特許印紙、包括委任状、手続補正書、拒絶理由通知書、手続補足書

特許庁に支払う手数料は収入印紙でなく特許印紙で納付することをご存じでしたでしょうか?今回は、一般的にあまりなじみがない弁理士業界の用語のうち、「特許印紙」「包括委任状」「手続補正書」「拒絶理由通知書」「手続補足書」の5つをご説明します。

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弁理士業務で使用される「特許印紙」「包括委任状」「拒絶理由通知書」などの用語について教えて下さい。
特許印紙とは特許庁専用で使用される収入印紙です。そのほか特許の出願手続きで使用される書類に「手続補正書「手続補足書」などがあります。

特許印紙

特許印紙とは、特許庁に納めるべき手数料を支払うための印紙です。同じような役割を持つ印紙に、収入印紙があります。これは国が租税や手数料を徴収する際に用いられるもので、言い換えれば特許印紙とは、「特許庁専用で使用される収入印紙」ともいえます。

特許印紙の販売先

特許印紙は、全国の郵便局、または「発明推進協会」の特許庁1階にある特許印紙販売所で販売されています。特許印紙の額面は最小額10円から、最高額の10万円まで全部で11種類。高額なものだと郵便局によっては取り扱っていないところもあるため、お求めの際は事前に確認しておくことが大切です。

弁理士試験の受験でも使う特許印紙

弁理士試験を受ける受験者は、受験手数料12,000円を納付する際、特許印紙を使って支払わなければなりません。収入印紙や口座振り込みでの支払いは受付不可となっていますので、この点に注意して受験手続きを行ってください。弁理士試験の受験願書受付は例年3月下旬からで、郵便局の在庫不安や混雑状況などを考えると、早めの準備が望まれます。特許印紙を貼り付けないと願書を受け付けてもらえない可能性が高いので、くれぐれも時間に余裕をもって取りかかってください。

包括委任状

弁理士事務所に特許出願を依頼する場合、出願手続きの代理を証明するための委任状が必要なケースがあります。委任状は出願毎にしたためるのが原則ですが、多くの出願件数を抱えながら何度も書類の準備や送付を必要とすれば手間も生じます。そのあたりの事情を考慮し、複数の出願を1度にまとめて委任できるようにしたのが、包括委任状です。

包括委任状を使って特許出願する場合、印鑑による手続きを必要とします。1度包括委任状を利用すると、次回も同じ印鑑を使用しなければなりません。別の印鑑を押印した包括委任状は受け付けてもらえませんので、注意してください。

委任状が必要な代理行為

すべての代理行為が委任状を必要とするわけではありません。通常では必要ないものの、次のような特別なケースでは委任状の提出が求められます。

  • 出願の取り下げ・変更
  • 代理人の変更
  • 名義変更
  • 国内優先権の主張
  • 拒絶査定不服審判の請求

これらの手続きを定期的に行うケースでは包括委任状が多用されるのが一般的です。しかし、企業によっては個別の委任状での代理を希望するところもあります。

拒絶理由通知書

拒絶理由通知書とは、特許に値しないとして審査官が出願人に通知する審査結果書です。過去に類似のアイデアが出願されていれば、特許庁は特許の要件を満たしていないとして出願を拒否します。出願件数のおよそ8割が特許性に何らかの疑問を持たれ、拒絶理由通知書が出されているといわれます。

拒絶理由通知書が送られたからといって、そこであきらめる必要はありません。特許出願制度には、出願内容を訂正・補正して意見を述べる意見書・補正書という方法があり、そこで特許が認められることもあります。

手続補正書

手続補正書とは、特許・商標に関する出願書類を訂正・補正するために用いる書面のことです。この補正書には、内容の不備・不足部分を自発的に補正する自発補正と、特許庁の審査で指摘を受けてから行う補正のふたつがあります。後者のケースでは、決められた期限内に補正書を提出する必要があります。

補正対象として認められるのは、明細書や特許請求の範囲、図面、要約書の内容で、決められた部分以外の補正はできません。最初の出願内容に記載していない事項の追加は手続補正と認められず、「新規事項の追加」として拒絶されます。

手続補足書

手続補足書とは、オンライン手続き上の不足部分を補足するために提出する書類です。特許庁への提出書類はオンライン提出がメインとなりますが、証明書の種類によってはオンラインでの手続きができないケースもあります。オンラインで送ることのできない必要書類は、手続補足書として提出します。

手続補足書として提出する証明書はさまざまです。出願届の提出要件を満たす証明書、または代表者であることを証明する書面、代理権を証明する書類提出の際は、同時に手続補足書が必要となります。

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