社会保険労務士(社労士)の事務指定講習について解説

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事務指定講習とは何ですか?
社会保険労務士には、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要となります。事務指定講習を受ければ、「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすことができます。

社会保険労務士として登録するためには

社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要とされています。

事務指定講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。

したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。

受験資格

社会保険労務士試験合格者等であって、 労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に 従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く)。

講習内容及び講習科目

講習は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。

  • (1)労働基準法及び労働安全衛生法
  • (2)労働者災害補償保険法
  • (3)雇用保険法
  • (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • (5)健康保険法
  • (6)厚生年金保険法
  • (7)国民年金法
  • (8)年金裁定請求等の手続

・通信指導課程

教材によって自己学習し、研究課題の報告による通信教育方式により添削指導を行います。

・面接指導課程

講習科目について講義形式により4日間(1科目3時間)行います。

修了認定

通信指導課程及び面接指導課程の所定の要件をいずれも満たし、全課程を修了したと認められる者に対し、修了証を交付します。

<所定の要件>

(1)通信指導課程は、課題の提出を期間内に完了すること。

(2)面接指導課程は、4日間の面接指導を全日程受講すること。

受講料

75,600円(税込)

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