社労士の登録料・入会費・年会費は高い!資格登録・維持のメリットとは?

社労士として活動するには登録が必要です。登録にはいくつかの手続きがあり、それぞれに費用がかかります。

この記事では、社労士の登録に必要な手続きや費用をわかりやすく解説します。

資格登録に必要な実務経験がない場合には「事務指定講習」が必須です。

この講習には別途費用がかかりますが、実務経験がない人が登録するには必須なので、該当する方はしっかりと確認しておきましょう。

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社労士の登録料は?働くまでにかかる費用

社労士試験に合格しても、それだけではまだ「社労士」と名乗ることはできません。

社労士として働くためには、下記のような登録・入会手続きが必要で、それぞれに費用がかかります。

  • 全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録する
  • 各都道府県の社会保険労務士会に入会する

この2つの手続きは必ずセットで行わなければならず、たとえば「連合会に名簿の登録だけ行い、社労士会には入会しない」ということはできません。

いずれの手続きも、窓口は都道府県社労士会となっています。


ここからは、登録料や働くまでにかかる費用について解説していきます。

なお、人によっては登録手続きの前に「事務指定講習」の受講も必要です。こちらも受講には費用がかかります。

事務指定講習の対象者、内容、費用についてはのちほど詳しく解説します。


全国社会保険労務士会連合会の登録料

まず、全国社労士会連合会の名簿の登録料についてみてみましょう。登録料として最初にかかる費用は下記のとおりです。

  • 登録免許税 :3万円
  • 登録手数料 :3万円

登録免許税は収入印紙での納付、または税務署に現金納付となります。

税務署に現金納付した場合は、納付証明書を申請書正本に添付して提出します。

【参考】全国社会保険労務士連合会「社労士の登録申請について」


各都道府県社会保険労務士会にかかる費用(入会金・年会費)

次に、各都道府県社労士会の入会金年会費についてみていきましょう。

各都道府県社労士会に登録するには、入会金と年会費が必要です。金額は入会する社労士会や会員区分によっても異なります。

なお、入会先は勤務地あるいは居住地の社労士会となります。開業する場合は事務所の所在地の社労士会です。

ここでは東京都社会保険労務士会の例を見ていきましょう。

会員区分 入会金 年会費
開業会員(法人社員含む) 5万円 9万6,000円
勤務等会員 3万円 4万2,000円
他県より異動入会 異動前の県会での種別により異なる 年度途中の場合は、上記金額を入会月から月割り計算

【参考】東京都社会保険労務士会「登録・入会について」


なお、表中の会員区分の詳細は下記のとおりです。

  • 開業会員(法人社員含む):社労士として独立・開業する人や社労士法人の社員(出資者)となる人
  • 勤務等会員:社労士事務所や企業などに勤務する人


勤務社労士の登録料は会社負担?

ここまで見てきたように、社労士の登録には登録料や入会金・年会費などの初期費用が必要ですが、勤務社労士の場合、これらの費用を会社が負担してくれることもあります。

自己負担になる場合も考え、登録する前に相談や確認をしっかりとするようにしましょう。


大阪府社会保険労務士会の入会金・年会費

東京都以外の社労士会における入会金や年会費はどのようになっているのでしょうか。

まずは大阪府社会保険労務士会の入会金と年会費を紹介します。

会員区分 入会金 年会費
開業会員(法人社員含む) 15万円 8万4,000円
勤務等会員 10万円 4万2,000円

【参考】大阪府社会保険労務士会「社会保険労務士の登録・入会のご案内」


千葉県社会保険労務士会の入会金・年会費

続いて、千葉県社会保険労務士会の入会金と年会費も紹介します。

会員区分 入会金 年会費
開業会員(法人社員含む) 8万円 8万4,000円
勤務等会員 8万円 6万円

【参考】千葉県社会保険労務士会「社会保険労務士を目指す方へ」


社労士会の法人登録の登録料

社労士会の法人登録には別途費用が必要です。法人登録を行う場合は、必要な費用について確認しておきましょう。

たとえば東京都社会保険労務士会法人登録する場合の費用は下記のとおりです。

登載手数料 2万円
法人会員入会金 5万円
法人会員年会費 9万6,000円(社員が1〜5名の場合)

(社員6名以上の場合は問い合わせが必要)

【参考】東京都社会保険労務士会「登録・入会について」

設立する社労士法人内に複数の事務所がある場合は、それぞれ事務所ごとに上記の費用が必要になります。また、法人会費のほかに個人会費も必要です。


実務経験がないと事務指定講習の受講料もかかる

社労士になるには2年以上の実務経験が必要です。とはいえ、実務経験がないと社労士になれないわけではありません。

登録手続き前に「事務指定講習」を受講し修了していれば、社労士として登録することができます。


ここからは社労士の事務指定講習について解説します。

事務指定講習の受講料は、7万7,000円(税込)です。


社労士の「事務指定講習」とは?

前述のとおり、社労士の資格要件として2年以上の実務経験が必要です。

この実務経験に代わる要件として、厚生労働大臣が認めているのが「事務指定講習」です。

実務経験が2年に満たない人が社労士として登録するには必須の課程となります。

講習を修了すれば、2年以上の実務経験と同等か、それ以上の経験をもつものとして認められるため、社労士の登録を行えるようになります。


事務指定講習の内容:講習の流れ

事務指定講習は、4カ月間の「通信指導課程」と4日間の「eラーニング講習または面接指導課程」の2つにわけて進められます。ここからは講習の流れと科目について解説します。


1.通信指導課程(4カ月間)

通信指導課程では各自が教材を使って学習し、所定の研究課題を提出します。提出した課題について添削指導が行われるという通信教育方式です。通信指導課程では、課題を期間内に提出することが修了認定の要件となっています。


2.eラーニング講習または面接指導課程(4日間)

eラーニング講習は動画視聴、面接指導課程は映像投影による講義形式で行われます。いずれも1科目につき3時間、計4日間の講習となっています。どちらを受講するかは申込時に選択可能です。

修了認定の要件は、eラーニング講習をすべて受講すること、または面接指導課程の全日程を受講することとなっています。


事務指定講習の内容:講習の科目

(1)労働基準法及び労働安全衛生法

(2)労働者災害補償保険法

(3)雇用保険法

(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(5)健康保険法

(6)厚生年金保険法

(7)国民年金法

(8)年金裁定請求等の手続

【あわせて読みたい】社会保険労務士(社労士)の事務指定講習について解説


社労士の登録料は負担大…… 登録するメリットは?

ここまで社労士登録に関する費用を見てきました。

東京都社労士会を例に、社労士登録にかかる費用をおさらいしてみましょう。

なお、下記の表では事務指定講習の費用を加えて算出しています。

開業会員(法人社員含む) 勤務等会員
登録免許税 3万円 3万円
登録手数料 3万円 3万円
入会金(※) 5万円 3万円
年会費(※) 9万6,000円 4万2,000円
事務指定講習 7万7,000円 7万7,000円
合計 28万3,000円 20万9,000円

※:東京都社会保険労務士会の場合


上記からわかるように、社労士登録にまつわる費用は高額です。

社労士試験の合格者という立場には有効期限がないので、今すぐ社労士として活動する予定がない場合は、登録を保留しておくのもひとつの方法かもしれません。


とはいえ、社労士として登録すると次のようなメリットもあります。

  • 社労士会を通じてスキルアップできる
  • 社労士会を通じて実務経験を積める
  • 社労士関係の人脈ができる


社労士会を通じてスキルアップできる

社労士会では、頻繁な法改正に対応するため独自の研修のほか、専門家を招いた研修会を開催しています。

また、定期発行の会報などからも最新の情報を得ることが可能です。業務上の専門知識を得られるため、スキルアップにつながるでしょう。


社労士会を通じて実務経験を積める

社労士会には、労働局、労働基準監督署、年金事務所などの行政機関から非常勤相談員の要請があり、会員には募集要項が知らされます。

必要に応じて専門講習を受ける必要はありますが、医療労務管理のアドバイス業務や年金相談業務など専門的な実務経験を積むことも可能です。


社労士関連の人脈ができる

社労士会が開催する新人研修会で仲間ができたり、会務を通じて先輩社労士と知り合ったりと、人脈構築のきっかけができます。

人脈ができると、実務上のアドバイスや仕事の紹介を受けることもできるでしょう。


【Q&A】社労士の登録に関するよくある質問

社労士の登録に関するよくある質問を3つ、Q&A形式で紹介します。


登録料節約のために登録しない場合、名刺に「社労士」と書ける?

結論からお伝えすると、「社労士」と書くことはできません。

社労士として登録していない場合は「社労士」を名乗ることができないのです。

もし肩書きを書くとすれば「社労士試験合格」といった書き方で、誤解を招かないようにしておく必要があります。


登録料のほか、社労士の開業にはどんな費用がかかる?

社労士の開業で登録料以外にかかる費用としては、主に事務所費用開業準備費用の2つが挙げられます。

事務所費用とは、自宅以外で開業する場合に必要な事務所の賃料などのことです。

また開業準備費用には、パソコン・プリンター・備品類などの購入費や、事務所のパンフレット・HP・名刺などの作成費などが含まれます。


社労士の活動を一時的に休止する場合、資格の維持費はどうなる?

一時休業する場合、登録を抹消する方法と登録したままにする方法があります。

登録を抹消したとしても、いつでも再登録が可能です。

登録を抹消すれば社労士会の年会費が不要となりますが、再登録する際に入会費用が改めて必要になります。

一方、登録を続ける場合は年会費が毎年かかります。

休業する期間に応じて、登録抹消か登録継続か、どちらがいいのか検討してみるといいでしょう。


まとめ

この記事では、社労士の登録にかかる初期費用や維持費などについて解説しました。

  • 社労士の登録料とは登録免許税と登録手数料のことで、あわせて6万円が必要。
  • 登録のほかに「社労士会への入会」も必要で、入会金・年会費がそれぞれ必要。
  • 2年以上の実務経験がない場合、事務指定講習の修了が必要で、費用は7万7,000円。

社労士登録にかかる初期費用は安い額とは言えませんが、正式な社労士となることで得られるメリットは確かにあります。

資格取得後にどのようなキャリアを歩みたいのかを考えて、納得のいく選択をしてください。

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