最近よく「特定行政書士」という言葉を耳にします。その意味について教えてください。 | |
「特定行政書士」とは行政書士法改正に伴い、特定の研修を受けることで行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができるようになった行政書士の名称です。行政書士の職域を広げるものとして注目されています。 |
特定行政書士とは
平成26年に行政書士法が改正され、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の職域に新たなフィールドが追加されました。
それは、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」です。
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不服申し立て手続きとは?
そもそも不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。
たとえば、飲食店の営業許可の申請を官公署に提出したところ、不許可とされてしまった場合に、その行政庁に対し不許可処分の見直しをもとめるといったものです。
行政の許認可を得るための手続としては以下のステップを辿ります。
- 提出書類の作成・提出(申請)
- 行政機関による審査
- 許可・不許可等の処分
新資格設立の背景
元々不服申し立ては弁護士にしかできない業務だった
従来、不服申立ての手続は、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める、法的な争訟手続的な位置付けとされ、準司法手続であることからも、行政書士から弁護士にバトンタッチせざるを得ませんでした。
そこには、一貫して行政書士にお願いしたいという現場の声とのミスマッチが存在していました。
しかし平成26年の法改正により、「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続き」については特定の研修を受けて試験に合格した行政書士に限り、取り扱うことができるようになったのです。
何ができるの?
ややこしい話ですが、平成26年に行政書士法が改正された後、平成28年に行政不服審査法も改正され施行されました。
それに伴い、行政書士が行うことのできる行政不服審査法上の不服申立て手続は、以下の3つになりました。
(従来存在した「異議申立て」手続は審査請求に一本化されました)
- 審査請求
- 法に特別の規定がある場合の再調査の請求
- 再審査請求
以下、それぞれについて解説します。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者、あるいは処分の申請をしたにもかかわらず行政庁が何らの処分もしないこと(不作為)について不服がある者は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、当該処分を見直すように最上級行政庁(上級行政庁がない場合には処分庁、すなわち当該処分を行った行政庁)に求めることができます。
再調査の請求
審査請求とは別に、特に法律で定められた場合に限り、上級行政庁ではなく処分庁に対して直接、処分の見直しをすることができます。これが再調査の請求です。
もっともこの場合も、再調査の請求をせずに直接、審査請求をすることもできます。
再審査請求
審査請求をしても棄却裁決(審査請求に理由がないこととされた場合に下される裁決)がされた場合には、原則として訴訟により処分の効力を争うほかなくなります。この場合、訴訟手続に移行するため、改正行政書士法によっても以後の訴訟は弁護士にバトンタッチすることとなります。
もっとも、法に特別の定めがある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に再審査請求をすることができます。再審査請求については、特定行政書士が手続を行うことができます。
特定行政書士になる方法
都道府県単位で行われる研修に参加する必要があります。
研修は4日間の間に合計時間が行われ、行政不服審査法の解説やその実務について学ぶことになります。
次に、特定行政書士として認定されるための試験に合格する必要があります。
受験の2ヶ月後に結果が発表され、特定行政書士に認定されると、行政書士証標に「特定行政書士」が付記されます。
まとめ
行政不服審査法に基づく行政不服審査制度の改正はおよそ50年ぶりといわれており、ベテランの行政書士でも新制度の運用について理解がまだまだ進んでいないのが現状です。
また、そうしたベテラン行政書士は固定の顧客がついていることが多く忙しいこともあり、彼らが参入しにくい業務分野ともいえます。その意味で、行政書士法と行政不服審査法、2つの法改正が絡む特定行政書士の制度は新たに独立開業する行政書士にとっては、他行政書士との差別化を容易に図ることのできるチャンスともいえるでしょう。
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