宅建の登録実務講習とは?受けないとダメ?内容や流れなど疑問を解決! 

宅建の登録実務講習は、宅建業の実務経験がない人が宅建士になるには必須の講習です。

この記事では、登録実務講習とは誰を対象にした講習なのか、登録実務講習の流れ、講習の内容などを解説していきます。

また、登録実務講習と同じく宅建関連の講習である「登録講習」や「法定講習」との違いも説明します。

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目次 Contents

宅建の登録実務講習とは?受けないとダメ?内容や流れなど疑問を解決!


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宅建の登録実務講習とは

宅建の登録実務講習とは、宅建試験の合格者の一部を対象とする講習です。


宅建試験は、合格してもすぐに宅建士として仕事をすることはできません。

合格後、所定の手続きを経て、都道府県知事から宅地建物取引士証(宅建士証)を交付されることによって、晴れて国家資格を持つ宅建士として働くことができます。

その手続きにおいて、宅地建物取引業(宅建業)での実務経験の有無や年数に応じて登録実務講習の受講が必要になるのです。


ここではまず、宅建合格後の流れと登録実務講習の概要を解説していきます。

※宅建関連の別の講習である「登録講習」「法定講習」については記事後半で解説します。

>>宅建の「登録講習」「法定講習」との違い


宅建合格後の流れ

まずは宅建合格後について、合格発表から資格登録、そして宅建士証交付までの流れを見ていきましょう。


▼宅建試験合格・合格証書の送付

宅建の合格証書は、試験実施機関(不動産適正取引推進機構)から簡易書留郵便で発送されます。例年、合格発表の当日に発送されています。

試験に合格した時点では、「宅建士」ではなく「合格者」という立場になります。合格証書は宅建士証ではないので、合格者はまだ宅建士を名乗ることはできません。


▼資格登録

合格者は、試験を受けた都道府県知事に対し資格登録ができます。宅建士として働きたい場合は宅建士証の交付を受ける必要があり、その前段の手続きとして資格登録がマストです。

合格から資格登録までの流れは、宅建業での実務経験の有無や年数によって異なります。まず、実務経験がある人はそのまま資格登録申請に進むことができます。

一方、実務経験2年未満の人は資格登録申請の前に「登録実務講習」を受ける必要があるのです。


なお、資格登録は任意です。資格登録をしなくても、合格者という立場は一生失われません。資格登録には費用がかかります。

しばらく宅建士資格を使う気がない人は、宅建士資格が必要になったタイミングで登録するという選択肢もあります。


登録実務講習とは

前述のとおり、登録実務講習は、実務経験2年未満の合格者が宅建士として働くために必要となる講習です。

登録実務講習は、国土交通大臣が所管する実施機関で開催されています。実施機関は全国各地にあるので、ご自身が通いやすい場所を選んで受講することができます。

登録実務講習では、まず通信講座を受講します。通信講座終了後は、1〜2日間のスクーリングで不動産業の実務を学びます。

そして、スクーリング授業の最後に行われる修了試験に合格すると、登録実務講習の修了証が交付されます。


「実務経験」とは

登録実務講習を受けるかどうかの基準となる「実務経験」とは、一体どんなものでしょうか。これは、単に「宅建業者で働いていた」ことを指すものではありません。

実務経験としてカウントできる業務は、顧客への説明、物件の調査など、具体的な宅地建物の取引に関する業務です。

たとえ宅建業者に勤務していても、受付、秘書、総務、経理といった一般管理業務や、その他の補助的な事務は、実務経験にはカウントされないのです。

実務経験として認められる要件は細かく規定されていますので、該当しそうな方は受験した都道府県のWebサイトで確認しておきましょう。


【参考】千葉県「宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)」>「実務経験」

【あわせて読みたい】宅建の実務経験にならない業務とは?資格登録の前に必ずチェック!


ちなみに「実務経験2年以上」として資格登録をする場合は、実務経験証明書を用意します。

これは過去10年以内のうち直近の2年以上の実務経験を記載して、現在宅地建物取引業免許を受けている業者の証明を受けたものです。


登録実務講習の流れ

では、登録実務講習ではどんなことをするのかを見ていきましょう。

登録実務講習の流れは、下記の通りです


1.通信講座(約1カ月間)

2.スクーリング(1〜2日間)

3.修了試験


通信講座(約1カ月間)

まず、実施機関に登録実務講習の申し込みを行います。実施期間の一覧は下記で見ることができます。


【参考】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」


申し込み完了後、教材が送られてきて通信講座がスタートします。通信講座の教材は実施機関によって異なりますが、テキスト、問題集、DVD、動画などが中心のようです。

解いた問題を資格スクールに提出する義務などはないので、気軽に学習に取り組めます。


通信講座の学習期間は約1カ月とされていますが、学習内容は38時間相当なので、1カ月間をまるまる勉強に費やす必要はありません。

仕事や学校、家事、育児などご自身の予定と両立させながら、自分のペースで学習することができます。

学習スケジュールは自由なので、平日は仕事に集中して週末にまとめて学習するという方も多いです。


スクーリング(1~2日間)

スクーリングは、各自が会場まで足を運んで1~2日間の対面講義に参加する形になります。

東京などの都市部は実施機関が多いため、多くのスクーリング会場がありますが、地方のスクーリング会場はあまり多くありません。

最初に実施機関を選ぶとき、「通える範囲の場所でスクーリングが行われているか」「都合のいい日程でスクーリングが行われるか」を事前に調べてから講習の申し込みを行いましょう。

スクーリング期間は2日間の実施機関が多いですが、一部、1日だけでスクーリングが完了する実施機関もあります。

1日だけの場合でも2日間の場合でも、合計12時間の講義を受講することが定められています。


なお、スクーリングでの学習内容は、次に説明する「修了試験」において重要になってきます。

長時間の講習なので疲れる方も多いですが、修了試験合格に向けてしっかりと聴講するようにしましょう。


修了試験

修了試験は、スクーリングの最後の1時間で行われます。通信講座とスクーリングで学習した範囲から出題されます。

出題形式はマルバツ式と記述式があり、マルバツ式・記述式それぞれ8割以上の正解で合格となります。

修了試験ではテキストや資料集の持ち込みが可能です。スクーリング中、講師の話で出てきた箇所にラインを引いたり、付箋を貼ったりしながら受講しておくと、修了試験がかなり楽になるでしょう。


以下の条件をクリアできていれば、登録実務講習修了証が発行されることになります。

  • 通信講座の自宅学習が完了している
  • 計12時間のスクーリングの受講が完了している
  • スクーリング最後の修了試験が合格基準に達している


登録実務講習の内容

登録実務講習は宅地建物取引業法に基づいて行われる講習のため、どの実施機関で受講しても授業構成や学習内容はほぼ同じです。

登録実務講習(通信講座、スクーリング)では以下のような科目を学習します。


通信講座の学習科目

▼宅地建物取引士制度に関する科目

  • 宅地建物取引士制度の概要
  • 宅地建物取引士の役割および義務


▼宅地又は建物の取引実務に関する科目

  • 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項
  • 媒介契約に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項
  • 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項
  • 宅地建物取引業法第35条第1項及び第2項の書面の作成に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税務に関する事項
  • 紛争の防止に関する事項

通信講座では、宅地建物取引業務を行う上で必要となる知識を学びます。宅建試験の出題範囲の中でも、特に宅建業の実務に関係する項目を重点的に押さえていきます。


スクーリングの学習科目

▼取引実務に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)

  • 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項
  • 宅地建物取引業法第35条第1項及び第2項に規定する説明の実施に関する事項
  • 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項

スクーリングでは、不動産取引に必要な調査や、取引相手への重要事項説明、契約書の作成方法などを中心に学習します。

通信講座で独学するだけではわかりづらい宅建士の具体的な業務を、講師が対面講義で解説してくれます。


【参考】国土交通省「登録の手引き 宅地建物取引業法施行規則第13条の16第1号に基づく登録実務講習実施機関」


【Q&A】登録実務講習のよくある質問

登録実務講習に関する、よくある質問にお答えします。


修了試験の難易度・合格率は?

登録実務講習のスクーリングにおいて最後に行われる修了試験は、難易度は低いと言えます。

修了試験は、問題自体が宅建試験ほど難しくない上、テキストや資料集の持ち込みOKの試験のため、わからないところがあれば資料を確認しながら解くことができます。

このため、修了試験はほとんどの受験者にとって合格するのが難しくない試験です。

宅建試験の合格率が15~17%程度であることと比較すると、かなり難易度が低い試験であると言えます。


いつ・どこで受けることができる?

登録実務講習は、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習実施機関で申し込みや受講ができます。

実施機関は全国各地にあるので、スクーリングの際に通いやすい場所を選んで受講することができます。

講習の実施日時、受講申込方法等は、それぞれの実施機関に各自で問い合わせる形になります。まずはWebサイト等で確認してみましょう。


【参考】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」


実施機関によって何が違う?

登録実務講習は宅地建物取引業法に基づいて行われる講習のため、どの実施機関で受講しても授業構成や学習内容はほぼ同じです。

実施機関によって異なるのは以下の点です。

  • スクーリングは2日間の実施機関が多いが、一部、1日で完結するスクーリングクラスを設けている実施機関もある(ただし全12時間である点は同じ)。
  • 登録実務講習修了証は、講習終了後、約2週間程度で送付される実施機関が多いが、一部、修了証を即日発行できるスクーリングクラスを設けている実施機関もある。


登録講習の費用は?

登録講習の費用は実施機関によって異なります。おおよその相場は2万円前後となっています。


受講後、資格登録はいつまでに行えばいい?

登録実務講習修了証の有効期限内に資格登録を行う必要があります。修了証の有効期限は受験地の都道府県によりますが、おおよそ10年程度に設定されている都道府県が多いです。

受講後、すぐに資格登録を行わない方は、受験地の都道府県に設けられている宅建に関する窓口に確認しておくといいでしょう。


【参考】一般財団法人 不動産適正取引推進機構「都道府県宅地建物取引業法主管課一覧」


合格発表前に受講できる?

合格発表前に登録実務講習を受講することはできません。

ただし、合格発表前から申し込み可能な登録実務講習実施機関もあります。

合格発表前に申し込みを行う場合、合格発表後に合格証書のコピーを実施機関に速やかに送るよう求められるケースもあり、手続きに注意が必要です。


宅建の合格発表後は、例年、登録実務講習の申し込みが殺到し、実施日が早いクラスからどんどん満席になっているようです。

自己採点をして合格の見込みがあり、資格登録を希望する場合は、なるべく早めに申し込みの準備をしておきましょう。


受けないとどうなる?

登録実務講習を受講しなくても、資格登録ができないこと以外の不都合はとくにありません。

資格登録をしなくても、合格の効力は一生失われません。すぐに宅建士資格を使って仕事をする必要がない方は、焦って登録実務講習を受けなくてもいいでしょう。


登録実務講習を受けない場合、宅建士証の交付まで進むことができません。

しかし、宅建士証が交付されたとしても、宅建士証は5年に一度、法定講習を受講して更新しなければなりません。

更新の度に費用や手続きが必要になるので、仕事で活用しない場合は合格直後に宅建士証を取得するメリットはあまりありません。


不動産業界では「先輩の宅建士が退職予定。事業所の規程人数が足りなくなるので、かわりに後輩の宅建合格者が宅建士登録をする」というケースもあります。

まずは宅建試験に合格しておき、仕事で宅建士証が必要になった段階で宅建士証を取得するという流れで問題ないでしょう。


宅建の「登録講習」「法定講習」との違い

今回解説した「登録実務講習」以外にも、宅建に関する講習として「登録講習」「法定講習」が存在します。

ここでは、登録実務講習と、登録講習や法定講習との違いについて解説します。


登録講習とは

「登録実務講習」は宅建試験合格後の講習であるのに対し、「登録講習」とは宅建試験の前に開催される講習です。


登録講習は宅建試験の受験時に、通称「5点免除(5問免除)」制度を利用するための講習です。

これは、すでに宅建業に従事している方を対象とする免除制度で、本試験全50問のうち5問(46~50問目)の問題が免除となります(ただし試験時間は10分短縮)。

5点免除制度を利用するには、宅建業に従事していることに加えて、所定の機関が実施している「登録講習」を受講する必要があります。

登録講習修了の日から3年以内の宅建試験において5点免除制度を利用できます。


講習を受講するには「宅建業従業者証明書」が必要となります。

宅建業従業者証明書は宅建業に従事していることを証明するもので、勤務先の事業者が発行するものです。

正社員ではなくパートやアルバイトとして働いていても、宅建業従業者証明書は発行されます。

「登録講習」も「登録実務講習」と同様、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習実施機関で申し込みや受講が可能です。


【参考】国土交通省「登録講習の登録講習機関一覧」


法定講習とは

宅建の「法定講習」とは、宅建士証の交付申請や更新に関連する講習です。


▼宅建士証の交付申請

試験合格から1年を超えて、宅建士証の交付申請を行う場合、法定講習を受講する必要があります。なお、合格から1年以内に宅建士証の交付申請をする場合は、講習は不要です。


▼宅建士証の更新

宅建士として働くためには、5年ごとに宅建士証の更新が必要です。宅建士証を更新するには、交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講する必要があります。


前述の「登録実務講習」「登録講習」は国土交通大臣の登録を受けた実施機関が行うのに対し、「法定講習」は各都道府県指定の法定講習実施団体によって講習が行われます。


【参考】東京都「宅地建物取引士 法定講習について」

【あわせて読みたい】宅建士証の更新は5年に1回!講習の内容・コロナの影響・期限切れ対応は?


まとめ

今回取り上げた宅建の登録実務講習について、ポイントをおさらいしておきましょう。


  • 実務経験2年未満の宅建合格者が、宅建士登録をするために必要な講習。
  • 講習の内容は、通信講座(約1カ月)、スクーリング(1〜2日)、修了試験で構成される。
  • 「登録講習」は、宅建試験の受験時に「5点免除(5問免除)」制度を利用するための講習。
  • 「法定講習」は、宅建士証の交付申請や更新に関連する講習。


登録実務講習について知っておくと、宅建受験終了後、スムーズに次の準備に取り掛かれます。

合格後の流れを知ることは、試験勉強のモチベーションアップにもつながるでしょう。宅建合格に向けて、一緒にがんばりましょう!


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