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外国株式信用取引について

1.外国株式信用取引のリスク

 外国株式信用取引は、米国株式を中心とした海外への投資が日本の投資家の間で広く知られるようになり、外国株式に対する信用取引のニーズが高まってきたことにより導入されることになりました。しかし、外国株式信用取引は、国外市場への投資であるため、従来の国内株式信用取引で生じるリスク以外に下記のような外国株式信用取引特有のリスクが伴います。 

(1)為替変動リスク
 外国株式信用取引は外貨建てで行う取引のため、新規に約定した時と決済時に適用される外国為替レートの変動により多額の損失を被る可能性があります。また、外国株式信用取引は、国内株式信用取引と同様に一定の保証金(委託保証金)を証券会社に担保として差し入れる必要があります。仮に委託保証金を円貨で差し入れた場合、外国為替レートの変動により外貨に換算した額の委託保証金の現在価値が下がる可能性があります。委託保証金の現在価値が一定の基準を下回った場合には、国内株式信用取引と同様、基準額に達するまでその不足した額を所定の期日までに証券会社に差し入れる必要があります。

(2)米国の株式市場固有のリスク
 外国株式信用取引の対象となる外国株式等については、米国の株式市場に上場されたものに限定されています。米国の株式市場は、国内の株式市場と異なり、値幅制限(ストップ高・ストップ安)がありません。そのため、国内の株式市場に比べて、株価の極端な急騰や急落が発生する可能性があります。

2.外国株式信用取引制度の内容

(1)取引開始基準の設定
 協会員は、外国株式信用取引を行うに当たり、取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結しなければなりません。

(2)外国株式信用取引口座
 協会員は、顧客との間で外国株式信用取引を行うに当たっては、顧客から「外国株式信用取引口座設定約諾書」を受け入れ、「外国株式信用取引口座」を設定しなければなりません。国内株式信用取引口座とは別に口座を設定することになります。

(3)外国株式信用取引の対象銘柄
 米国取引所上場株式等のうち、協会が定める銘柄選定等に係るガイドラインに適合する銘柄の中から証券会社が選定した銘柄が対象となります。

(4)委託保証金の受け入れ

 協会員は、外国株式信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、当該顧客から委託保証金を約定日から起算して3営業日目の協会員が指定する日時までに、受け入れなければなりません。委託保証金は、外国株式信用取引の約定価額に100分の50を乗じて得た金額とされていますが、当該金額が30万円相当以上の額として協会員が定める米ドル通貨の額(以下「最低委託保証金設定額」といいます。)を下回るときは、当該最低委託保証金設定額とされています。なお、国内株式信用取引の最低保証率は、100分の30であるため、外国株式信用取引の方が厳しくなっています。

(5)委託保証金として受け入れる金銭の種類等
 協会員が顧客から外国株式信用取引に係る委託保証金として受け入れることのできる金銭は、米ドル通貨又は円貨となります。ただし、円貨により受け入れる場合には、協会員が指定する外国為替相場により米ドル通貨に換算した金額に100分の95を乗じた額とされています。また、外国株式信用取引に係る委託保証金は金銭が原則とされていますが、有価証券をもって代用することも可能です。なお、代用有価証券の現金換算率は下記のようになっています。

・国債証券:100分の85
・地方債、上場社債等:100分の75
・上場株式等:100分の70

(6)追加保証金
 外国株式信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額を下回るときは、当該額を維持するために必要な額を当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3営業日目の会員が指定する日時までに、当該顧客から追加で受け入れなければならないとされています。なお、国内株式信用取引の最低保証金維持率は、100分の20であるため、外国株式信用取引の方が厳しくなっています。

 今回導入された外国株式信用取引制度は、本試験においても出題される可能性が高いと思われます。最低保証金率や最低保証金維持率などは、国内株式信用取引と異なっているため、注意してください