社会保険労務士試験の受験申込写真の基本的なルール
社会保険労務士試験の出願には顔写真の同封が必要であり、こちらは試験当日、受験者の本人確認用に使用されます。顔写真が実物と大きく異なる場合や本人確認が難しい場合には、試験監督員が説明や運転免許証等の提示を求めることがありますので注意してください。
受験申込写真の注意点
適正な写真サイズが決められています。指定の寸法を満たしていなかったり、ピンボケしていたりすると、受け付けてもらえないこともあるので注意しましょう。
- 申込前3か月以内に撮影したもの
- デジタルカメラ等で撮影した写真の場合は、写真専用紙を使用したもの
- 縦4.5cm、横3.5cmでふちのないもの(パスポート申請用サイズ)
- カラー写真のもの
- 背景は無地、人物は脱帽、正面向き、肩から上が写ったもの
- 受験時に眼鏡を着用する場合は、眼鏡を着用して撮影したもの
- 明るさやコントラストが適切であり、鮮明であること
- 平常の顔貌と著しく異ならないもの(スナップ写真等は不可)
※上記の規格にひとつでも合わないもの、不鮮明なもの、顔の部分が小さいもの等は再提出していただきます。
※写真の裏面には氏名及び生年月日を記入し、全面を薄くのりづけして貼付してください。
受験資格証明書の注意点
社会保険労務士試験は、誰でも受験できる試験ではなく受験資格があります。受験資格は、主に「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の3つに分けられ、いずれか1つを満たしている必要があります。また申し込み時には満たしている受験資格に合わせて「受験資格証明書」を提出しなければなりません。
■学歴による受験資格
- 一般的な大学(4年制大学)、短期大学、高等専門学校(5年制)を卒業した方
卒業証明書もしくは修了証明書又はその写し、卒業証書の写し、学位記の写し |
- 大学(短期大学を除く)を卒業していない在学中の方など
4年制大学の成績証明書又はその写し |
- 専門学校を卒業された方(次のいずれかを満たしていれば、受験資格あり)
(A)卒業時に授与された「卒業証書」又は「称号授与書」に「専門士」又は「高度専門士」の 記載がある。(専門学校を平成7年以降に卒業した方が対象)
卒業証書又は称号授与書の写し |
(B)修業年限が2年以上かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700 時間(62単位)以上かつ専修学校の「専門課程」を修了した。(専門学校を平成6年以前に卒業した方、(A)を満たしていない方が対象)
社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書又はその写し※「全国社会保険労務士会連合会試験センター」のサイトに用紙がPDFでありますので、卒業した専門学校から発行して貰ってください。 |
■実務経験
- 社会保険労務士法人,弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる方など
実務経験証明書※「全国社会保険労務士会連合会試験センター」のサイトに用紙がPDFでありますので、卒業した専門学校から発行して貰ってください。 |
■厚生労働大臣の認めた国家資格合格
- 行政書士試験、税理士試験、公認会計士試験、弁理士試験など(その他、約80の国家試験)に合格した方など
当該試験に合格したことを証する書面又はその写し |
※詳細は「全国社会保険労務士会連合会試験センター」の試験案内をご確認ください。
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