税理士の業務内容は?相性の良い資格は?

税理士がどんな仕事をしているか、知っていますか?税理士の業務内容は、おおまかなものは税理士法1条に、具体的なものは2条以下に書かれています。しかし条文を読むだけではイメージは湧きにくいものです。

この記事では、税理士の業務内容や相性のいい資格について解説していきます。

税理士の仕事は「税務の専門家」(税理士法1条)

税理士の仕事が「税務の専門家」であることは、税理士法 第一条によって定められています。

税理士法 第一条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(e-Gov 税理士法 *1より)

しかしこれだけでは、納税義務者の信頼にこたえるとはどういうことなのか、納税義務の適正な実現はどのように達成されるのか、イメージをつかみにくいですよね。そこで税理士法 第二条が、税理士の具体的な業務内容を列挙しています。

税理士法 第二条(税理士の業務)
税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
(e-Gov 税理士法 *2より)

申請・申告手続の代理

個人や法人などの一般の納税義務者に代わって、税金の申請・申告を行う業務です。
納めるべき税金の種類は住民税、所得税、贈与税、法人税、相続税など対象者によって様々です。しかし一方で税金に関する法令は複雑で、加えて法改正が頻繁に行われます。そのため自分の仕事を抱えている多くの納税義務者にとって、税金の申請・申告を適切に行うことは難しいのです。
そこで税理士が税務の専門知識を活用して、彼ら納税義務者の手続を代行して行うのです。納税者は自らの納税義務を適切に果たすことができ、手続に時間や労力をかけない分、自分の仕事に打ち込むことができるようになります。

税務書類の作成

上記の申請・申告手続の前に、申請書・申告書を作成する必要があります。税理士はこうした税務に関する書面を作成することをも、独占業務として行うことができます。
たとえば毎年2月から3月にかけて行われる確定申告のために、税務署に提出する申告書を税理士が納税義務者に代行して作成することができます。
ほかにも、相続を行った場合には相続税が発生するので、その際に必要とされる相続税申告書を税理士が作成・提出することもできます。

税金に関する税務相談の業務

普段は税務にあまり関わりのない一般の社会人が、突然税務処理を求められるイベントが確定申告です。
確定申告が近づくと、各所で税理士による税務相談会などが開かれます。所得の具体的な算出方法や贈与に関する事柄など、税の様々な相談に応じて適切に指導することが、ここでの税理士の業務内容となります。

役員や株主の所得税や相続税対策

個人経営の中小企業であれば、会社の法人税に関する税務に携わるのと同時に、経営者本人の納税に関する業務に同時に携わる機会も出てきます。
たとえば、経営者が役員報酬を受取る際に、一定のルールに沿っていないと、税務上の経費に算入できなくなり、法人税を多く支払わなければならないという事態が生じます。しかしこうした税法上の仕組みについて熟知する経営者は少ないのが現状です。
税理士は税務の専門家として、適切な納税と健全な会社経営の両立を目指しアドバイスを行うことになります。

経営者の良きアドバイザーとして

事業再生や事業承継、組織再編にM&Aなど、会社をとりまくあらゆる変化について、経営者は常に考えをめぐらせていく必要があります。そうした局面に立ったときに、税務の面から的確なアドバイスを送ることが、税理士に求められます。

資金調達、資金繰りの相談

融資を受けたくても、会社が赤字で難しいと考えている経営者もいるでしょう。
しかし、事業計画の内容次第では融資を受けられる可能性も出てきます。税理士は融資を受けることができるよう、事業計画の内容を一緒に見直すことも、税理士の知識を役立てられるフィールドの一つです。

経営面のアドバイスをする税理士も

企業の顧問税理士となり、経営面での見直しや売上向上に向けた取り組みを提案することも、税理士の役割として求められることがあります。
税務対策と併行して、企業内の業務や事案について客観的な視点を持って独自の調査を行い、どうすれば実績が向上するのかなどを分析し、改善策を提言することも、経営面のアドバイスとして役立っています。

税理士と相性の良い資格は?

業務面で税理士と相性の良い資格としては、主に以下の資格が挙げられます。

  • 行政書士
  • 中小企業診断士
  • ファイナンシャル・プランナー
  • 社会保険労務士

行政書士

行政書士は、会社の設立や業務の許認可に関する法的な手続を行うことのできる資格です。行政書士資格を有する税理士であれば、会社の設立段階から業務に携わり、設立した後の会社についてそのまま引き続き税務に関する業務を行うことができます。なお、行政書士は税理士資格を持っていれば試験が免除になります。

中小企業診断士

中小企業診断士は、税務以外をも含んだ総合的な経営コンサルタントに関する国家資格です。会社の具体的なコスト削減策や、売り上げ拡大策など、税務の知識だけでは今一歩専門的なアドバイスを行いにくい領域についてまでアドバイスをすることができるようになります。なお、税理士試験合格者は、中小企業診断士第1次試験のうち「財務・会計」科目が免除になります。

ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナーは、企業の財務会計というよりは個人のお金に関する様々な問題に対し適切に支援する専門家です。個人事業主や中小企業を主な顧客とする税理士がファイナンシャル・プランナーの資格を有していると、事業主や社長個人の経済状況のサポートも行うことができ、クライアントからの信用向上につながります。

社会保険労務士

社会保険労務士は、人事や社会保険に関するスペシャリストとして、就業規則やパワハラ・セクハラといった労務問題にアプローチします。税務だけでなく労務問題にも適切なアドバイスができるようになれば、企業からの信頼はさらに高まることでしょう。

(出典・リンク)

*1e-Gov 税理士法