司法書士試験の不動産登記法は、どのように勉強すればよいのでしょうか? | |
不動産登記の申請手続きをイメージできなければ、なかなか知識が身につきません。 択一式の細かな知識から覚えるのではなく、記述式から勉強して不動産登記をイメージできるようになることがポイントです。 |
司法書士試験の不動産登記法の出題数
不動産登記法は、午後の部で出題されます。
午後の部では、多肢択一式が35問、記述式が2問出題されますが、このうち不動産登記法は、多肢択一式は16問、記述式では1問出題されます。
出題傾向
不動産登記法の出題は、基本的には条文と先例から出題されますが、主に出題されるのは先例です。
先例とは、法務省民事局長等による通達や回答等のことです。条文等の法令だけでは判断ができないような事案について、取扱いを統一するために発せられるものであり、法務局の登記官は、この通達や回答等に拘束されます。
判例は法令の解釈について裁判所が判断したものですが、先例は法令の解釈について法務省が判断したものであると考えておけばいいと思います。
司法書士の実務を行っていくうえで、この先例が非常に重要となります。先例を知らないがために登記申請が受けてもらえないということもあり得ますし、1件の申請で済ませることができるにも関わらず、2件申請してしまい、お客様に無駄にお金を支払わせることも問題です。
司法書士試験は、国家試験の中でも非常に実務色の強い試験です。試験勉強で得た知識がそのまま実務で役立ちます。
司法書士試験に合格後、実務に出た後も、受験勉強で使っていたテキストを使っている方もいるくらいです。
対策のポイント
不動産登記法の勉強の一番の困難な点は、不動産登記法をイメージできないことです。
イメージできないので、過去問等の解説を読んでも全く頭に入ってきません。そのため、実際、司法書士試験の勉強を開始した受験生の半数近くが、不動産登記法で挫折しています。
不動産登記法をイメージするためには、登記申請書の雛形の勉強から開始することです。
不動産登記法は、登記の申請手続について定めたものです。
例えば、Aが平成29年4月1日に亡くなって、その息子であるB(住所 甲県甲市甲町1丁目1番1号)がAが所有している甲土地(評価額金1,000万円)を相続したとします。
この場合、AからBへの相続による所有権移転登記の手続きが必要となりますが、以下のような申請情報を作成し、法務局に提出します。
登記の目的 所有権移転 原 因 平成29年4月1日相続 相 続 人 (被相続人 A) 住所 B 添 付 情 報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 課 税 価 格 金1,000万円 登録免許税 金4万円 |
そして、不動産登記法の多肢択一式試験で、相続による所有権移転登記をする場合、①申請情報の登記の目的はどのように書くのか、②原因となる日付はいつなのか、③添付書類として何を添付しなければならないのか、④登録免許税はどのように計算するのかなどが問われます。
また、これらに関する先例、例えばそれぞれの申請情報の書き方や、複数申請する場合に省略できるかできないかなども問われます。
このように、それぞれの申請情報を把握したうえでなければ、先例などもイメージをもって覚えることはできません。
したがって、不動産登記法では、まずはテキストや講義で学んだ申請情報の書き方を覚えることからスタートするとよいでしょう。申請情報の書き方を学ぶことで、多肢択一式の問題を解くための必要な知識が身につきます。
そして、基本的な申請情報の書き方を覚えた後に多肢択一式の問題にチャレンジしてください。仮に問題が解けなくても、解説を読めば理解できるようになっているはずです。
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対策のまとめ
身近な法律である民法に比べて、不動産登記法は不動産登記に関するの手続きの法律であるため、一般的にはあまり身近な法律とはいえません。
そのため、多肢択一式で問われるような細かな知識から勉強しようとすると、学習の際に手続きなどをイメージすることができず、ただ機械的に覚える、暗記するだけの学習に陥りがちです。
記述式から学んで、基本的な申請情報の書き方をマスターすることで、不動産登記法のイメージをつかみむことができます。
不動産登記法への理解を深めて、多肢択一式、記述式での得点源にしていきましょう。