登録販売者のお給料はいくら?年収は?

登録販売者を目指す際、気になるのが就労後のお給料ではないでしょうか。こちらでは、正社員として働く場合とパートやアルバイトとして働く場合に分けて、お給料の目安をご紹介します。登録販売者を目指している方はぜひ参考にしてください。

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登録販売者 お給料



正社員として働く場合

お給料の目安は年300万〜400万円

登録販売者の正社員として働く場合、お給料の目安は年300万〜400万円です。月収に換算すると、20万〜25万円ほどになるでしょう。なかには、資格手当が支給されるケースもあるようです。

前述の通り、常駐の登録販売者がいる場合は、ドラッグストアや薬局以外でも医薬品の一部が販売できるようになったため、登録販売者を店舗責任者として採用する企業も増えています。その場合は、もう少しお給料が上がり、月30万〜35万円前後が目安となります。

他の医療系の仕事と比較

登録販売者の正社員の目安のお給料を、他の医療系のお仕事のお給料と比較しました。

医療事務、調剤薬局事務、歯科助手ともに人気のお仕事になりますが、登録販売者のお給料が比較的高いことがわかります。

登録販売者 医療事務 調剤薬局事務 歯科助手
平均収入(目安) 300万円~400万円 250万円~350万円 270万円~320万円 約300万円


パートやアルバイトとして働く場合

時給900〜1,200円前後が目安

登録販売者の資格をもちながら、パートやアルバイトとして働く場合、地域によってお給料に差が出る傾向にあります。目安としては、時給900〜1,200円前後です。場合によっては資格手当がプラスされるケースもあるようです。


登録販売者の就職先は?

活躍の場は様々

登録販売者の代表的な就職先を下記に列挙します。

  • 調剤薬局ドラッグストア
  • 製薬会社の営業
  • コンビニ
  • スーパー
  • 家電量販店
  • ホームセンター

上記はあくまで就職先の一部であり、そのほかにもさまざまな企業が登録販売者の求人を行っています。登録販売者は、なぜ多くの企業に求められる資格となっているのでしょうか。

セルフメディケーションが求められる現代にマッチした資格

現代では、「体の不調=病院」ではなく、軽度の症状であれば自分で手当てを行う「セルフメディケーション」が求められています。そのため、ドラッグストアや薬局など、「薬の購入やアドバイスを受けられる場所」の需要は年々高まっています。誰もが自分の健康や体について興味をもたなければいけない時代です。

そして、薬事法の改正により登録販売者が常駐していれば、ドラッグストアや薬局以外でも医薬品の販売が認められるようになりました。これにより、多くの企業が医薬品を取り扱うようになり、販売のプロである登録販売者の需要も高まっています。

つまり、セルフメディケーション時代の到来と薬事法の改正により、登録販売者はドラッグストアや薬局だけでなく、さまざまな企業に求められる資格となったのです。



登録販売者を取得するメリットは?

登録販売者は就職、転職に有利

登録販売者の募集は全国各地にあり、インターネットの求人サイトなどで比較的簡単に見つけられます。働き方もさまざまで、正社員だけでなくパートやアルバイトなどの雇用形態もあります。就職や転職には有利な資格といえるでしょう。

また、調剤報酬に関するルールは年々変化しますが、薬の効能について大きく変化するケースは少ないため、一度退職した主婦(主夫)の再就職にもおすすめです。登録販売者の資格は、一度取得すれば喪失することはありません。


登録販売者として就職、転職する場合の注意点

登録販売者として就職、転職する場合は、以下の2点に注意しましょう。

  • 販売従事登録は勤務地の都道府県へ行う
  • 直近5年以内で2年以上かつ通算1920時間以上の実務経験

登録販売者として就労するためには、販売従事登録申請を行う必要があります。

申請先は勤務地の都道府県です。東京都の試験に合格した場合でも、勤務地が埼玉県であれば埼玉県に申請を行います。居住地や試験の合格地は関係ないため注意しましょう。

また、登録販売者としてひとりで店舗に立つためには、直近5年以内で2年以上かつ通算1920時間以上の実務経験が求められます。実務経験を積むまでは、「登録販売者研修生」として、先輩登録販売者や薬剤師と一緒に働く必要があります。

一度退職し再就職する場合などは、この要件を満たしていないと研修中として採用され、お給料や待遇面で差が生じる可能性があります。そもそも採用されないケースも考えられるため、どの程度ブランクがあるのか事前に把握しておきましょう。

実務経験については、連続して2年間積む必要はなく、合算して2年以上であれば問題ありません。

※令和5年4月1日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行され、これまでの管理者要件に加え、「過去5年間のうち従事期間が通算して1年以上」かつ「就業時間が通算して合計1920時間以上であり、毎年「継続的研修」と、「店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修」を修了した場合にも、管理者要件と認められることとなりました。

参考:
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

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