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税理士試験には特定の条件を満たすと受験科目が免除になる制度があると聞きました。 その内容を教えてください。 |
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税理士試験の科目免除制度は大別して、①学位取得による科目免除、②国税従事による科目免除の2種類があります。もし該当すれば科目受験の負担が大きく減るので、自分が該当していないか、ぜひ確かめてみてください。 |
日本税理士会連合会発行の「第6回税理士実態調査報告書」(*1)によれば、試験免除制度を利用して登録した税理士の数は、平成6年に16.7%、平成16年に25.3%、平成26年には37.2%と、急速に増加しています。
このことから、5科目すべてをはじめから受験するのではなく、試験の全部又は一部の免除制度を利用して受験するという方が増えていることがわかります。では、試験の全部又は一部の免除制度とは、具体的にどのようなものでしょうか。
免除の区分 |
該当者 |
免除される科目 |
資格による 試験免除 |
弁護士 |
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公認会計士(一部研修が必要) |
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学位取得による 科目免除 |
平成14年3月までに |
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平成14年4月以降に |
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平成14年4月以降に |
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国税従事による 科目免除 |
10年又は15年以上 |
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23年又は28年以上 |
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参考:改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&A(*2)
税理士法第7条 第8条(*3)
弁護士は、無試験で税理士として登録することができます(弁護士法3条2項)。
また公認会計士については、従来は無条件で税理士として登録することができました。しかし法改正により、平成29年4月1日以降の公認会計士試験合格者は、税法に関する研修を修了した公認会計士についてのみ、税理士資格を得ることができるようになりました。
税理士法の改正により、「平成14年3月までに大学院に進学した方」と、「平成14年4月以降に大学院に進学した方」とで、取り扱いが分かれるようになりました。
平成14年3月までに大学院に進学した方は、修士号か博士号かに関わらず、商学の学位であれば会計系の科目(簿記論、財務諸表論)が、法学、または経済学のうち財政学の学位であれば税法系の科目(選択必修及び選択科目)が、それぞれ免除されます。
一方、平成14年4月以降に大学院に進学した方については、「修士(博士前期)の学位」であるか「博士(博士後期)の学位」であるかで、科目免除のための要件が異なってきます。
これらの要件を満たすことで、それぞれの科目につき残りの科目が免除になります。
例1:①修士(会計学)の学位を取得し、②簿記論の試験に合格
⇨財務諸表論(会計学)の試験が科目免除となる
例2:①修士(税法)の学位を取得し、②法人税法の試験に合格
⇨税理士資格取得に必要な残りの税法科目(選択必修科目・選択科目)が科目免除となる
会計学に属する科目等の学位を持つ者は、会計系の科目(簿記論・財務諸表論)が免除となります。
税法に属する科目等の学位を持つ者は、税法系の科目(選択必修科目・選択科目)が免除となります。
このような科目免除の制度から、会計学に属する科目等の博士号と、税法に属する科目等の博士号の両方を取得することによって、実質上無受験で税理士資格を取得することは可能です。
もっとも、時間的、金銭的コストの面からいうと、あまり現実的なルートとはいえないようです。このようなダブルマスターのルートに限らず、学位による科目免除制度を利用する場合には、ご自身の経歴や資金的、時間的余裕をよく考慮して検討するようにしてください。
税務署に勤務し経験した職域とその期間に応じて、免除される科目が段階的に増えて行きます。
10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、経験した職域に応じて税法に属する科目が免除されます。
法的根拠 |
該当者 |
免除科目 |
税理士法 |
官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
税法に属する科目のうち国税に関するもの |
税理士法 |
官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 |
税法に属する科目のうち国税に関するもの |
税理士法 |
官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
税法に属する科目のうち地方税に関するもの |
税理士法 |
官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 |
税法に属する科目のうち地方税に関するもの |
税理士法 |
第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者 |
税法に属する科目 |
税理士法 |
第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者 |
税法に属する科目 |
23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計に属する科目が免除されます。
法的根拠 | 該当者 | 免除科目 |
税理士法 | 第4号から第6号(上記表)までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者 | 会計学に属する科目 |
税理士法 | 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者 | 会計学に属する科目 |
税理士法 | 8条10号イに規定する期間を通算した年数の23分の28(約82.14%)に相当する年数と8条10号ロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者 | 会計学に属する科目 |
多様な科目免除制度に加え、税理士試験は1科目ずつ無理なく受験することができる「科目合格制度」と、自分の得意な科目を選んで受験することができる「科目選択制度」という、時間のない中でも資格取得を目指す受験生に配慮された試験設計になっています。
司法試験など1度の受験ですべての科目の合否が決定してしまう国家資格試験に比べて、コツコツ学習を進めることで成果を実感しやすい試験といえるでしょう。
また、自分の好きな科目を選んで受験することで、仕事で扱ったことのある科目や、将来税理士として扱ってみたい科目を選んで受験することができます。
あなたのライフプランに合わせたムリのない受験計画を立てていくことで、確実な資格取得が見込めます。
*3 税理士法第7条 第8条