税理士の独占業務とは何か?税理士以外が行うと税理士法に引っかかる?

税理士の独占業務とは何か?税理士以外が行うと税理士法に引っかかる?

税理士の独占業務は、税理士法で定められた「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つ。

具体的には、申告書の作成や提出代理、個別具体的な税額計算を伴う助言などです。

一方で、記帳代行や給与計算など、税理士でなくても対応できる業務もあります。

この記事では、一般的に税理士が行う業務の中で「どれが独占業務でどれが非独占業務なのか」「税理士以外が独占業務を行うとどうなるのか」「税理士と同じく独占業務を持つ社労士との違い」など、さまざまな疑問にお答えしていきます。

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【この記事の結論】税理士の独占業務はこの3つ

税理士の独占業務とは、税理士法で定められた「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。

これらは、原則として税理士または税理士法人など、法律上認められた人・法人だけが行えます。

独占業務内容
税務代理納税者に代わって、税務署などに申告・申請・主張を行う業務
税務書類の作成税務官公署に提出する申告書・申請書などを自己の判断に基づいて代行作成する業務
税務相談税金に関する個別具体的な相談に応じる業務

一方で、記帳代行や給与計算、経営コンサルティングなどは、それ自体が税理士の独占業務に当たるわけではありません。

ただし、これらの業務の中で申告書の作成や個別具体的な税務判断、税額計算の助言まで行うと、税理士の独占業務に該当する可能性があります。

税理士の独占業務とは?

税理士の仕事が「税務の専門家」であることは、税理士法 第一条によって定められています。

税理士法 第一条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(e-Gov 税理士法 *1より)

しかしこれだけでは、「納税義務者の信頼にこたえる」とはどういうことなのか、「納税義務の適正な実現」がどのように図られるのか、イメージをつかみにくいかもしれません。

そこで税理士法 第二条が、税理士の具体的な業務内容を列挙しています。

税理士法 第二条(税理士の業務)
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。


一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)


二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)


三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
(e-Gov 税理士法 *2より)

申請・申告手続きの代理

個人や法人などの一般の納税義務者に代わって、税金の申請・申告を行う業務です。

納めるべき税金の種類は住民税、所得税、贈与税、法人税、相続税など対象者によって様々です。

しかし一方で税金に関する法令は複雑で、加えて法改正が頻繁に行われます。そのため自分の仕事を抱えている多くの納税義務者にとって、税金の申請・申告を適切に行うことは難しいのです。

そこで、税理士が税務の専門知識を活用して、これらの納税義務者の税務申告等の手続きを代理・代行します。

納税者は自らの納税義務を適切に果たすことができ、手続に時間や労力をかけない分、自分の仕事に打ち込むことができるようになります。

税務書類の作成

上記の申請・申告手続の前に、申請書・申告書を作成する必要があります。税理士はこうした税務に関する書面を作成することをも、独占業務として行うことができます。

たとえば毎年2月から3月にかけて行われる所得税の確定申告のために、税務署に提出する申告書を税理士が納税義務者に代行して作成することができます。

ほかにも、相続を行った場合には相続税が発生するので、その際に必要とされる相続税申告書を税理士が作成・提出することもできます。

税金に関する税務相談の業務

税理士は、法人を対象に法人税や消費税などに関するアドバイスを行います。

たとえば、効果的な節税対策や税務リスクの回避策などについて適切な助言を行い、企業が法令を遵守しつつ、健全で効率的な経営を行えるように支援します。

また、普段は税務にあまり関わりのない一般の社会人が、突然税務処理を求められるイベントが所得税の確定申告です。

確定申告が近づくと、各所で税理士による税務相談会などが開かれます。

所得の具体的な算出方法や贈与に関する事柄など、税のさまざまな相談に応じて適切に指導することが、ここでの税理士の業務内容となります。

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税理士の独占業務以外の仕事

税理士の仕事には独占業務以外にもさまざまな業務があります。

主に挙げられる業務は、以下の3つです。

  • 記帳代行
  • コンサルティング業務
  • 金融機関・保険会社との折衝

税理士の独占業務以外の仕事①:記帳代行

記帳とは、収入や支出に関する日々の取引を、仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿に記帳する経理業務です。

記帳代行そのものは独占業務ではありませんが、税理士があわせて請け負うケースが多い傾向にあります。

記帳代行サービスを利用する場合、注意したいのは毎年の決算申告です。

決算申告は税理士の独占業務なので、無資格者のみで構成された記帳代行サービスに依頼すると違法となる恐れがあります。

代行を依頼する場合は、業務が独占か否か、税理士がいるのかどうかの確認が必要です。

税理士の独占業務以外の仕事②:コンサルティング業務

税務や経営に関するコンサルティングも税理士の独占業務以外の仕事です。

コンサルティング業務とは、決算書をもとに会社経営や資金作りについて助言することで、具体的には以下のような内容を指します。

  • 決算書や申告書からの経営分析
  • 税務、財務、経営などに関する課題の解決
  • 経営計画や予算作成の支援
  • M&Aについてのアドバイス

独占業務ではありませんが、専門知識を持つ税理士だからこそ可能な高度なコンサルティングは需要があります。

会計ソフトでも代用可能になりつつある事務作業より、コンサルティングに力を入れている税理士も存在しています。

なお、節税コンサルティングは独占業務の税務相談にあたり、資格を持たずに行うと税理士法に抵触するので注意が必要です。

税理士の独占業務以外の仕事③:金融機関・保険会社との折衝

金融機関との折衝や保険代理といった仕事は独占業務ではないので、税理士の資格がなくても従事できます。

▼金融機関との折衝

企業が資金調達のために行うのが、金融機関との折衝です。

金融機関は、企業の業績や財政面の現状を見て融資可能か判断します。

折衝の際、税理士は決算書や経営計画で業績と収益力を提示し、融資を得るための交渉をします。

▼保険代理業務

節税対策として保険契約を紹介する機会があることから、保険代理業務を行う税理士もいます。

保険会社と代理店契約を結び、主に企業経営者に節税となる保険商品を勧めて成約につなげる仕事です。

税理士にとってのメリットは、保険会社から報酬を獲得でき、なおかつ具体的な節税対策として依頼人に商品を提示できることです。

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税理士の独占業務・非独占業務を表で比較!

ここで、税理士の一般的な業務を「独占業務・非独占業務」に分けて整理してみましょう。

【税理士の独占業務(税理士等以外の対応は原則不可)】

業務名具体例注意点
税務代理確定申告の代理、税務調査の立会い、修正申告の代理他人の代わりに税務署へ申告・申請・主張する行為は、税理士の独占業務に当たる。
税務書類の作成確定申告書、法人税申告書、相続税申告書の作成税務官公署に提出する申告書・申請書などを自己の判断に基づいて代行作成する行為は、税理士の独占業務に当たる。
税務相談税額計算の相談、節税方法の助言、申告内容の判断個別具体的な税務判断を伴う相談対応は独占業務に当たる。

【税理士の非独占業務(税理士等以外でも対応可)】

業務名具体例注意点
記帳代行領収書や請求書をもとに会計ソフトへ入力する記帳自体は可能だが、申告書作成や税務判断まで行うと独占業務に当たる。
会計帳簿の作成仕訳帳、総勘定元帳、試算表の作成帳簿作成にとどまる場合は可能だが、税務申告内容の判断まで行う場合は要注意。
財務諸表の作成貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の作成会計資料の作成自体は可能だが、税務申告書の作成とは区別する必要あり。
経営コンサルティング資金繰り改善、事業計画作成、経営分析経営助言自体は可能だが、具体的な節税判断や税額計算の助言は税務相談に当たる可能性あり。
資金調達支援融資資料の作成支援、金融機関との面談準備事業計画や資金繰り支援は可能だが、税務申告に関する判断を含む場合は要注意。
M&A支援買収候補先の調査、企業価値評価、交渉支援M&A支援自体は可能だが、税務スキームや税額への具体的助言は税務相談に当たる可能性あり。

税理士の独占業務に有償か無償かは関係なし

税理士の独占業務については、「報酬をもらわなければ行っても問題ない」と誤解されることがあります。

しかし国税庁は、税理士や税理士法人などでない個人・法人が、有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられると説明しています。

つまり、問題になるかどうかは報酬の有無ではなく、行っている内容が「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」に当たるかどうかです。

たとえば、知人の申告書を代わりに作成する、無料で個別具体的な税額計算や申告内容の相談に応じるといった行為でも、内容によっては税理士業務に該当する可能性があります。

税理士の独占業務を税理士以外が行ったら?違反時のリスクは?

税理士の資格を持たないまま独占業務を行うと、税理士法違反で罰せられます。

罰則の法的根拠は、税理士法第59条に記載されています。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
二 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者
四 第五十二条の規定に違反した者

【引用】税理士法第59条

違反すると「2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる」可能性があり、業務の際に報酬を受け取ったかどうかに関係なく適用されます。

無償であっても、他人の申告書を作成したり、個別具体的な税務相談に応じたりすれば、税理士業務に該当する場合があります。

また、依頼者側にもリスクがあるため注意が必要です。

無資格者に依頼した結果、申告内容に誤りがあれば、追加の税金や延滞税、加算税が発生する可能性があるでしょう。

さらに、税務調査などで問題が起きた場合、誰が責任を負うのかが不明確になり、トラブルにつながるおそれもあります。

そのため、税務代理や申告書作成、個別具体的な税務相談を依頼する場合は、税理士登録を受けた専門家に相談することが重要です。

税理士とよく似た資格「社労士(社会保険労務士)」とは?

税理士とよく似た資格に、社労士(社会保険労務士)があります。

税理士と社労士は主に給与計算の業務が重なりますが、それぞれの士業にしかできない独占業務を持ちます。

社労士と税理士との業務範囲の違いについて、以下の項目に沿って解説します。

  • 社労士とは
  • 社労士は税理士の独占業務を行うことができない
  • 税理士も社労士の独占業務を行うことができない

社労士とは

社労士(社会保険労務士)は、社会保険労務士法にもとづいた国家資格を持つ人材の専門家で、労務管理や社会保険に関する指導を行います。

労働や公的年金の分野で唯一の国家資格で、需要の高い職業といえるでしょう。

社労士は、主に以下のような業務を行います。

  • 労働社会保険の手続き業務
  • 労務管理の相談指導業務
  • 年金相談業務
  • 紛争解決手続代理業務
  • 補佐人の業務

人事のスペシャリストである社労士は、従業員の採用から退職までに生じる社会保険等の手続きや諸問題に応じる専門家で、業務は広範囲にわたります。

事業の健全な発展と労働者への適切な待遇、福祉の向上に貢献するのが社労士の仕事です。

社労士は税理士の独占業務を行うことができない

社労士は、税理士の独占業務を行えません。

社労士と税理士の業務が重なるのは給与計算であり、両者ができる業務をまとめると以下のとおりです。

給与計算に関わる業務
業務可能な士業
給与計算の代行税理士・社労士
労働保険の申告・月額変更届の提出社労士(独占業務)
年末調整税理士(独占業務)

社労士は給与計算や社会保険等の手続きを行えますが、年末調整は税理士の独占業務にあたり、社労士が行えば税理士法違反です。

たとえ社労士が無償サービスで年末調整をしても、違法行為となる可能性があります。

社会保険等の手続きは社労士へ、年末調整は税理士に依頼して、業務と依頼者を明確に区別しましょう。

税理士も社労士の独占業務を行うことができない

税理士も、社労士の独占業務を行ってはなりません。

社労士には社会保険労務士法第2条1号・2号・3号の業務があり、3号は独占業務ではないので注意が必要です。

業務区分
独占業務か否か
社労士の業務内容
1号業務独占業務

(ただし無償であれば無資格者でも遂行可能)

・法にもとづいた申請書の作成

・作成した書類の提出代行業務

・委託により行政機関等への提出・主張・陳述を行う事務代理

2号業務独占業務

(ただし無償であれば無資格者でも遂行可能)

法にもとづいた帳簿書類等の作成3号業務‐労務関係のコンサルタント業務

「労働・社会保険関連法にもとづく手続きの代行」「帳簿作成に必要な労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成代行」といった業務は、社労士の独占業務のため税理士は行えません。

【あわせて読みたい】税理士の仕事内容はどんなもの?

税理士の独占業務に関するよくある質問

ここでは、税理士の独占業務についてよくある以下5つの質問にお答えします。

  • 税理士の独占業務は具体的にどこまで含まれますか?
  • 記帳代行や給与計算は、税理士でなくてもできますか?
  • 無資格者が無償で税務相談や申告書作成をすると違法ですか?
  • e-Taxで他人の確定申告を代わりに送信するのは税理士の独占業務ですか?
  • 税理士以外で税理士業務を行える人はいますか?弁護士や社労士との違いは何ですか?

税理士の独占業務は具体的にどこまで含まれますか?

税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。

具体的には、納税者の代わりに税務署へ申告・申請を行うこと、確定申告書や相続税申告書などの税務書類を自己の判断に基づいて代行作成すること、個別具体的な税金の計算や申告内容について助言することなどが挙げられます。

記帳代行や給与計算は、税理士でなくてもできますか?

一般に、記帳代行や給与計算そのものは税理士の独占業務ではありません。

ただし、その業務の中で個別の税額判断や申告書作成、税務相談まで行うと、税理士の独占業務に触れる可能性があります。

無資格者が無償で税務相談や申告書作成をすると違法ですか?

原則として、税理士または税理士法人等でない者が他人の求めに応じて税理士業務を行うことは、有償か無償かを問わず問題になる可能性があります。

報酬を受け取っていないから適法というわけではありません。

e-Taxで他人の確定申告を代わりに送信するのは税理士の独占業務ですか?

作成した確定申告書を代筆・提出するだけであれば、配偶者や同居の親族が行っても問題ないとされています。

しかし、申告書の作成は本人または税理士のみが行える業務であるため注意しましょう。

税理士以外で税理士業務を行える人はいますか?弁護士や社労士との違いは何ですか?

税理士業務を行えるのは、原則として税理士、税理士法人、そして一定の要件を満たした通知弁護士・弁護士法人です。

社労士は労務や社会保険の専門家であり、労働保険の申告や月額変更届の提出などを独占業務とします。

給与計算など税理士と業務が重複する部分もありますが、税理士の独占業務である税務代理や税務書類の作成、税務相談には対応できません。

まとめ

最後に、今回取り上げた税理士の独占業務をおさらいしましょう。

  • 税理士の独占業務は「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」の3つである
  • 「記帳代行」「コンサルティング業務」「金融機関との折衝や保険代理」は税理士資格がなくてもできる
  • 独占業務を税理士以外が行うと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がある
  • 社労士は、税理士の独占業務「年末調整代行」ができない
  • 税理士は、社労士の独占業務「労働・社会保険関連法にもとづく手続きの代行」ができない

税務の専門家である税理士は、独占業務がある将来性の高い職業です。

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