建築士定期講習とは何か?
建築士の仕事は、人々が住む家や利用する建物を建築することです。建築士がルールを逸脱する、手抜き建築をするなどの事態になると、多くの人命にかかわります。
そのような事態を避けるには、建築士の技術および知識の更新が不可欠です。そこで設けられたのが、「建築士定期講習」。これは、平成20年11月28日に施行された建築士法に定められたもので、建築士事務所に所属するすべての建築士(1級建築士・2級建築士・木造建築士)が受けなければならない講習です。
建築士法の規定では、3年以内ごとの受講が定められています。まだ受講履歴のない建築士の場合は、建築士試験に合格した年度の翌年度の4月1日から起算し、3年後の3月31日まで。受講履歴のある建築士は、前回受講した年度の翌年度の4月1日から起算し、3年後の3月31日までに受講しなければなりません。
期限内に受講しなかった場合、「戒告または2か月間の業務停止処分」の対象となります。また、処分を受けると、国土交通省のホームページに氏名や建築士登録番号が公表されるのに加えて、建築士名簿に処分歴が残ります。仕事を請け負う際にデメリットとなるのはいうまでもないでしょう。
建築士定期講習の内容
建築士定期講習の内容は、法令で「国道交通大臣が定める」と規定されており、詳細には発表されていません。建築基準法や建築士法、関係法令など「法令」に関する講習と、事故事例や工事管理などの「倫理・監督」に関する講習、建築設備や構造などの「設備・構造」に関する講習に分かれています。
講習終了後には、正誤方式(〇×回答)による「終了考査」が行われ、合格者には修了証が交付されます。建築士定期講習を受けたことを証明できるのは修了証だけなので、大切に保管してください。
講習時間は、法令で1級建築士が6時間以上、2級建築士と木造建築士が5時間以上と定められているので、休憩時間も含めるとほぼ1日費やすと考えてよいでしょう。
建築士定期講習を受けられる場所
建築士定期講習を受けられる場所は、「国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関」と定められています。
次のような機関が登録講習機関として指定されています。
- 建築士技術教育普及センター
- 特定非営利活動法人 埼玉土建建築支援センター
- ビューローベリタスジャパン
全国47都道府県各地で行われているため、都合のつく日時や場所を選んで参加しましょう。
申込方法
まとめ
家の建築だけでなく街づくりまで担い、私たちの生活には欠かすことのできない建築士。しかし、ひとつ間違えると重大事故につながりかねないため、建築士定期講習という制度が設けられました。建築士が多く集まる場でもあるので、情報交換にも使えるかもしれません。期限内に必ず参加し、新たなルールや建築方法に対応できる建築士になりましょう。