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弁理士が使用する用語について教えて下さい。 |
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パブリックドメインとは、保護期間が修了した知的財産を指します。クロスライセンスとは、特許の権利を相互活用できるためのルールを、ライセンス契約で取り決めすることをいいます。少しずつ弁理士が使用する用語にも慣れていきましょう。 |
パブリックドメインとは、保護期間が修了した知的財産を指します。その中でも、著作権が失効を迎えた著作物を意味することが多いです。映画や小説、楽曲、絵画などの著作物は著作権法によって保護され、日本においてその期間は著作者の死後50年までと定められます。保護期間が終了したら、作者の持つ独占的権利は失われ、共有財産として広く社会生活の中での使用が認められます。
著作権は著作者の死後50年で消滅することになっていますが、これには次の条件が含まれます。
これらに当てはまる場合は、死後50年を迎える前にその著作物はパブリックドメインとなります。
作者が著作物を著すことで付与される著作権ですが、その権利を有するか、放棄するかは作者の自由意志に任されます。作者が権利放棄を選択すれば、権利者不在となり、みんなが共有財産として利用できるパブリックドメインとなるのです。
クロスライセンスとは、特許の権利を相互活用できるためのルールを、ライセンス契約で取り決めすること。いわば、実施許諾(特許が認められた発明・アイデアの実施許可を他人に与えること)を双方で認め合う状態です。クロスライセンスを結ぶことでお互いが使用料・ライセンス料を負担せず、そのアイデアを新たな発明に生かすことができます。
包括的クロスライセンスとは、特定の特許だけでなく、製品分野や技術分野など分野を特定してライセンス使用を包括的に認め合う知財ルールです。パソコンや家電などの製品は、さまざまな分野を横断するかたちで応用技術が使われています。パソコン1台に関しても多くの特許が使用されている状況において、異業種間での紛争リスクを回避するための対策が求められます。そのような事情を考慮して、技術分野や製品分野を特定して相互にライセンス契約を結ぶシステムが生まれました。
包袋(ほうたい)とは、特許出願を経て、特許庁と出願人との間で取り交わされた文書をまとめて保存したものです。対象となる文書は、明細書・拒絶理由書・補正のための意見書・手続補正書などがあります。デジタル化が進んだ昨今、これらの書類は電子データで保存されるようになりましたが、以前は袋の中に書類一式を詰め込み、保存するのが一般的でした。包袋という名称はその時の名残といえます。
特許を巡って係争になる恐れがある場合、相手方の特許権や商標権などの権利範囲を確認する必要があります。公開されている包袋については、特許庁に申請すればコピーをとることも可能で、状況確認のためのよき検討材料として使われるケースもあります。
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