
「特定行政書士」とは行政書士法改正に伴い、特定の研修を受けることで行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができるようになった行政書士の名称です。行政書士の職域を広げるものとして注目されています。
この記事では、特定行政書士について解説します。
特定行政書士とは
平成26年に行政書士法が改正され、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の職域に新たなフィールドが追加されました。
それは、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」です。
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不服申し立て手続きとは?
そもそも不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。
たとえば、飲食店の営業許可の申請を官公署に提出したところ、不許可とされてしまった場合に、その行政庁に対し不許可処分の見直しをもとめるといったものです。
行政の許認可を得るための手続としては以下のステップを辿ります。
- 提出書類の作成・提出(申請)
- 行政機関による審査
- 許可・不許可等の処分
新資格設立の背景
元々不服申し立ては弁護士にしかできない業務だった
従来、不服申立ての手続は、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める、法的な争訟手続的な位置付けとされ、準司法手続であることからも、行政書士から弁護士にバトンタッチせざるを得ませんでした。
そこには、一貫して行政書士にお願いしたいという現場の声とのミスマッチが存在していました。
しかし平成26年の法改正により、「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続き」については特定の研修を受けて試験に合格した行政書士に限り、取り扱うことができるようになったのです。
何ができるの?
ややこしい話ですが、平成26年に行政書士法が改正された後、平成28年に行政不服審査法も改正され施行されました。
それに伴い、行政書士が行うことのできる行政不服審査法上の不服申立て手続は、以下の3つになりました。
(従来存在した「異議申立て」手続は審査請求に一本化されました)
- 審査請求
- 法に特別の規定がある場合の再調査の請求
- 再審査請求
以下、それぞれについて解説します。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者、あるいは処分の申請をしたにもかかわらず行政庁が何らの処分もしないこと(不作為)について不服がある者は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、当該処分を見直すように最上級行政庁(上級行政庁がない場合には処分庁、すなわち当該処分を行った行政庁)に求めることができます。
再調査の請求
審査請求とは別に、特に法律で定められた場合に限り、上級行政庁ではなく処分庁に対して直接、処分の見直しをすることができます。これが再調査の請求です。
もっともこの場合も、再調査の請求をせずに直接、審査請求をすることもできます。
再審査請求
審査請求をしても棄却裁決(審査請求に理由がないこととされた場合に下される裁決)がされた場合には、原則として訴訟により処分の効力を争うほかなくなります。この場合、訴訟手続に移行するため、改正行政書士法によっても以後の訴訟は弁護士にバトンタッチすることとなります。
もっとも、法に特別の定めがある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に再審査請求をすることができます。再審査請求については、特定行政書士が手続を行うことができます。
特定行政書士になる方法
都道府県単位で行われる研修に参加する必要があります。
研修は4日間で合計18時間の講義が行われ、行政不服審査法の解説やその実務について学ぶことになります。
次に、特定行政書士として認定されるための試験に合格する必要があります。
受験の2ヶ月後に結果が発表され、特定行政書士に認定されると、行政書士証標に「特定行政書士」が付記されます。
法定研修の内容(講義18時間+考査)
特定行政書士になるための法定研修は、日本行政書士会連合会が毎年実施しています。例年4月下旬〜6月頃に申し込み、講義を受講したうえで、10月に「考査」と呼ばれる試験を受ける流れです。受講できるのは行政書士登録をしている人だけで、受講料はテキスト代込みで約8万円です。
講義では、次のような科目を合計18時間かけて学びます。
- 行政法総論
- 行政手続制度・行政手続法の論点
- 行政不服審査制度・行政不服審査法の論点
- 行政事件訴訟法の論点
- 要件事実・事実認定論
- 特定行政書士の倫理
中心になるのは行政不服審査法の理解と、審査請求書の作成に欠かせない要件事実・事実認定の考え方です。行政書士試験で学んだ行政法の知識がそのまま土台になるため、試験合格から間を空けずに受講すると負担が少なくて済みます。
考査(試験)の形式と合格基準
講義をすべて受講すると、最終日に考査を受験できます。考査の概要は次のとおりです。
- 出題形式:マークシートによる択一式30問
- 試験時間:2時間
- 出題内容:行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法など行政法関連が中心。要件事実・事実認定論や特定行政書士の倫理からも出題
- 合格基準:おおむね6割程度の正答が目安
明確な合格点は公表されていませんが、30問中18問前後の正答がボーダーラインといわれています。出題範囲が行政書士試験と重なる一方で、条文や制度の理解をより深く問われる傾向があるため、講義内容の復習と行政不服審査法の条文の読み込みが対策の中心になります。万一不合格でも、翌年度以降に考査のみを再受験できます。
考査の合格率は60%台後半で推移
考査の合格率は例年60〜70%程度です。直近の実施結果は次のようになっています。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 386人 | 263人 | 68.1% |
| 令和3年度 | 575人 | 390人 | 67.8% |
| 令和4年度 | 514人 | 336人 | 65.4% |
| 令和5年度 | 556人 | 366人 | 65.8% |
| 令和6年度 | 628人 | 420人 | 66.9% |
※日本行政書士会連合会の公表数値をもとに作成
受験者のほとんどが現役の行政書士であることを考えると、決して「受ければ受かる」試験ではありません。とはいえ3人に2人は合格している計算であり、行政書士試験を突破できる力があれば、講義をきちんと消化することで十分に合格を狙えます。
特定行政書士は何人いる?
特定行政書士は全国に約5,200人います(2024年3月時点)。行政書士の登録者数は約5万2,000人なので、特定付記を受けているのはおよそ10人に1人という計算です。保有者がまだ少ないぶん、取得すれば他の行政書士との差別化につながります。
実務での活用例
特定行政書士の付記を受けると、自分が携わった許認可申請について、不許可になった場合の審査請求まで一貫して対応できるようになります。たとえば次のような場面で活用できます。
- 建設業許可や産業廃棄物処理業許可などの申請が不許可処分となった場合の審査請求
- 飲食店や風俗営業などの営業許可の取消処分・停止処分に対する不服申立て
- 補助金の不交付決定など、行政庁の処分に納得できない場合の審査請求
従来は「申請までは行政書士、不服申立てからは弁護士」と担い手が分かれていましたが、特定行政書士なら依頼者を途中で手放さずに最後まで支援できます。許認可業務を軸に開業するのであれば、取得を検討する価値は十分にあるでしょう。
取得するメリットと注意点
特定行政書士については、「不服申立ての案件数自体が多くないので意味がない」という声を耳にすることもあります。たしかに、審査請求の代理だけで事務所の経営が成り立つほどの市場ではありません。
それでも取得する価値があるのは、依頼者から見た安心感が変わるからです。「万一不許可になっても、そのまま不服申立てまで任せられる」という体制は、許認可を依頼する側にとって大きな判断材料になります。また、法定研修で学ぶ要件事実・事実認定の考え方は、日々の申請書類や理由書の説得力を高めることにも役立ちます。
注意点としては、研修から考査まで半年近くかかること、受講料など約8万円の費用がかかることが挙げられます。行政書士として登録した後、自分の主力業務と照らし合わせて取得時期を検討するとよいでしょう。
まとめ
行政不服審査法に基づく行政不服審査制度の改正はおよそ50年ぶりといわれており、ベテランの行政書士でも新制度の運用について理解がまだまだ進んでいないのが現状です。
また、そうしたベテラン行政書士は固定の顧客がついていることが多く忙しいこともあり、彼らが参入しにくい業務分野ともいえます。その意味で、行政書士法と行政不服審査法、2つの法改正が絡む特定行政書士の制度は新たに独立開業する行政書士にとっては、他行政書士との差別化を容易に図ることのできるチャンスともいえるでしょう。
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