まずは、登録販売者に必要な実務経験の内容について、以下4つのポイントでご紹介します。
登録販売者は第2類医薬品と第3類医薬品の販売ができる、医薬品販売のプロがもつ資格です。
第2類医薬品と第3類医薬品を合わせると、一般用医薬品の9割以上を占めるといわれており、私たちが入手する医薬品のほとんどを取り扱うことができます。
関連記事:登録販売者資格とは?仕事内容や取得のメリット、難易度を解説
登録販売者として活躍するためには、年に1度各都道府県で実施される登録販売者試験に合格する必要があります。
以前は受験資格として「学歴」と「実務経験」が必要でしたが、2015年の変更でどちらも撤廃され、誰でも受験できるようになりました。
受験資格の撤廃により、先に実務経験を積むのではなく、試験に合格してから実務を開始するなど、キャリアアップの方法を選べるようになっています。
また、受験者数も増加傾向にあります。以下の表では、過去の試験における受験者数の推移をまとめました。
実施年度 | 受験者数 |
2022年 | 55,606人 |
2021年 | 61,070人 |
2020年 | 52,959人 |
2019年 | 65,288人 |
2018年 | 65,500人 |
2017年 | 61,126人 |
2016年 | 53,369人 |
2015年 | 49,864人 |
2014年 | 31,362人 |
2013年 | 28,527人 |
2012年 | 28,050人 |
2011年 | 33,913人 |
2010年 | 39,116人 |
2009年 | 44,788人 |
2008年 | 91,024人 |
参考:厚生労働省「これまでの登録販売者試験実施状況等について」
登録販売者には「正規の登録販売者」と「登録販売者研修生」の2種類が存在します。
両者の違いは、実務経験の有無にあります。
正規の登録販売者とは、試験の合格前後問わず、以下いずれかの実務経験を積んでいる方のことです。
一方、登録販売者研修生とは、試験には合格しているものの上記の実務経験を積んでいない方を指します。
受験資格としての実務経験は撤廃されていますが、正規の登録販売者として働くためには、実務経験を積む必要があるのです。
実務経験が一定に達していない「登録販売者研修生」は、単独で医薬品を販売することができません。
レジ打ちや品出しといった一般的な業務であれば問題ありませんが、医薬品の販売に関しては制限がかかります。
実務経験を積むためには、薬剤師や管理者要件を満たす登録販売者の指導のもと、研修生として働く必要があります。
直近5年間での実務経験が問われますが、連続して勤務する必要はありません。
例えば、「直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験」を満たす場合、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上従事した場合も、認められるとされています。
そのため、1年働いてから休職し、復職してから1年働いた場合でも、5年以内に合計1,920時間の基準を満たしていれば通算2年分の実務経験として認められます。
関連記事:登録販売者の管理者要件が緩和?実務期間1年でも満たせるってホント?
指定の実務経験を積み、正規の登録販売者として認められると「店舗管理者」としても就労できます。
店舗管理者とは、医薬品を扱う店舗に設置が義務付けられている役職で、お店の責任者と考えるとわかりやすいでしょう。
医薬品だけでなく薬剤師や登録販売者の管理なども行います。
店舗管理者要件を満たす登録販売者は、即戦力として期待され、就職や転職でも有利に働きます。
すでにドラッグストアやスーパーで働いている場合は、給料のアップや資格手当ての支給も期待できるでしょう。
また、店舗管理者としてキャリアを重ねることで、店舗内での昇進だけでなく、将来的な独立も視野に入ってきます。
関連記事:登録販売者の給料相場は高い?就職先や将来性についてもあわせて解説
実務経験を積んだあとには、実務従事証明書を申請します。
申請書は各都道府県のWebサイトでダウンロードし、勤務先に必要事項を記入してもらったうえで提出しましょう。
すでに退職している場合でも、勤務先に必要事項の記入を依頼することは可能です。
申し出があった場合、企業側は断ることができません。
申請が許可されて実務従事証明書が発行されると、正規の登録販売者となり、1人で店頭に立って医薬品を販売できるようになります。
ここでは、登録販売者の実務経験に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
登録販売者に必要な実務経験は、パートやアルバイト、正社員といった雇用形態とは関係がありません。
アルバイトとして2年間働いた場合でも、実務経験の要件を満たすことができます。
ただし、実務経験として認められるのは、薬事関係の業務に携わった時間のみです。
どの範囲の業務まで実務経験に含められるのかは、都道府県や勤務先によって異なるため、薬務課の窓口に問い合わせてみるのが確実です。
正規の登録販売者として申請が許可されたあとも、定期的に外部研修を受ける必要があります。
厚生労働省のガイドラインでは、年に2回・計12時間の研修が必要と定められています。
6時間の座学研修に2回参加するのが基本です。
受講後には受講証明テストが実施され、合格すると修了証明書が発行されます。
日々進化する医薬品業界のなかで、登録販売者は研修を通じて知識をアップデートし続けているのです。
実務経験がなくても、「登録販売者研修生」になることは可能です。
前述の通り、受験資格から実務経験が撤廃されたからです。
ただし、実務経験がなければ「登録販売者研修生」として勤務することになります。
医薬品の販売は、薬剤師または管理者要件を満たす登録販売者の管理・指導のもと行う必要がありますので、基本的には一般従事者と同じ扱いとなります。
実務経験を積み、「正規の登録販売者」になって初めて、1人での医薬品販売が可能になるのです。
実務経験なしでも、登録販売者としての仕事は見つかります。
前述の通り、実務経験なしで働く場合は「登録販売者研修生」としての勤務になります。
登録販売者研修生の期間は、1人では医薬品販売に関わる業務を行えません。
薬剤師または管理者要件を満たす登録販売者の管理・指導のもと医薬品を取り扱うことになります。
ただし、お客様に対する売場の案内やレジでの会計業務、商品の品出しなど一般的な業務はもちろん可能です。
上記のような業務を担当しながら医薬品販売の実務経験を積み、実務従事証明書を取得できれば、単独での医薬品販売が可能になります。
店舗側も管理・指導役のスタッフをつける必要がなくなるため、待遇の改善も期待できるでしょう。
実務経験が積めない場合でも、インターネットで「実務経験なし」の登録販売者の求人を検索すれば、さまざまな求人情報がヒットします。
具体的な求人元としては、薬局やドラッグストア、コンビニ、スーパー、ホームセンターなどが挙げられます。
実務経験なしでも、登録販売者資格を持つ人材を求めている企業は十分見つかります。
まずは実務経験なしでも勤務可能な店舗で経験を積み、数年後にステップアップを狙いましょう。
本記事では、登録販売者の実務経験について必要性や要件を解説しました。
ポイントをおさらいすると、以下の通りです。
オンラインで学べる「スタディング 登録販売者講座」では、スマホを使って効率的に登録販売者試験の対策ができます。
スキマ時間で効率よく学びたい方は、無料登録をぜひお試しください。