建築士免許は更新必須!定期講習に行かず期限切れしたらどうなる?

「建築士の定期講習を受けないとどうなる?」と心配になっていませんか。

結論からお伝えすると、期限が切れてもなお受講しない場合は、懲戒処分などの罰則が適用される可能性があります。

この記事では建築士免許の更新頻度や期限切れになったときの対応、講習の受講方法などをまとめました。建築士免許をお持ちの方や、これから取得予定の方は罰則の対象にならないように今すぐご確認ください。

建築士免許は更新必須!定期講習に行かず期限切れしたらどうなる?


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建築士免許は3年ごとに更新が必要

建築士免許は3年ごとに更新する必要があります。

更新手続きは一級、二級、木造建築士、それぞれ個別の定期講習を修了することで行われます。ただし、まとめての受講も可能です。

更新時期はセンターで受講した人に限り、対象年度の4月に通知がありますが、その他のケースでは通知がないため、忘れることがないように注意しなければなりません。


建築士定期講習を受けられる場所は「国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関」と定められています。

建築士技術教育普及センターのほか、指定されたNPO法人や企業などでも受講できます。

受講場所は日本全国どこでも構わないため、自宅や勤務先に近い場所を選ぶと良いでしょう。

また、オンライン方式でも実施しており、環境が整っている方であれば自宅で受講することもできます。


建築士定期講習が期限切れするとどうなる?

建築士定期講習の受講義務は建築士法により定められています。

建築士法の規定では、すべての建築士事務所に所属する建築士は3年ごとに定期講習を受講しないと「戒告、または2カ月間の業務停止処分の対象」になると定められています。

したがって、建築士事務所に所属する建築士が定期講習の期限に行かず、期限切れしてしまった場合、戒告か2カ月の業務停止になる可能性があるということです。


建築士免許は失効する?

定期講習に行かず期限切れした場合でも、建築士の資格が消失することはありません。

もし建築士事務所に所属していない建築士で、講習を受ける必要のなかった方の場合は、再度所属建築士になるときに、速やかに建築士定期講習を受講すれば問題ありません。


建築士定期講習の申し込み後の日程変更はできる?

空きがあれば日程変更が可能な場合もあります。

運営する団体に電話で問い合わせましょう。


建築士定期講習の受講が難しい場合

妊娠や療養、休職、海外出張などやむを得ない理由でそもそも受講が難しい場合は、行政に問い合わせをする必要があります。

問い合わせ窓口は資格種別によって異なり、1級建築士が自分が住んでいる地域の国土交通省地方整備局、2級建築士・木造建築士が登録都道府県の担当課となっているため、注意が必要です。


建築士免許の更新が必要ないケース

建築士免許の更新が義務付けられているのは「建築士事務所に所属する建築士」です。

したがって、建築士事務所に所属する建築士でない人は、免許の更新をする必要がないため、定期講習の受講義務もありません。

ただし、所属建築士でなくても、建築士免許があれば自主的に定期講習を受講することは可能です。

一方、現在建築士と関係のない業務に従事している人でも、所属建築士として登録している場合は、定期講習の受講が義務付けられます。


建築士の定期講習の受講方法

建築士の定期講習は自分で受講手続きをする必要があります。

ただし、受講のタイミングは複数あるので、それぞれのケースを知っておくことが大切です。

また、具体的な申し込み方法のほか、定期講習の内容、受講手数料なども事前に把握することをおすすめします。


受講のタイミング

建築士の定期講習受講のタイミングは、3つのパターンに分かれます。

以下に受講対象となる人と受講のタイミングをまとめます。


受講対象となる人 定期講習受講のタイミング
一級建築士を取得して初めて定期講習を受ける人 合格した次の年度の始まりから3年以内に受講する
2回目以降定期講習を受ける人 前回受講した翌年度の4月1日から3年後の3月31日までに受講する
無所属の一級建築士で建築事務所に転職した人 一級建築士事務所に所属後、速やかに受講する


最初の定期講習も2回目以降の定期講習も、翌年度の始まりから3年以内に受講する決まりになっています。

「3年後に受講」ではなく「3年以内に受講」なので、時期を誤らないように注意しましょう。

なお、建築士事務所に所属していない人は、講習の受講義務はありませんが、もし建築事務所に転職した場合は速やかに定期講習を受講する必要があります。


申し込み方法

建築技術教育普及センターで申し込む場合、郵送やオンライン(インターネット申込)でできます。

郵送で申し込む方法は「プレ印字版(’センターで3年前に受講した人に送付する、住所等が印字された申込書)」と「DL版(初めて受講する人も含め、誰でも利用可能なもの)」の2種類です。

ただし、対面講習(会場講義、会場考査)の受付は郵送申込のみ、オンライン講習(WEB講義、WEB考査)の受付はインターネット申込のみとなっているので、受講したい講習に合わせて、適切な申し込み方法を選択しましょう。

その他の会場で受講する場合は、運営する団体の案内に従ってください。


講習内容

建築士の定期講習は、建築設計、建築構造、建築施工、その他の建築に関するさまざまな分野で行われます。

講師による対面講習(会場講義+会場考査)のほか、オンラインでの受講も可能です。

講習の終了結果発表は原則として受講月の翌月末営業日に、ホームページでの公表などによって行われます。また、修了者には修了証が送付され、未修了者にはハガキによって通知されます。


受講手数料

建築士定期講習の受講手数料は、建築技術教育普及センターで受講する場合は12,980円(消費税込み)です。受講する機関によってそれぞれ異なるので申し込む際に確認してください。

一度納付された手数料は、センターの責任により講習を受講できない場合を除き、原則として返還できません。申し込み後、急な都合によりキャンセルなどをした場合でも、支払った手数料は戻ってこないものと理解しておくようにしましょう。


まとめ

最後に建築士免許の更新に関する規定や定期講習について、ポイントをおさらいしておきましょう。

  • 建築士免許は1級、2級、木造すべて3年ごとに更新する必要がある
  • 定期講習が期限切れした場合、戒告、または2カ月間の業務停止処分の対象となる
  • 建築士免許の更新が義務付けられているのは建築士事務所に所属する建築士のみ

建築士の定期講習は、建築士に必要な最新の技術や知識を学ぶためのものです。法改正など新しい情報を把握するためにも重要な機会になります。免許更新のためだけでなく、建築士として仕事をしていくうえで、必要な知識を得るためでもあるので、忘れずに受講するようにしましょう。

なお、建築士の試験は忙しい方でもスキマ時間を活用すれば十分合格を目指せる資格です。スキマ時間を徹底活用したい方は「スタディング 建築士講座」をぜひチェックしてみてください。

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