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宅建業法の37条書面とは?「重説」との違いを解説

宅建業法の37条書面とは?「重説」との違いを解説

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【スタディング 宅建士講座】

37条書面とは?

37条書面は、不動産契約を締結するときに交付が義務づけられている「契約内容記載書面」のことです。

契約をめぐって争いを避けるために、宅建業法によって定められている書面となっています。

37条書面の記載項目や交付方法について、詳しく解説します。

  • 宅建士の記名が必要な書面
  • 交付するタイミング
  • 交付する相手
  • 書面に記載する内容

宅建士の記名が必要な書面

37条書面は、仲介者である宅建業者が作成し、交付します。

交付は宅地建物取引士(宅建士)である必要はありませんが、書面への記名は宅建士が行わなければなりません。

37条書面の交付時期は契約成立後に遅滞なく行い、記載事項の周知を図ります。

交付する場所はどこでも構いませんが、両当事者への交付が必要です。

37条書面の交付を怠った場合、宅建業者は監督処分として業務停止処分、罰則50万円以下の罰金を科せられることがあります。

宅建試験の勉強でおさえなければならない内容をまとめると、次のようになります。

  • 37条書面の作成:宅建士でなくてもよい
  • 37条書面への記名:関与しているすべての宅建士がしなければならない
  • 37条書面の交付:宅建士でなくてもよい

交付するタイミング

37条書面を交付するタイミングは、契約締結後です。

契約締結後は遅滞なく交付する必要があります。

交付する相手

交付する相手は次の通りです。

  • 買主
  • 売主
  • 貸主
  • 借主

つまり、不動産契約に関係する双方の当事者に交付する必要があります。

書面に記載する内容

37条書面には、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」のふたつがあります。

▼必要的記載事項

必要的記載事項とは、必ず記載しなければならない事項のこと。

  1. 当事者の氏名と住所
  2. 物件を特定する情報
  3. 物件の引き渡し時期
  4. 移転登記申請時期
  5. 支払い額や支払い方法、その時期

必要的記載事項は上記の5項目です。

▼任意的記載事項

取り決めに関する記載事項が、任意的記載事項です。

  1. 代金以外に発生した金銭の額、授受目的など
  2. 契約解除に関する事項
  3. 損害賠償や違約金について
  4. 天災など不可抗力による損害負担
  5. 瑕疵担保責任の定めについて

任意的記載事項には上記の5項目などがあります。

37条書面に似ている?35条書面(重説)とは?

35条書面とは、「重要事項説明書」のことです。

37条書面と同様、不動産取引には必須の書類となっています。

35条書面と37条書面は混同しやすいため、宅建試験でもよく出題されます。

37条書面との違いを意識しながら、35条書面について確認していきましょう。

  • 宅建士が作成する書面
  • 交付するタイミング
  • 交付する相手
  • 書面に記載する内容

宅建士が記名・説明・交付を行う書面

35条書面は契約に関する重要事項が書かれた書類です。

このため、必ず契約成立前に宅建士が説明と交付をしなければなりません。

35条書面は仲介する宅建業者が作成しても構いませんが、書類への記名は必ず宅建士が行います。

また、35条書面を説明する際は、必ず宅建取引士証を提示しなければなりません。

宅建試験の勉強でおさえなければならない内容をまとめると、次のようになります。

  • 35条書面の作成:宅建士でなくてもよい
  • 35条書面への記名:関与しているすべての宅建士がしなければならない
  • 35条書面の説明・交付:必ず宅建士がしなければならない

交付するタイミング

35条書面を交付するタイミングは契約成立前です。

契約成立前に35条書面を交付しなかった場合、宅地建物業法に違反したことになります。

交付する相手

説明と交付する相手は次の通りです。

  • 買主(売買取引の場合)
  • 借主(賃貸借契約の場合)

つまり、売主や貸主への説明や交付は不要です。

相手が宅建業者の場合は、交付のみで説明は必要ありません。

書面に記載する内容

重要事項の説明は、宅地建物取引士が責任をもって行う必要があります。

説明すべき重要事項は多岐にわたりますが、そのなかでも特に重要視される項目は次の通りです。

  • 契約解除に関する内容
  • 損害賠償や違約金に関すること
  • 代金・交換差金・手付金などの額と目的
  • 代金・交換差金に関する金銭賃借のあっせんが不成立となった場合の措置について

37条書面と35条書面の違いとは?

混同しやすい37条書面と35条書面の違いを解説します。

比較しながらしっかりと正しい知識を定着させましょう。

  • 37条書面と35条書面の比較表
  • 35条書面には不要な内容

37条書面と35条書面の比較表

37条書面と35条書面を比較した表は次の通りです。

37条書面
35条書面
書面の作成 宅建業者 宅建業者
交付の時期 契約締結後すぐ 契約成立前
交付の相手 売主・買主

貸主・借主

買主・借主
説明・交付をする人 宅建業者 必ず宅建士
記名する人 宅建士 宅建士
宅建取引士証提示義務 請求があれば提示する 必ず提示する

35条書面には不要な内容

37条書面と35条書面の内容を比較したとき、37条書面には必要でも35条書面には不要な項目があります。

35条書面に不要なのは、主に次の5項目です。

  • 支払い額・時期・方法
  • 引渡し時期
  • 移転登記申請時期

35条書面と37条書面の内容を間違いがちな方は、書面の交付時期に注目して覚えるとよいでしょう。

35条書面は契約成立前に説明と交付があるので、契約時に知っておきたい内容が含まれています。

たとえば、契約を解除するための条件や違約金は、契約前に知っておきたい事柄といえるでしょう。

一方、37条書面は契約締結後に知りたい内容が含まれています。

物件の引渡時期や代金の支払い方法の詳細な情報は、契約する前には知らなくてもよい事柄です。

また、37条書面は売主や貸主にも関係する項目があるのも特徴といえます。

物件の引渡時期や代金の支払い方法は、売主・貸主が関与する項目です。

このように、書面を交付する状況をイメージして関連付けながら覚えると、混同しづらくなるでしょう。

まとめ

宅建試験で頻出する37条書面について解説しました。37条書面は契約締結後すぐに交付される、不動産取引には欠かせない書類です。

名前が似ている書類に、35条書面というものがあります。35条書面は「重要事項説明書」と呼ばれ、契約成立前に交付することが義務づけられています。


37条書面と35条書面は、どちらも宅建士の独占業務にかかわる書類です。大切な内容ですが混同しやすいため、宅建試験では頻繁に出題されます。

この2つの書面を間違えないように、比較表を使ってしっかりと覚えていきましょう。

書面を交付する状況を想像しながら関連付けると、知識が定着しやすくなるはずです。

37条書面と35条書面の違いを理解して、宅建合格を目指しましょう。