2015年(平成27年)4月1日から、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士(宅建士)」に変わりました。名称変更に伴って変わることについて解説します。
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ
宅建主任者の士業化は、不動産業者が加盟する業界団体が長年要望していたものでした。「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が2014年(平成26年)6月18日に参議院で可決・成立したことで実現することになりました。
改正宅地建物取引業法(宅建業法)が施行される、2015年(平成27年)4月1日から、「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称変更されます。
いつから宅地建物取引士(宅建士)の試験になるの?
2015年(平成27年)度の試験から、宅地建物取引士(宅建士)資格試験になります。これは改正法の施行後に行われる試験から、新制度の下で行なわれるからです。ですので、2014年(平成26年)の宅建試験は、従来通り「宅地建物取引業主任者」資格試験になります。
ちなみに、毎年10月第3日曜日に行われる本試験では、その年の4月1日現在に施行されている規定に基づいて出題されます。
宅地建物取引士(宅建士)の免許証は、いつからもらえるの?
せっかく手に入れるなら、新しい「宅建士証」が欲しいですよね。「宅建士証」を手に入れる方法はいくつかあります。
■2014年(平成26年)の試験合格~資格登録~取引士証交付申請
2014年(平成26年)の宅建試験に合格したら、試験地を管轄する知事に対し資格登録申請を行ないます。東京都で受験したら東京都知事に、大阪府で受験したら大阪府知事に申請をします。宅建業の実務経験が2年以上ない方は、別途登録実務講習を受けてからでないと、登録の申請はできません。(受講料は2万円前後です。)
次に、宅地建物取引士証交付申請を行ないます。交付申請は、原則として申請前6か月以内に行われる法定講習を受講しなければなりません。しかし、試験合格後1年以内に交付申請を行なう場合には、法定講習の受講は不要です。
■取引主任者証更新のための法定講習を受講する
取引主任者証の有効期間は5年です。その更新を行なう場合には、更新申請前6か月以内に行われる法定講習を受講します。更新の場合、講習受講後にその場で新しい取引主任者証が交付される流れになっているので、2015年(平成27年)4月1日以降に行われる法定講習受講者は、取引主任者証から宅地建物取引士証に切り替わります。
■【裏技】有効期間が残っていても、宅地建物取引士証をもらえる!
すでに取引主任者証を持っている方に朗報です。これまで、取引主任者証の再交付申請は、破損したり、無くしたりなどの理由がなければできませんでした。しかし今回の法改正では「特例」が用意されています。
再交付申請に「その他の理由」を追加し、希望者は宅地建物取引士証の交付を受けることができます。(手数料が必要になる場合があります。)
NEXT 資格制度はどうなる? |