行政書士補助者は、主に大手の行政書士事務所や行政書士法人などに勤務しています。アルバイト・パート・正社員など、勤務形態はさまざまです。行政書士補助者として業務に従事するには、「補助者証」を身に付ける必要があり、ほかの一般事務スタッフとは明確に区別されます。
日本行政書士会連合会は、「行政書士会補助者規則」(準則)を打ち出して、補助者雇用のルールを細かく定めています。以下、要約をまとめます。
行政書士は補助者を雇用する場合、所属する都道府県の行政書士会に登録申請を済ます必要があります。
申請を受けた同会は、行政書士事務所に「補助者証」を発行。それが補助者の身分証明書となります。官公署に出向いて必要書類の交付を求める際は、補助者証を提示しなければなりません。
行政書士補助者は、勤務中は常にこの補助者証を携帯する必要があります。補助者証があることで、役所の職員やクライアント、個人の相談者は安心して書類を提出したり、請求を受けたりすることができるのです。
行政書士補助者の仕事は、雇用主である行政書士のサポート全般です。つまり、許認可申請・事実証明・権利義務関係の書類作成補助がメイン。
そのほか、事務所での顧客対応や、官公署への請求業務なども任されるでしょう。
行政書士が取り扱える書類のジャンルはさまざまです。雇用先の行政書士事務所のサービス内容や得意分野によって、補助者が担当する書類作成補助の内容も異なるでしょう。
たとえば、外国人の帰化申請や永住権取得などを得意とする事務所では、これらに関する書類作成サポートが中心となるはず。
そのほかにも、法人設立や個人タクシー事業者の許可申請、遺言書作成、遺産分割協議書作成など、行政書士事務所のカラーに合わせて補助者の仕事内容が決定します。
補助者が行う業務は、すべて上司である行政書士の指導・監督のもとで進められます。補助者の意向や独断が許されないのはもちろん、補助者証を持たない一般事務のスタッフに同様の仕事を依頼することも認められません。
行政書士補助者の募集情報は、行政書士事務所のホームページやインターネットの求人ウェブサイトなどでみつけられます。
行政書士試験に向けて勉学に励んでいる受験予定者、あるいは行政書士として独立開業を目指す社会人にとって、補助者という働き方はおすすめといえるかもしれません。
行政書士事務所に勤務すれば、さまざまな書類の作成実務が学べると同時に、業界用語などにも詳しくなれるでしょう。この経験は、資格取得後のスタートアップに生かされるはずです。
また、行政書士の経営を間近でみることでノウハウを学べるとともに、市役所職員との関係構築、コミュニケーションの取り方など現場ならではの経験・知識が獲得できるでしょう。
独立開業に役立つことがたくさん吸収できる行政書士補助者に、ぜひ立候補してみてください。
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