弁理士試験の受験資格や試験科目について教えて下さい。 |
|
弁理士試験に受験資格はありません。学歴や経歴などは一切関係なく、誰でも受験することができます。また、弁理士試験には、免除制度があり、免除制度を活用すれば、試験科目の一部が免除されるため、試験の負担を軽減することができます。毎年、免除制度により、弁理士試験の合格を勝ち取っている受験生も多いことから、これから弁理士試験を受ける予定の方は、免除制度の内容を下記の記事で確認しておきましょう。 |
弁理士は専門性の高い国家資格のため、受験資格に条件があると思われるかもしれません。しかし、受験するのに学歴や経歴などは一切関係ありません。
誰でも弁理士試験の受験が可能です。年齢・国籍・学歴による制限もなく、多くの人にチャンスが開かれた資格です。
弁理士試験を受けるにあたり、受験手数料を負担します。金額は12,000円、納付方法は特別印紙です。
弁理士の試験日程ですが、1年に1回行われることになっています。試験は1次(短答試験)・2次(論文試験)・3次(口述試験)と分かれており、1次の試験に合格しないと次の試験へ進むことができません。例年、1次は5月の中旬~下旬、2次は必須科目が6月下旬~7月上旬で選択科目が7月下旬~8月上旬です。最後の口述試験は10月中旬~下旬の間に試験が実施されます。
令和4年度の試験スケジュールはこちら
弁理士の受験会場は試験内容によって行われる場所が異なります。短答式試験は東京・大阪・仙台・名古屋・福岡の5地域。論文式試験は東京・大阪で、口述試験は東京でしか行われません。東京は唯一すべての試験を受けられる場所ですが、実施会場はそれぞれ異なる場合があります。また、試験会場は年によって変わることもあり、事前の確認が大切です。
先ほども触れましたが、弁理士試験は3段階に分かれています。弁理士試験は筆記試験と口述試験を行い、筆記試験に受からないと口述試験を受験できません。また、筆記試験には短答式と論文式があり、短答式に合格しないと論文式へは進めません。
5枝択一のマークシート方式で問題が60問出題されます。試験時間は3.5時間。この試験では特許法や実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する条約、著作権法、不正競争防止法などの法令知識が問われます。法律の基礎知識がどれほどあり、条文の解釈をどれほど理解しているか、その力が試される試験です。
出題形式は論文式で長文の記述式で出題されます。特許・実用新案法・意匠法・商標法に関する法令の3科目から出題されます。基礎的な法条の解釈・理解力・判断力・論理的展開力・文章表現力など、弁理士業務を任せるに足る法的思考力が問われます。
論文式筆記試験で試された総合的思考力などに基づいて、口述による説明力を目的に実施されます。試験時間は特許法・実用新案法・意匠法・商標法それぞれ10分です。面接方式で行われ、問題数は10問程度です。
弁理士試験の令和5年度の合格率は6.1%で、3065人が受験して188人が合格という結果でした。合格率から言えば、弁理士試験は、他の資格と比べて難易度の高い試験と言えます(「理系の弁護士」とも言われているほどの国家資格です)。
ただ、平成29年度~令和2年度までは、合格率は年々上昇していました(平成29年度:6.5%、平成30年度:7.2%、令和元年度:8.1%、令和2年度:9.7%)。この理由の1つに、平成29年度の試験から導入された弁理士試験の免除制度があります。
弁理士試験の免除制度とは、一定条件を満たしている場合に試験科目の一部が免除される制度です。
免除制度は、1.短答式試験、2.論文式試験(必須科目)、3.論文式試験(選択科目)に適用されます。少し複雑な仕組みではあるものの、この制度をうまく利用すれば、試験の負担軽減に期待が持てます。
各試験における免除制度について、詳しくみていきましょう。
1.短答式試験
短答式試験とは、5枝択一のマークシート方式の試験で、法律の基礎知識がどれほどあり、条文の解釈をどれほど理解しているか、その力が試される試験です。この短答式試験の免除を受けるためには、(1)~(3)の条件のいずれかに該当する必要があります。なお、該当する条件によって、免除される内容が異なります。
(1)短答式試験合格者
短答式試験の合格発表の日から2年間、短答式試験の全ての試験科目が免除されます。
短答式試験に1度受かれば、2年間この試験が免除されます。次回の試験は短答式試験を受験することなく論文式試験に挑戦できるのです。
(2)工業所有権に関する項目の単位を修得した上で大学院を修了し、工業所有権審議会の認定を受けた方
大学院の課程を修了した日から2年間、工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除されます。受験する科目は、著作権法及び不正競争防止法のみとなります。
※事前に短答式試験一部科目免除資格認定の申請を行い、工業所有権審議会の認定を受けることが必要です。
(3)特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した者
工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除されます。受験する科目は、著作権法及び不正競争防止法のみとなります。
2.論文式試験(必須科目)
論文式試験は、短答式試験に合格すると受けることができます。出題形式は論文式で長文の記述式で出題されます。基礎的な法条の解釈・理解力・判断力・論理的展開力・文章表現力など、弁理士業務を任せるに足る法的思考力が問われます。(1)(2)の条件のどちらかに該当する必要があります。
(1)論文式試験(必須科目)合格者
論文式試験の合格発表の日から2年間、論文式試験(必須科目)が免除されます。
(2)特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方
論文式試験(必須科目)が免除されます。
3.論文式試験(選択科目)
論文式試験(選択科目)は、出願時点で理工I(機械・応用力学)、理工II(数学・物理)、理工III(化学)、理工IV(生物)、理工V(情報)、法律(弁理士の業務に関する法律)の中から1つ選択して、受験することになります。免除を受けるためには(1)~(4)の条件のいずれかに該当する必要があります。なお、該当する条件によって、免除される科目が異なります。
(1)論文式試験(選択科目)合格者
論文式試験の合格発表の日から永続的に論文式試験(選択科目)が免除されます。
(2)修士又は博士の学位を有する方
論文式試験(選択科目)の「科目」に関する研究により学校教育法第104条に規定する修士又は博士の学位を有する方のうち、学位授与に係る論文の審査に合格した方は、論文式試験(選択科目)が免除されます。
※修士・博士・専門職学位を有する方については、事前に選択科目免除資格認定の申請を行い、工業所有権審議会の認定を受けることが必要です。
(3)専門職の学位を有する方
論文式試験(選択科目)の「科目」に関する研究により学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣が定める学位を有する方のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文(前記単位には含まない)の審査に合格した方は、論文式試験(選択科目)が免除されます。
(4)公的資格を有する方
弁理士法施行規則で定める公的資格者(技術士、一級建築士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、薬剤師、情報処理技術者、電気通信主任技術者、司法試験合格者、司法書士、行政書士)については、各資格に対応する論文式試験(選択科目)が免除されます。
難関と言われている弁理士試験ですが、免除制度を有効に活用することで、試験の負担を軽減させることができます。上手に活用し弁理士試験の合格を目指しましょう!
とは言え、弁理士試験は、出題範囲が広く、そのすべてを学習するには、膨大な時間が必要になります。そのため、ただやみくもに勉強するのではなく、時間をうまく捻出して効率良く学習してください。そのためには、「スキマ時間」を効果的に使って、勉強時間を確保することが大切です。
「スタディング 弁理士講座」は、机に座って勉強する必要はありません。手持ちのスマートフォン、PC、タブレットで学べるため、通勤時間、 移動時間、昼休み、待ち時間、就寝前後など、ちょっとしたスキマ時間で勉強できます。
いつでも、どこでも、動画講義の受講や問題練習を行うことができますので、忙しい方にも最適です。
メールアドレスの登録で、講座の一部を無料で受講していただけます。登録後ご覧いただける無料のセミナーでは、弁理士試験の特徴や、短期合格のポイント、失敗する原因と対策などをわかりやすく解説しています。
これから弁理士試験の勉強を始める方は是非お試しください。