弁護士や行政書士、税理士との違い

司法書士の独占業務
司法書士が担える業務は、登記や供託などの独占業務だけではありません。業務範囲も多岐にわたることから、一部で税理士や行政書士、弁護士と重複するケースもあります。今回は、司法書士の独占業務をお伝えするとともに、税理士・行政書士・弁護士との違いをご説明します。

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司法書士の仕事はどのようなものがあるのでしょうか?
また、他の士業の仕事とはどのような違いがあるのでしょうか?
司法書士には、司法書士資格を持つ者だけが携わることができる独占業務があります。また他の士業と一部の仕事が重複するケースもあります。ここでは、税理士、行政書士、弁護士との違いをお伝えします。


司法書士の独占業務とは?

司法書士資格を持つ者だけが携われる独占業務は、司法書士法第3条1号~5号の中で明記されています。以下、要点だけまとめます。

  • 登記または供託に関する手続き代理
  • 法務局または地方法務局への提出。提供する書類または電磁的記録の作成
  • 法務局(地方法務局含む)の長に対する登記または供託に関する審査請求手続きの代理
  • 裁判所もしくは検察庁に提出する筆界特定手続きにおける法務局もしくは地方法務局に提出する書類作成
  • 1~4の事務に関する相談業務

これらは司法書士にしか認められない業務であり、仮に税理士や行政書士が行えば司法書士法違反行為に相当します。


司法書士と税理士の違いは?

司法書士と同じく、税理士にも独占業務があります。税理士の独占業務と言えば、「税務代理」「税務書類の作成」「税務に関する相談」です。これらの行為は税理士の独占業務であり、司法書士や行政書士に認められるものではありません。

税理士の中には、司法書士も行える遺産分割協議書の作成代行をする人もいます。相続に関する業務は、税理士であれば相続税の申告がメインです。相続不動産の名義変更や、相続登記など、登記に関する業務は司法書士に依頼することになります。


司法書士と行政書士の違いは?

行政書士の仕事は、主に官公庁に提出する書類作成や、許可申請に関する代理業務です。官公庁に提出する書類は、作成代行だけでなく、届出代理も行えます。

司法書士と競合する業務は、遺書の作成代行や遺産分割協議書作成など、相続に関する分野で重なります。これらは専門家でなくともできますが、複雑な手続きや形式に即した書き方が必要なため、多くの場合は司法書士や行政書士など法律に精通した専門家に依頼するケースが多いです。どちらに依頼するかは、事務所の信頼度や実績、コスト面など総合的に検討して選ぶのが一般的です。

ちなみに、行政書士の資格試験は、司法書士と比べたらそれほど難易度は高くなく、取得しやすい資格です。行政書士からさらにステップアップを図るため、司法書士試験にチャレンジし、ダブルライセンスを取得する人も多いです。


司法書士と弁護士の違いは?

弁護士は法律に関するすべての業務を行うことができます。裁判所に提出する書類の作成、あらゆる訴訟の代理、法律に関する相談など、法的業務であればその範囲に制限はありません。弁護士以外のものが報酬を得る目的で訴訟事件の弁護行為や異議申立て、それらに関する事務を行い、報酬をもらえば非弁行為と見なされ、厳しく罰せられます。

司法書士の中でも、法務省の認定を受けた認定司法書士は、法律で定められた範囲内のみ訴訟代理業務が行えます。認定司法書士が訴訟代理を行える裁判所は簡易裁判所に限られ、訴訟額も140万円以下と少額です。過払い金請求などは事案数が多く、地域によっては弁護士だけで処理できないケースもあります。認定司法書士は、そうした弁護士人口の構造的な問題をカバーする役割も担います。

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