行政書士登録しないとどうなる?資格合格後はとりあえず登録すべき?

行政書士は試験に合格したらすぐに業務を行えるわけではなく、行政書士登録を行う必要があります。

しかし合格者の中には「すぐに登録する予定がない」「資格を活かしたいので登録はしたくない」という方も多いです。

この記事では行政書士試験に合格してから登録しないとどうなるのか、登録するメリットや登録の流れについて解説します。

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目次 Contents


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行政書士になるには登録が必要

行政書士を名乗って実際に業務を行うためには登録が必須です。

行政書士法の第6条において、試験に合格した資格保有者が行政書士になるためには日本行政書士会連合会の「行政書士名簿」、そして各都道府県の行政書士会に登録、所属する必要があると定められています。

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

【引用】行政書士法 第6条


つまり、行政書士の試験に合格した時点では「行政書士として登録できる」資格を得ているだけでまだ行政書士ではないのです。そのため、行政書士の業務を行うこともできませんし、名刺などに記載して名乗ることもできません。


行政書士の登録をしないとどうなるのか

行政書士試験合格後の登録は必須ではありませんが、登録しない場合は主に以下2つの現象が起こります。

  • 行政書士を名乗れない
  • 行政書士会の研修が受けられない


それぞれの現象について詳しくご紹介します。


行政書士を名乗れない

行政書士の登録をしなければ、行政書士を名乗ることができません。

行政書士法第19条の2において、行政書士登録をしていない人は、行政書士やそれに近く紛らわしい肩書きを名乗ることはできないと明文化されています。

行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

【引用】行政書士法 第19条の2


行政書士試験に合格していても登録していない段階で行政書士を名乗った場合、違法になるので注意が必要です。故意である場合はもちろんのこと、仮に故意でなくても相手に誤解を与えてしまった場合は違法になります。

もちろん、口頭で名乗ることができないだけでなく、名刺や自身のプロフィールなどに記載するのもNGです。


行政書士会の研修が受けられない

行政書士の登録をしなければ、行政書士会で開催される研修を受けることができません。

行政書士試験に合格しても、実際に業務をするためには常に勉強をし続ける必要があります。各都道府県の行政書士会では登録会員に対してさまざまな研修を行っており、行政書士として働き続けるうえで有益なものです。

行政書士会に登録していなければ当然これらの研修を受けることはできません。登録をしていない場合は、最新の法改正情報などを自分で入手して知識をアップデートしていく必要があります。

もちろん行政書士会の研修を受けなければ最新情報を手に入れられなくなるということはありません。しかし、研修に参加することでより情報収集しやすくなるメリットがあります。


行政書士登録をしている人はどのくらいいる?

試験合格後、行政書士として登録すべきか否か悩んでいる方が気になるのは、実際にどのくらいの方が合格後すぐに登録しているのかという点ではないでしょうか。

令和2年度の行政書士試験の合格者は5,353人です。そして、令和3年度に新規で行政書士登録を行った人は2,687人となっています。

【参考】行政書士の登録状況(令和3年度)

【参考】最近3年間における行政書士試験の受験者・合格者の属性


この登録者の中には過去の合格者や試験以外で行政書士資格を得た人も含まれるため、試験に合格してすぐに登録した人の割合はより少なくなると考えられます。つまり、行政書士試験に合格しても約半数以上の方がすぐに登録をしていない可能性が高いといえるでしょう。


合格しても行政書士登録しない主な理由

行政書士試験に合格しても登録を行わない理由としては、以下のような点が挙げられます。

  • 登録料・年会費が高すぎるから
  • 登録する手間がかかるから
  • 行政書士登録に期限がないから

それぞれのポイントについて詳しくご紹介します。


登録料・年会費が高すぎるから

合格しても行政書士登録しない主な理由1つ目は、登録料・年会費が高すぎるからです。

行政書士を名乗って業務を行うために行政書士登録が必要であることは、行政書士法第6条において明記されています。

登録するだけであればデメリットはないと思われがちですが、登録時には登録料、資格を維持するための年会費なども発生します。

登録料などは都道府県の行政書士会によって異なります。そこで、ここでは具体例として東京都行政書士会、神奈川県行政書士会、大阪府行政書士会の費用をご紹介します。

行政書士会 東京都行政書士会 神奈川県行政書士会 大阪府行政書士会
登録手数料 25,000円 25,000円 25,000円
入会金 200,000円 250,000円 250,000円


※なお、上記の金額は2024年1月時点のものです。各行政書士会の諸事情により変動する可能性があるので、最新の情報については各都道府県行政書士会のウェブサイトを参照してください。

入会時に必要な登録手数料と入会金だけでも、約30万円と高額な出費になります。登録費用を回収できる見込みがなければ、非常に苦しい出費になってしまうでしょう。

【あわせて読みたい】行政書士の登録料とは?入会費用と年会費、必要な手続きを徹底解説


登録する手間がかかるから

合格しても行政書士登録しない主な理由2つ目は、登録する手間がかかるからです。

行政書士登録をするためには必要な書類や申込書などを用意して、都道府県の行政書士会に提出する必要があります。その後に行われる審査も含めれば、実際の登録までに1カ月以上かかるケースもあります。

また、独立行政書士として登録する場合は事務所の審査も必要となるため、開業の準備も同時に進める必要があるという点もネックです。まだ行政書士として開業する、または法人に就職する予定がない場合、登録のハードルが高くなってしまいがちです。

登録の手続きそのものはそれほど複雑ではないものの「手間や時間がかかってしまうから」という理由で登録を後回しにしてしまう方も少なくありません。


行政書士登録に期限がないから

合格しても行政書士登録しない主な理由3つ目は、行政書士登録に期限がないからです。

行政書士の資格には試験に合格してから登録までの期限は特に設けられておらず、いつでも登録が可能です。

いつでも登録できるのであれば、資格を活かしたいという理由で行政書士試験に挑戦した方や、合格後すぐに業務を行う予定がない方にとって、すぐに登録を行うメリットは感じにくいでしょう。


行政書士登録すると得られるメリット

一方で、登録することによって得られるメリットもあります。具体的には以下の通りです。

  • 行政書士を名乗って仕事ができる
  • 行政書士会の研修が受けられる
  • 行政書士同士の交流ができる

それぞれのメリットについてより詳しくご紹介します。


行政書士を名乗って仕事ができる

行政書士登録すると得られるメリット1つ目は、行政書士を名乗って仕事ができることです。

登録することによって、正式に行政書士を名乗って業務を行うことができます。事務所を構えて独立開業することも可能です。

行政書士としてキャリアを積めば、サラリーマンよりも高い収入を得ることも不可能ではありません。これも行政書士登録をするメリットです。


行政書士会の研修が受けられる

行政書士登録すると得られるメリット2つ目は、行政書士会の研修が受けられることです。

行政書士登録をすることによって、行政書士会が実施しているさまざまな研修に参加できる点もメリットです。

行政書士の仕事の幅は非常に広く、試験に合格した後も勉強が必要です。法改正などがあれば知識のアップデートも必要となります。

行政書士会の研修に参加することによって継続的に勉強しやすくなり、法改正などの最新情報も得られます。行政書士としての知識を高めつつキャリアを重ねていきたいのであれば、行政書士登録は魅力的な選択肢です。


行政書士同士の交流ができる

行政書士登録すると得られるメリット3つ目は、行政書士同士の交流ができることです。

将来的に行政書士として独立開業したいと考えているのであれば、ある程度の人脈を築いておくことがおすすめです。同業者同士の交流を深めておくことで、行政書士としての業務を進めやすくなったり、困ったときに相談しやすくなるメリットが得られます。

行政書士登録をすることによって、先ほどご紹介した行政書士会主催の研修やセミナーといった各種イベントに参加できるようになります。

行政書士同士で意見の交換を行うことによって、貴重な情報を得ることも可能でしょう。

【あわせて読みたい】行政書士資格取得で活かしたいメリット4つ!仕事内容と独立のコツも解説


行政書士に登録する主な流れ

行政書士登録をするためにはそれほど複雑ではないものの、いくつかの手続きのステップを追っていく必要があります。具体的な行政書士登録までの流れは以下の通りです。

  • 申請書を提出
  • 現地調査
  • 日本行政書士会連合会による審査


それぞれのステップについて詳しくご紹介します。


申請書を提出

まずは都道府県の行政書士会に申請書を提出します。申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 行政書士登録申請書
  • 履歴書
  • 誓約書
  • 本籍地の記載された住民票の写し(提出日前3ヶ月以内に交付されたもの)
  • 身分証明書(提出日前3ヶ月以内に交付されたもの)


行政書士登録申請書や履歴書などの様式、記入見本は、日本行政書士会連合会の公式サイトでダウンロードできます。

公務員としての経歴・職歴によって行政書士資格を得ている場合は公務員職歴証明書が必要です。また、行政書士法人の使用人などとして登録する場合は雇用契約書などの提出が求められます。独立開業する場合、事務所の所在などを確認するための書類が必要です。


現地調査

行政書士事務所を立ち上げて独立開業する場合、都道府県の行政書士会による現地調査が行われます。この調査に関しては事務所の写真を提出することによって、現地確認が省略されるケースもあるため、所属する行政書士会への確認が必要です。

この調査、または写真の提出が必要であるため、独立開業予定の場合は登録申請の時点で事務所などを事前に準備しておく必要があります。

なお、独立開業ではなく行政書士、またはその使用人として行政書士事務所や法人などに就職する勤務行政書士として登録する場合、現地調査は必要なく写真なども不要です。一方で、勤務先の雇用契約書などが求められます。

基本的に行政書士としてどのように働くのかが明確でなければ行政書士としての登録はできないため、しっかり検討し、準備した上で登録に進む必要があります。


日本行政書士会連合会による審査

都道府県の行政書士会に申請を出すと、自動的に日本行政書士会連合会にも通達され、審査が行われます。この審査で問題がなければ行政書士名簿に登録され、正式に行政書士になることができます。

審査にかかる時間は一般的には1カ月程度です。行政書士としての開業時期や就職時期が決まっている場合、間に合うように登録申請を行うことが大切です。

行政書士には欠格事由がいくつかあり、以下のいずれかに当てはまっている場合は審査に通過できません。

  • 未成年である
  • 成年被後見人、被保佐人
  • 破産者で復権を得ていない場合
  • 禁固以上の刑を受け、その執行が終わって3年が経過していな場合
  • 公務員で懲戒免職処分を受けて3年が経過していない場合
  • 行政書士登録の取り消し処分を受け、3年が経過していない場合
  • 行政書士業務禁止の処分を受け、3年が経過しない場合


行政書士登録はしなくても問題はないが、
行政書士として働くなら必須!

ここでは行政書士の登録について特に詳しくご紹介しました。それでは、今回ご紹介した内容の中でも特に重要なポイントをピックアップしておさらいします。

  • 行政書士は登録を行うことで行政書士を名乗って仕事ができるようになる
  • 登録するためには登録費用や登録に伴う手間がかかるといったデメリットもある
  • 登録しなくても資格が有効であることなどが理由で合格しても登録しない方も多い
  • 行政書士登録しないことは問題にならないが、行政書士としてすぐに働きたいなら登録が必要不可欠
  • 行政書士登録をする際には審査を受ける必要がある


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