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宅建は受験資格の制限なし!でも宅建士になれないケースもあるってホント? 

宅建は受験資格の制限なし!でも宅建士になれないケースもあるってホント?

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宅建は学歴・実務経験・年齢による受験資格の制限なし!

国家資格の受験には、年齢、学歴、実務経験といった制限が設けられているケースがあります。

宅建も、かつては受験資格の制限がありましたが、現在は誰でも受験可能です。

年齢

宅建の受験には年齢制限がありません。そのため、子どもから高齢者まで受験可能です。

平成26年度(2014年度)試験では12歳(小学6年生)の男の子が合格した例があり、最年少記録となっています。

高齢の例としては、専業主婦から79歳で宅建を習得し、80歳で独立開業し成功を収めた女性がメディアで話題になったこともありました。

ちなみに、令和5年度(2023年度)宅建試験の合格者の平均年齢は35.6歳でした。性別ごとの平均年齢は、男性が36.0歳、女性が35.0歳です。

【参考】一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度宅地建物取引士資格試験結果の概要」

学歴

同じ国家資格でも、社労士試験や税理士試験などでは受験資格のひとつに「学歴」があり、高卒者や中卒者は受験資格を満たすことからスタートしなければなりません。

一方、宅建では学歴に関する制限はありません。

実務経験

国家資格の中には受験資格として実務経験が求められるものもありますが、宅建の受験資格では実務経験の有無は問われません。

これまで不動産関係の仕事をしたことがないという方でも受験でき、合格すれば資格の取得が可能です。

実務経験の有無が関係するのは、試験に合格して資格登録をする段階です。詳しくは後述する「試験合格=宅建士ではない」の項で解説します。

国籍(外国人)

宅建は日本の国家資格ですが、国籍の制限がないという点も特徴のひとつです。

つまり、日本国籍を持たない外国人も受験可能で、合格すれば宅建士として登録し、実際に働くこともできます。

注意したいのは、受検の申し込み時に記載する氏名です。住民票と異なる氏名を記入していると、合格後の資格登録の際に支障が出る可能性があります。

申し込み時は住民票に記載されている氏名(ローマ字表記、漢字表記、通称名表記のいずれか)を使用しましょう。

【参考】一般社団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」

宅建を受験できない人

ここまで見てきたとおり、宅建には受験資格の制限がないため、基本的には誰でも受験することができます。

しかし、非常に希なケースではありますが宅建を受験できない場合があります。

具体的には過去に不正受験をした、または不正受験をしようとした人に関しては最長で3年間は新たに受験できないことがあります。

受験資格はあるが宅建士になれないケースがある!

宅建試験の合格は宅建士への入り口ですが、宅建合格=宅建士ではありません。合格したからといって宅建士になれないというケースもあるのです。

試験合格=宅建士ではない

まず、宅建の資格取得の流れを確認しておきましょう。

宅建士として実際に働くためには合格後に資格登録をし、さらに宅建士証の交付を受ける必要があります。

まずは資格登録ですが、資格登録ができるのは次の3つの要件を満たした人のみです。

  1. 宅建士資格試験に合格
  2. 実務経験2年以上
  3. 登録の欠格事由に該当しない

これらのうち「実務経験2年以上」を見ると、「実務経験がなくても受験できるのに、資格登録はできないの?」と驚く方もいるかもしれません。

しかし実務経験がない人でも「登録実務講習」を受講・修了すれば、この要件はクリアできます。

登録実務講習では、まず通信講座を受講します。通信講座終了後は、1〜2日間のスクーリングで不動産業の実務を学びます。

そして、スクーリング授業の最後に行われる修了試験に合格すると、登録実務講習の修了証が交付されます。

また、宅建業者で2年以上働いていても、従事してきた業務が事務や受付など実際の取引と関連性がない場合は、宅建の実務経験として認められません。

資格登録する場合は、登録実務講習へ進みます。

【あわせて読みたい】宅建の登録実務講習とは?受けないとダメ?内容や流れなど疑問を解決!

【あわせて読みたい】宅建の実務経験にならない業務とは?資格登録の前に必ずチェック!

資格登録の3要件のうち、上記のように実務経験に関しては後から要件を満たす道がありますが、

「登録の欠格事由」の該当者は資格登録ができません。次からの項目で解説していきます。

前科があっても宅建士になれる?

前科の内容によって、宅建士になれるかどうかが分かれます。宅建士になれない(資格登録の欠格事由に該当する)のは下記のケースです。

▼禁錮以上の刑に処せられた場合

禁錮以上の刑(禁錮・懲役)に処せられた場合は、一定期間、資格登録ができません。一定期間とは、刑の執行が終わるか時効が成立してから、5年経つまでです。

▼一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合

「宅建業法違反」か「暴力関係の犯罪」により罰金刑に処せられた場合も、一定期間、資格登録ができません。

暴力系犯罪とは、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、

暴力行為等処罰に関する法律の罪の違反などです。

自己破産しても宅建士になれる?

財産上の問題がある場合、宅建士になれません。破産者(裁判所による破産手続開始決定を受けた人)であり「復権」を得ていない人は、宅建の資格登録ができません。

復権とは、破産手続開始決定で失った法上の資格を回復することです。

ただし、破産者であっても受験は可能で、試験合格者という立場には有効期限がありません。つまり自己破産後に試験に合格しておき、復権後に資格登録することは可能です。

未成年でも宅建士になれる?

宅建の受験には年齢制限がないため、未成年者であっても受験可能ですが、資格登録ができないケースがあります。

未成年者であり成年者と同一の行為能力があると認められていない人、具体的には未成年者の場合は法定代理人による営業の許可を受けていない人などは資格登録ができません。

成年年齢(成人年齢)は、2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。現在は18歳になれば資格登録が可能となっています。

精神上の障害があっても宅建士になれる?

精神上の機能の障害により判断能力に問題がある場合、宅建士になれません。一例として、成年被後見人や被保佐人が挙げられます。

ただし、これらの人が一律に欠格事由に該当するわけではありません。該当するかどうかは、個別に審査されます。


他の資格の受験資格は?

宅建の受験を検討している方の中には、「他の国家資格に挑戦しようか迷っている」「将来的には複数の資格取得を目指したい」という方もいるでしょう。

ここからは宅建以外の人気の高い資格について、受験資格、合格率、合格に必要な勉強時間の目安を解説します。

管理業務主任者

管理業務主任者は、マンション管理会社側の立場からマンションの安全管理、および住民の快適な生活環境の形成をサポートする国家資格です。

マンション管理業者において一定の割合で雇用しなければならないことが法律で定められています。

▼受験資格

制限なし

▼合格率

19~24%程度

▼勉強時間(目安)

300時間程度

マンション管理士

マンション管理士は、マンションで起こる様々なトラブルを住民(管理組合)側に立ち解決へと導く、マンション管理のアドバイザーであり、

マンション管理業者をチェックする役割も担います。宅建と同じく国家資格のひとつです。

前述の管理業務主任者と試験範囲がかなり近く、例年試験日程も近いため、ダブル受験(同じ年に2資格とも受験)でダブルライセンスを目指す方も多いのが特徴です。

▼受験資格

制限なし

▼合格率

7~11%程度

▼勉強時間(目安)

500時間程度

FP(ファイナンシャルプランナー)

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、ひとことで言えばお金に関するエキスパートの資格です。

FPはお金に関する広い知見を活かして、ライフプランの作成や金融関係のアドバイスを行う専門家です。

FPの能力を証明する資格はさまざまで、その中には国家資格もあれば、民間資格もあります。

ここでは国家資格であり、宅建とのダブルライセンスとしておすすめしたいFP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)2級について解説します。

▼受験資格

下記の条件のうち、いずれか1つを満たす必要あり

  • AFP認定研修の受講修了者
  • 3級FP技能検定合格者
  • FP実務経験2年以上

▼合格率

FP2級(日本FP協会)

学科:40〜50%程度

実技:50〜60%程度

FP2級(きんざい)

学科:20~30%程度

実技:20~60%程度(科目によって差があります)

▼勉強時間(目安)

150~300時間程度

行政書士

行政書士は、法律書類作成・申請のスペシャリストとして幅広く活躍できる国家資格です。

主に役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等をおこないます。

▼受験資格

制限なし

▼合格率

9〜10%程度

▼勉強時間(目安)

500〜1,000時間程度

司法書士

司法書士は法律専門職を行うための国家資格で、弁護士より身近な法律の専門家として活躍することができます。できる業務も幅広いため人気の資格のひとつです。

▼受験資格

なし

▼合格率

4~5%程度

▼勉強時間(目安)

3,000時間程度

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、一言でいえば、企業による人事労務管理をサポートする専門職です。

労働社会保険の手続き、労務管理の相談指導、年金に関する相談など、資格名のとおり「社会保険」と「労務」に関する幅広い知識を有するプロとして企業や労働者をサポートします。

▼受験資格

「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」のいずれかを満たせばOK

▼合格率

6〜7%程度

▼勉強時間(目安)

500~1,000時間程度

【Q&A】宅建のよくある質問

宅建を受験する上でさまざまな疑問を抱いている方も多いでしょう。ここからは宅建に関するよくある質問をピックアップしてご紹介します。

宅建の試験日は?

宅建の試験は年に1回で、例年は10月の第3日曜日に全国で実施されています。

令和6年度(2024年度)は10月20日(日)です。合格発表は令和6年(2024年)11月26日(火)です。


なお、令和2年度(2020年度)と令和3年度(2021年度)は新型コロナ感染予防対策のため、試験を10月と12月に分けて実施する措置が取られましたが、

令和4年度(2022年度)以降は10月試験のみ実施されています。

【あわせて読みたい】2024年度(令和6年度)宅建試験日と申し込み、合格までのスケジュール

宅建の合格率・難易度は?

宅建の合格率は15~17%です。この数字だけを見ると難しい試験に思えるかもしれませんが、国家資格の中ではそれほど難易度の高い試験ではありません。

試験に出るポイントをおさえてしっかりと準備すれば、着実に合格を目指せます。

【あわせて読みたい】宅建の合格率・難易度の実際は?勉強時間や関連資格との比較を解説

宅建合格に必要な勉強時間は?

宅建合格のために必要な勉強時間は、一般的に200~300時間程度です。標準的な勉強期間は半年ほどで、働きながら取得を目指す人もたくさんいます。

半年で合格を目指す場合、1日あたりの勉強時間は「平日2時間・休日1時間」で300時間程度を確保できます。国家資格の中では比較的難易度が低いといえます。

【あわせて読みたい】宅建の勉強時間は?短期合格を目指す人のスケジュールや分野別の時間配分

宅建は独学で合格できる?

宅建合格に必要な勉強時間は200~300時間とそれほど長くはないため、しっかりと計画を立てることができれば、独学で合格を目指すことは可能です。

しかし合格への最短コースを狙いたいのであればプロのノウハウによってより効率的に勉強できる通信講座がおすすめです。

【あわせて読みたい】宅建に独学で受かった人は多い?独学のテキスト・勉強法・勉強時間も解説

宅建のメリットは?

宅建の資格を取得することによって、不動産業でより活躍ができます。宅建士は不動産業界においてなくてはならない存在であるため、

就職や転職に有利になるのみでなく、資格手当などによって年収アップも狙えます。

また、不動産業界のみでなく金融・建設・保険業界などにも需要がありさまざまな職場で活躍できるという点もメリットです。

【あわせて読みたい】宅建は国家資格!資格と仕事をまるっと解説!難易度・メリット・年収など

まとめ

今回は宅建の受験資格について解説しました。

  • 宅建は、受験資格に年齢、学歴、実務経験、国籍などの制限がない
  • ただし宅建士として働くには、試験合格だけでなく資格登録と宅建士証の交付が必要
  • 登録の欠格事由に該当すると資格登録ができない

宅建は、法律系・不動産系国家資格の中では難易度がそれほど高くない資格で、働きながら、半年ほどの勉強期間で合格を目指せます。

取得すれば不動産取引のプロとしてキャリアアップを狙えるでしょう。今後のキャリアのために何らかの資格取得を考えている方は、宅建を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

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