マイナンバー制度が導入されました。いろいろメリット・デメリットを聞きますが、税理士として業務を行うにあたって、どのような影響を受けましたか? | |
手続きを簡略化し、行政サービスの利便性を高めるために導入されたマイナンバー制度。セキュリティ上、なりすましを防止するための書類が必要になるなどメリットばかりではありません。確定申告も例外ではなく、税理士の業務にも影響が出ています。そこで今回は、この制度の導入により税理士がどのような影響を受けたかご説明します。 |
手続きを簡略化し、行政サービスの利便性を高めるために導入されたマイナンバー制度。セキュリティ上、なりすましを防止するための書類が必要になるなどメリットばかりではありません。確定申告も例外ではなく、税理士の業務にも影響が出ています。そこで今回は、この制度の導入により税理士がどのような影響を受けたかご説明します。
マイナンバー制度の導入により、以前と比べて簡単に行政手続きができるようになりました。しかし確定申告においては、なりすましを防ぐための手間が増えています。
マイナンバー制度は、行政手続きの効率化などを目的として導入されました。国民1人につき12桁の個人番号がひとつ、法人組織などは法人番号が割り当てられています。2015(平成27)年の10月から番号の通知が始まり、現在、各種の手続きにおいてマイナンバーの提示や記入が必要です。
制度の導入以降、所得や年金に関する個々人の情報はマイナンバーにより一括管理されるようになりました。これらの情報は複数の行政機関が別々に管理していますが、マイナンバーを利用すれば各機関の窓口に行かなくても内容を確認できます。これにより、行政手続き上の手間も負担も大幅に軽減されました。
確定申告では、申告書にマイナンバーを記載しなければなりません。税務署に書類を提出するときには、「本人確認書類の提示」または「その写しの添付」も求められます。別人が、申告者本人になりすますことを防止するためです。
本人確認書類としては、マイナンバーカードが利用できます。持っていなければ、通知カードなど番号を確認できる書類に加えて、免許証など身元を証明する書類も必要です。
マイナンバー制度の導入にともない、増えたのが税理士の業務負担。個人情報の流出を防ぐため、さまざまな対策が求められています。
マイナンバー制度の導入により、税理士は、これまで以上に依頼者との信頼関係を強化する必要が生まれました。業務を遂行するためには、依頼者からマイナンバー情報の聴取が必要です。提出手続きも引き受ければ、マイナンバーカードなども預からなければなりません。
依頼者の中には、番号を教えることに不安を感じる人もいるかもしれません。依頼者からの信頼が十分でないと、万一の事態が起きたとき問題がこじれる恐れがあります。税理士に落ち度がなくても、責任を問われるかもしれません。事態のさらなる悪化を招かないためにも、まず依頼者が安心できる業務体制を整備することが重要です。
マイナンバーが外部に流出したら、依頼者のプライバシー侵害のリスクが高まります。顧客の信頼を確保するために、税理士はマイナンバー管理のための厳重なシステム構築が求められるでしょう。
情報の取り扱いについて、事務所方針の提示を求める声も聞かれます。入手した情報について、業務上の目的以外に利用しない旨などを明確にしてほしいというわけです。
マイナンバーカードなどを預かったときに備えて、チェックリストなども用意することになるでしょう。何を預かったか確認できれば、もし依頼者が紛失した場合にも不必要なトラブルを避けられるからです。
何より、顧客との信頼関係を強化するためにコミュニケーションを深めることが大切です。マイナンバー情報の確認に手間取らないためにも、コミュニケーション能力の向上は不可欠になるでしょう。
マイナンバー制度の導入により、行政手続きの際、マイナンバーの記入や提示が欠かせなくなりました。確定申告も例外ではなく、税理士が代行業務を依頼されたら顧客から12桁の個人番号を教えてもらう必要があります。この番号からは各種の個人情報にアクセスできるため税理士は取り扱いに慎重にならざるを得ず、管理体制の整備などが急務です。