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「宅建士」に名称変更、資格制度はどうなる?

宅地建物取引主任者が、平成27年4月から「宅地建物取引士」になる、士業化されると話題になってます。
すでに資格を持っている人に尋ねると、資格の名称が変わるだけで、実質的には変わらないと言っていますが、実際にどうなるのでしょうか?法令違反に対する罰則強化など、制度変更はないのでしょうか?
改正宅建業法の条文を見ても、資格制度自体に大きな変更はなさそうです。
しかし、士業化する意義や目的を考えると、法律の条文だけでは判断できない、今後の方向性が見えてきそうです。

改正宅建業法の中身

2014年(平成26年)6月18日、「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が参議院本会議において全会一致で可決・成立しました。

この改正宅建業法は、2015年(平成27年)4月1日に施行されることが決まりました。最も大きな変更点は、従来の「宅地建物取引主任者」から、「宅地建物取引士」に名称が変わることです。

その他の主な変更点としては、以下の項目が挙げられます。

▼第5条の変更
 宅建業の免許取得、宅建士の資格登録につき、欠格事由(免許取得、資格登録できない要件)として、「暴力団員等」を加える

▼第15条の変更
 宅地建物取引士の業務処理の原則
 信用失墜行為の禁止
 知識及び能力の維持向上

▼第31条の変更
 宅地建物取引業者の業務処理の原則に、「従業者の教育」を加える

「専任の取引士」設置義務に変更なし

宅建士の試験について興味がある人も、そうでない人も、「宅建業者には宅建の資格を持っている人が、5人に1人いないといけない。」というルールを知っている人は多いかもしれません 。

細かくいうと、「宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人の割合で、成年者である専任の取引士(旧取引主任者)を置かなければならない。」という規定です。

この「5人に1人」という割合が、「3人に1人」など、士業化によって厳しくなるのではないかと言われていた時期もありました。しかし、このような変更はありませんでした。

法令違反による罰則強化は?

せっかく手に入れるなら、新しい「宅建士証」が欲しいですよね。「宅建士証」を手に入れる方法はいくつかあります。

■2014年(平成26年)の試験合格~資格登録~取引士証交付申請

今回の法改正では、努力義務規定や禁止規定が加わりましたが、罰則規定に関する改正はありませんでした。

不動産業界が強力にプッシュして出来た「士業化」ですから、業界自らが率先して宅建業者や宅建士の資質向上に努め、罰則を強化せずとも健全に運用できる姿を見せられるよう、この部分の法改正は見送られたのだと思われます。

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