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行政書士と弁護士って何が違うの?

行政書士の業務は、行政書士法第1条の2,第2条の3によって規定されています。大きく分けると、「官公署に提出する書類の作成とその代理・相談」「権利義務に関する書類の作成とその代理・相談」「事実証明に関する書類の作成とその代理・相談」の3つです。

行政書士法では、行政書士に法律事務の一部を行うことを認めています。しかし、依頼者に代わって訴訟提起の申し立て代理人になる、あるいは訴状の裁判所類を作成するなどの法律行為はできません。

ただし、裁判所によらない調停による紛争解決手続きの代理業務は一部の行政書士に認められています。

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弁護士

弁護士は、弁護士法第3条により、すべての法律に関する事務と相談業務を行うことが認められています。法的トラブルに関する相談・訴状の作成・裁判の代理人・示談交渉・契約書作成といった法律事務全般がその職務です。

昨今の法改正により、司法書士には裁判手続き代理の一部、行政書士には紛争解決手続きの一部が業務として認められるようになりました。

しかし原則、法律事務は弁護士の独占業務です。認められるといっても、かなり限定的なものとなります。

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契約書作成

行政書士

行政書士は、不動産の賃貸借やお金の貸し借りなど、当事者同士の合意を証明する契約書の原案および本案の作成が可能です。

しかし、契約内容に関する相談や事前交渉、相手方への提示などは認められません。基本的にできることは、本人が決めた内容にそって原稿を作成するまでです。また原案作成も、本人が提出した素案をもとに作成するのが原則です。

弁護士

弁護士は、契約書の作成はもちろん、契約内容に関するアドバイスや相手方への提示、契約合意に向けた事前交渉の代理も可能です。

契約書は、仮に裁判沙汰になったときの重要な証拠書類となります。弁護士は、トラブルまでを想定したうえで法的に瑕疵がない契約書の作成に務めます。

相談

行政書士

行政書士が行える相談業務は、書類作成に関する内容にとどまります。たとえば、行政書士が行える職務に「遺言書の作成」がありますが、書き方など形式的なことについては相談を受けられるものの、遺産分割や相続相手は誰がよいかなどの相談については対応不可となります。

弁護士

弁護士は、あらゆる法律の相談が受けられます。依頼者の悩みを聞き、法律的にどう解決すればよいかについて細かくアドバイスできます。

依頼者にとってもっともよいと思われる解決方法を、法律知識と実務スキルを通して提示するのが弁護士の役割です。

遺言書の作成に関しても、弁護士であれば原案の作成だけでなく、相続方法に関するアドバイスなども可能です。遺産分割協議書の内容についても、弁護士は相談を受けられます。

示談交渉

行政書士

交通事故などの示談交渉において、行政書士ができることは和解書や合意書の作成業務までです。その内容も、本人の意思にそったものとなります。相手方との交渉や意見書の作成、裁判手続きに関する相談は、法律行為に該当するため、行政書士では対応できません。

弁護士

示談交渉における一連の流れで発生する代理業務は、すべて弁護士の職務範囲です。相手方へ提示する意見書の作成、交渉、和解書・合意書の作成、まとまらなかった際の裁判手続きに関する相談まで、すべて請け負います。

交通事故に遭遇した方から「示談交渉を任せたい」という依頼があれば、基本的に弁護士が前面に立って必要な事務を行うことになります。

新たな行政書士の職務「ADRサービス」とは?

行政書士には裁判の代理人を務める権限はないものの、訴訟手続きによらない調停もしくは仲介手続きによって、紛争解決をサポートできる立場にあります。このための手続きは、行政書士会が開設する「ADRセンター」で行うことになります。

ADRの目的は、司法の力に頼ることなく当事者双方を話し合わせて穏やかに紛争解決に導くというもの。交通事故や相続・離婚、債務問題、知的財産権など、さまざまな民事トラブルを裁判外の場で処理し、依頼者の費用や労力負担の軽減につなげます。

ADRでの代理を認められるのは、行政書士資格を持ち、なおかつ「日行連研修センター」で実務トレーニング研修を受けた行政書士です。各種法令や倫理規則、調停に必要な実務スキルを身に付けたうえで、調停・仲介の相談を受け付けます。