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運転免許証が3年に1度、ゴールド免許なら5年に1度更新が必要なのと同じように、宅地建物取引士(宅建士)の資格を維持するためにも更新が必要ですよね? |
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宅地建物取引士(宅建士)は、資格登録については生涯有効で更新不要です。 ただし、宅地建物取引士証(旧取引主任者証)については有効期間があるので、更新の必要があります。 |
宅建士の資格登録を行なった場合、欠格要件に該当して登録消除処分を受けたり、自ら登録消除の申請をしない限り、生涯有効です。
つまり、一度登録をすれば更新の必要はありません。
資格登録をした後、宅地建物取引士証(旧取引主任者証)の交付を受けた場合、交付された宅建士証については、有効期間が5年と定められています。
なお、宅建士証の更新は任意です。
専任の宅建士として宅建業者に従事している、または重要事項説明など、宅建士だけが行なうことのできる業務をしているのであれば、更新をしなければなりません。更新せずそのまま宅建士としての業務を続けると、処分の対象になることがあります。
しかし、例えば宅建士証の有効期間の途中で宅建業者を離職し、宅建士としての業務を行なわなくなった場合、宅建士証を更新する必要がないと本人が判断すれば、更新しなくとも問題ありません。処分の対象になることも、罰則を受けることもありません。
その後、再び宅建士として就業するのであれば、また宅建士証の交付を受ければ良いのです。
宅建士証の更新は、交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講しなければなりません。5年に1度の更新なので、忘れてしまうかもしれないと心配ですよね。
そこで、宅建士の登録をしている都道府県の宅建協会等から、登録している宅建士本人の住所に、更新ならびに法定講習受講のお知らせハガキが届くようになっています。
もし、住所移転したにも関わらず、資格登録簿の変更の登録を怠っていると、法令違反にとどまらず、このような大事なタイミングで通知が届かないこともあるのです。きちんと手続きしましょう。
更新ハガキは、全国宅地建物取引業協会(全宅連:ハトマーク)、全日本不動産協会(全日:ウサギマーク)から送られてきます。※都道府県によって異なります
ハガキに、法定講習の実施日が複数書かれていますので、希望日を選んで申込します。申込は、協会本部や支部の窓口で行ないます。申し込みの際に、費用を支払います。なお、申し込みの際に受講票を受け取りますので、法定講習の実施日まで無くさないようにしましょう。
宅建士証の更新手続きにかかる法定講習についての詳細は、こちらをご覧ください。
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