は、補助者証を提示して身分を証明する必要があるのです。
司法書士補助者の求人
司法書士を目指して試験勉強に励む方にとって、働ける場所が司法書士事務所であればこれほど勉強になる職場環境はないといえるでしょう。裁判や法務局に提出する書類作成の現場を体験できるとともに、不動産登記や商業登記などの法律知識を身近に触れられ、吸収に役立つからです。雇う側としても、将来の司法書士候補生は登記・供託について法的知識を学んでいるため、戦力価値ありと判断するかもしれません。双方にとってメリットとなる部分は小さくないでしょう。
また、不動産会社や銀行・信用金庫などの金融機関に勤務したことのある方の実務経験は、司法書士事務との関連も深いため、補助者として雇われたとしても不思議ではありません。司法書士試験合格を目指す方ならなおさら、そのニーズは高いといえるでしょう。
一般的には、配偶者などの親族が司法書士補助者のポジションに就くことが多いとされます。しかしながら、試験勉強を通して関連知識に触れている司法書士の卵にも、そのチャンスは開かれています。一足先に実務の現場をのぞけるよい機会ですので、求人をあたってみるのもよいかもしれません。