
ともに「街の法律家」と呼ばれる行政書士と弁護士。同じく法律サービスを職務とする専門家でも、認められる業務範囲や権限が異なります。
今回は、行政書士と弁護士の職務内容、またその中で認められる権限の範囲についてご説明します。
行政書士
行政書士の業務は、行政書士法第1条の2,第2条の3によって規定されています。大きく分けると、「官公署に提出する書類の作成とその代理・相談」「権利義務に関する書類の作成とその代理・相談」「事実証明に関する書類の作成とその代理・相談」の3つです。
行政書士法では、行政書士に法律事務の一部を行うことを認めています。しかし、依頼者に代わって訴訟提起の申し立て代理人になる、あるいは訴状の裁判所類を作成するなどの法律行為はできません。
ただし、裁判所によらない調停による紛争解決手続きの代理業務は一部の行政書士に認められています。
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弁護士
弁護士は、弁護士法第3条により、すべての法律に関する事務と相談業務を行うことが認められています。法的トラブルに関する相談・訴状の作成・裁判の代理人・示談交渉・契約書作成といった法律事務全般がその職務です。
昨今の法改正により、司法書士には裁判手続き代理の一部、行政書士には紛争解決手続きの一部が業務として認められるようになりました。
しかし原則、法律事務は弁護士の独占業務です。認められるといっても、かなり限定的なものとなります。
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契約書作成
行政書士
行政書士は、不動産の賃貸借やお金の貸し借りなど、当事者同士の合意を証明する契約書の原案および本案の作成が可能です。
しかし、契約内容に関する相談や事前交渉、相手方への提示などは認められません。基本的にできることは、本人が決めた内容にそって原稿を作成するまでです。また原案作成も、本人が提出した素案をもとに作成するのが原則です。
弁護士
弁護士は、契約書の作成はもちろん、契約内容に関するアドバイスや相手方への提示、契約合意に向けた事前交渉の代理も可能です。
契約書は、仮に裁判沙汰になったときの重要な証拠書類となります。弁護士は、トラブルまでを想定したうえで法的に瑕疵がない契約書の作成に務めます。
相談
行政書士
行政書士が行える相談業務は、書類作成に関する内容にとどまります。たとえば、行政書士が行える職務に「遺言書の作成」がありますが、書き方など形式的なことについては相談を受けられるものの、遺産分割や相続相手は誰がよいかなどの相談については対応不可となります。
弁護士
弁護士は、あらゆる法律の相談が受けられます。依頼者の悩みを聞き、法律的にどう解決すればよいかについて細かくアドバイスできます。
依頼者にとってもっともよいと思われる解決方法を、法律知識と実務スキルを通して提示するのが弁護士の役割です。
遺言書の作成に関しても、弁護士であれば原案の作成だけでなく、相続方法に関するアドバイスなども可能です。遺産分割協議書の内容についても、弁護士は相談を受けられます。
示談交渉
行政書士
交通事故などの示談交渉において、行政書士ができることは和解書や合意書の作成業務までです。その内容も、本人の意思にそったものとなります。相手方との交渉や意見書の作成、裁判手続きに関する相談は、法律行為に該当するため、行政書士では対応できません。
弁護士
示談交渉における一連の流れで発生する代理業務は、すべて弁護士の職務範囲です。相手方へ提示する意見書の作成、交渉、和解書・合意書の作成、まとまらなかった際の裁判手続きに関する相談まで、すべて請け負います。
交通事故に遭遇した方から「示談交渉を任せたい」という依頼があれば、基本的に弁護士が前面に立って必要な事務を行うことになります。
新たな行政書士の職務「ADRサービス」とは?
行政書士には裁判の代理人を務める権限はないものの、訴訟手続きによらない調停もしくは仲介手続きによって、紛争解決をサポートできる立場にあります。このための手続きは、行政書士会が開設する「ADRセンター」で行うことになります。
ADRの目的は、司法の力に頼ることなく当事者双方を話し合わせて穏やかに紛争解決に導くというもの。交通事故や相続・離婚、債務問題、知的財産権など、さまざまな民事トラブルを裁判外の場で処理し、依頼者の費用や労力負担の軽減につなげます。
ADRでの代理を認められるのは、行政書士資格を持ち、なおかつ「日行連研修センター」で実務トレーニング研修を受けた行政書士です。各種法令や倫理規則、調停に必要な実務スキルを身に付けたうえで、調停・仲介の相談を受け付けます。
行政書士と弁護士の費用相場の違い
同じ書類の作成でも、行政書士と弁護士では費用の水準が異なります。一般に、書類作成そのものを依頼するのであれば、行政書士のほうが費用を抑えられます。
日本行政書士会連合会の報酬額統計(令和2年度)によると、行政書士の平均報酬額は、遺産分割協議書の作成で約6万8,000円、遺言書の起案・作成指導で約5万8,000円です。
一方、弁護士に依頼する場合は、法律相談だけでも30分5,000円〜1万円程度が目安です。遺言書の作成は10万〜20万円程度、交渉や訴訟まで依頼する場合は、着手金と報酬金(成功報酬)がそれぞれ発生します。
| 依頼内容 | 行政書士の目安 | 弁護士の目安 |
|---|---|---|
| 遺言書の作成支援 | 5万〜8万円程度 | 10万〜20万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 約6万8,000円(統計平均) | 交渉・調停とあわせて着手金+報酬金 |
| 法律相談 | 書類作成に関する相談のみ(無料〜数千円の事務所が多い) | 30分5,000円〜1万円程度 |
| 示談交渉・訴訟 | 対応不可 | 着手金+報酬金(経済的利益に応じて算定) |
※報酬は各事務所が自由に定めているため、実際の金額は事務所ごとに異なります。依頼前に必ず見積もりを確認しましょう。
行政書士と弁護士、どちらに依頼すべき?
費用の安さだけで選ぶと、かえって遠回りになることがあります。選ぶときのポイントは「当事者間に争い(紛争)があるかどうか」です。
- 当事者間に争いがなく、合意した内容を書類にしたいだけ → 行政書士で足りることが多く、費用も抑えられる
- 相手との交渉を任せたい・すでにもめている・裁判になりそう → 最初から弁護士に依頼する
- 官公署への許認可申請や届出 → 日常的に扱っている行政書士の得意分野
たとえば相続の場合、相続人全員が円満に合意していて遺産分割協議書を形にしたいだけなら、行政書士への依頼で対応できます。しかし、分け方をめぐって意見が対立しているなら、行政書士は間に入って調整できません。途中から弁護士に依頼し直すと費用も時間も余計にかかるため、紛争の気配がある案件は最初から弁護士に相談するのが結果的に近道です。
逆に、飲食店の営業許可や建設業許可といった役所への手続きは、行政書士のほうが日常的に扱っており、スムーズに進むことも多い分野です。
「非弁行為」の境界に注意
行政書士に依頼する際に知っておきたいのが、弁護士法72条が禁止する「非弁行為」です。弁護士でない者が、報酬を得る目的で、争いのある法律事件について代理・交渉・和解のあっせんといった法律事務を業として行うことは禁止されています。
具体的には、次のような行為を行政書士が報酬を得て行うと、非弁行為にあたるおそれがあります。
- 交通事故の示談交渉を本人に代わって相手方と行う
- もめている遺産分割について、相続人の間に入って取り分を調整する
- 内容証明郵便を利用して、実質的に相手方との交渉を代行する
依頼者の側も、「費用が安いから」といってこうした対応を行政書士に求めるのは避けるべきです。権限外の対応で作られた合意は、後日トラブルが再燃したときにかえって解決を難しくしかねません。
なお、本文で紹介した特定行政書士による行政不服申立ての代理や、ADRセンターでの調停手続きの代理は、法律で認められた例外です。それぞれの資格の「できる範囲」を理解したうえで、案件の内容に合った専門家を選びましょう。
迷ったときはまず無料相談を活用する
「自分のケースがどちらに当たるのか分からない」という場合は、無料相談を入り口にするのがおすすめです。各都道府県の行政書士会や弁護士会は定期的に無料相談会を開いており、法テラス(日本司法支援センター)でも、収入などの条件を満たせば無料の法律相談を利用できます。
相談の場で「この内容なら行政書士で対応できます」「交渉が必要なので弁護士マターです」と交通整理をしてもらえるため、依頼先選びの失敗を防げます。行政書士と弁護士が連携している事務所や、両資格を持つ専門家に相談するのもひとつの方法です。
