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行政書士の独占業務とは?

行政書士法によって定められた独占業務

行政書士の独占業務とは、「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」です。

官公署とは、市役所や区役所、町村役場などお役所のこと。また、事実証明の書類とは、たとえば契約書や遺言書、内容証明などが挙げられます。行政書士でなければタッチできない業務の独占性を認める法的根拠は、行政書士法「業務第一条の二、三」で触れられています。

以下、条文のポイントをまとめます。

  1. 行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類作成を業とする
  2. 行政書士は、1の場合でも、その業務を行うことが他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができない
  3. 行政書士が作成できる契約その他に関する書類を代理人として作成できる
  4. 書類の作成について、行政書士は相談に応じることができる

行政書士といえば、「書類の数が1万点にもおよぶ許認可申請代理のプロ」というイメージがあり、守備範囲も幅広いと思われがちです。しかし、独占業務がある点も特徴で、いくつかの分野をメインに活動している行政書士も少なくありません。

他の法律で制限される分野は、タッチできない

さまざまな書類の作成業務に携われる行政書士ですが、法律の条文にもあるとおり、他の法律によって制限されているもの、また独占されているものに関しては、代理できません。

たとえば、税理士法によって税理士の独占業務が認められる税務書類の作成、司法書士法によって制限される登記書類作成、また社会保険労務士法によって制限がある社会保険・労働関係の書類作成などがそれにあたります。

これら制限のある分野を除外したとしても、行政書士が取り扱える書類の数は数えきれません。許認可申請・事実証明・権利義務関係など、合わせれば膨大な数におよびます。これほどさまざまな分野に関われる特性は、行政書士ならではの強みといってよいでしょう。

行政書士が作成できる書類の種類

「1万点以上」といわれても、数があまりに多いためにどんなジャンルがあるのかイメージしにくいかもしれません。その種類を大別すると、「許認可申請に関するもの」「事実証明または権利義務に関するもの」のふたつです。

許認可申請に関するもの

・飲食店営業許可申請書

・建設業許可申請書

・旅館営業許可申請書

・農地転用許可申請書

・宅地建物取引業免許許可申請書

・道路使用許可申請書

・風俗営業許可申請書

・NPO法人許可申請書

・個人タクシー免許申請書

・建築確認申請書

・旅行業登録申請書

・医療法人設立許可申請書

権利義務または事実証明に関するもの

・遺産分割協議書

・遺言書

・各種契約書

・念書

・示談書

・内容証明

・嘆願書

・請願書

・定款

・帰化申請書

・永住許可申請書

・在留期間更新許可申請書

・車庫証明

・国籍取得届

・議事録

・実地調査にもとづく各種図面書類

ここでご紹介した書類の種類はメインのもので、一部に過ぎません(他の士業が行うことができる業務と重複するものもございます)。官公署に提出する必要がある書類の作成業務が発生すれば、法律上の制限があるものを除き、行政書士が担当できることになっています。

新たな法律や条例の制定で増えることも

作成できる書類の数は、新たに法律や条令が制定されれば増えるものです。そうなれば、行政書士の活躍フィールドはますます広がるでしょう。

行政書士の専門分野を一言でいえば、「書類作成」と呼べるかもしれません。

お役所に提出する書類は書き方のルールやフォーマットが厳格に定められており、1箇所でも記載漏れや記入ミスがあれば再提出を求められることも。新規開業の準備を進める中、細かい雑務をこなすのは簡単ではありません。中には、大量の項目を記入し、かつそのための資料もたくさんそろえなければならないケースもあります。

ミスなくスピーディに書類作成というタスクを完了させるには、膨大な数の書類作成を処理してきたプロフェッショナルに依頼するほうが確実といえるでしょう。


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