目次
登録販売者とは、2009年に施行された改正薬事法により新たに登場した、医薬品販売に関する資格です。それまでは、医薬品販売に関する資格は「薬剤師」と「薬種商」に分けられていましたが、薬種商が廃止され登録販売者が新設されました。
登録販売者の仕事は、医薬品の販売に関する業務全般です。お客様や患者への薬の案内、副作用の説明、アドバイスなど、単なる事務作業ではなく、相手とコミュニケーションを取りながら仕事をこなす必要があります。私たちが薬を選ぶうえで欠かせない存在となっており、今後も需要が拡大していくと見られます。
登録販売者のニーズが高まっているのは、「お客様や患者への医薬品販売をサポートできるから」だけではありません。登録販売者は、それ以外にも2つのことをもたらしました。
登録販売者が登場する以前は、薬剤師が医薬品の「調剤業務」と「販売業務」の両方をこなしていました。その負担は大きく、業界内では薬剤師不足が常に叫ばれていたのです。
登録販売者が新設されてからは、2つの業務のうち販売業務を登録販売者に任せることができ、薬剤師の負担が大きく軽減されています。そのため、現在薬剤師のいるドラッグストアや薬局でも登録販売者を積極的に雇用しており、今後も需要は拡大していくと考えられます。
登録販売者制度が創設される前は、医薬品を販売できる場所は薬局・薬店・ドラッグストアに限られていました。日常的に服用する薬や副作用の小さな薬についても、遠くまで買いに行かなければならず、郊外などお店の少ない地域では不便だったという方も多いでしょう。
しかし、登録販売者の誕生時の法律改正により、常駐の登録販売者がいる場合はドラッグストアや薬局以外の店舗でも医薬品を販売できるようになりました。これにより、お客様はより便利に、医薬品を購入することができるようになりました。登録販売者の就職先はドラッグストアや薬局だけでなく、スーパーやコンビニ、家電量販店などにも広がっています。今後さらに別の業界が参入する可能性は十分考えられるでしょう。
ただし、登録販売者はすべての医薬品を販売できるわけではありません。一般用医薬品のうち、第2類医薬品と第3類医薬品のみ販売できます。副作用について特別な注意が必要とされる第1類医薬品については、薬剤師のみ扱うことができます。
まず、前提として、薬の販売は、登録販売者(または薬剤師)が店舗にいる時間だけ行えます。お店に薬の商品があっても、登録販売者(または薬剤師)がいないと売ることはできません。
「2分の1ルール」とは、医薬品を販売する店舗に課せられていたルールです。営業時間の半分以上の時間、薬剤師または登録販売者を配置する必要がある、と定められていました。簡潔に言えば、薬を売るなら営業時間の2分の1以上薬を売れる状態(=登録販売者か薬剤師が店舗にいる状態)にしておいてね、というルールです。
正式名称は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」で、厚生労働省が1964年に示しました。
この省令に関する改正省令が2021年8月1日に施行され、「2分の1ルール」が廃止となりました。これにより「薬を売るなら営業時間の2分の1以上薬を売れる状態(=登録販売者か薬剤師が店舗にいる状態)にしておく必要がある」という制限が無くなりました。
【補足】 |
この「2分の1ルール」の撤廃により、医薬品を扱う店舗は今後増えていくと考えられます。今後はドラッグストアだけでなく、コンビニやスーパー等も医薬品販売に乗り出してくるでしょう。
医薬品販売の大前提である「登録販売者(または薬剤師)で無ければ、薬は売れない」ことは変わりませんので、医薬品を扱う店舗が増えれば、それに伴って登録販売者の需要もより増えていくでしょう。登録販売者が必要とされることに変わりはありません。
★忙しい人もムリなく合格を目指す勉強のコツとは?登録販売者試験についてわかる無料セミナーはこちらから
登録販売者は登場から10年以上が経過し、医薬品業界になくてはならない存在となっています。そこで、過去数年間の登録販売者試験の受験者数や合格者数から、現状について考えてみましょう。
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(全国平均) |
2022年 | 55,606人 | 24,707人 | 44.4% |
2021年 | 61,070人 | 30,082人 | 49.3% |
2020年 | 52,960人 | 21,952人 | 41.5% |
2019年 | 65,288人 | 28,328人 | 43.4% |
2018年 | 65,500人 | 27,022人 | 41.3% |
2017年 | 61,126人 | 26,606人 | 43.5% |
2016年 | 53,369人 | 23,330人 | 43.7% |
2015年 | 49,864人 | 22,901人 | 45.9% |
2014年 | 31,362人 | 13,627人 | 43.5% |
2013年 | 28,527人 | 13,381人 | 46.9% |
上記の表を確認すると、2018年と2019年で横ばいになっているものの、それまでは毎年受験者数が増加していたことがわかります。それにともない合格者数も増えており、2019年には3万人弱の合格者が出ています。2020年の受験者数は減少していますが、新型コロナウイルスの影響もあるため、登録販売者自体の人気やニーズが減ったとは一概には言えません。
しかし、登録販売者の活躍の場は、ドラッグストアや薬局、ホームセンター、コンビニ、スーパー、家電量販店などさまざまな業種に広がっています。2分の1ルールが廃止されたことで、より広がりは加速すると考えられます。医薬品の販売コーナーを併設する店舗も増えているため、登録販売者の将来性は十分あると考えられるでしょう。
以下では、登録販売者の将来性について、そのほかの視点から考察します。
少子高齢化により、医療費をはじめとした社会保障費が増大しており、国の財政を圧迫しています。そこで、現在国が推進しているのが、「セルフメディケーション」です。
セルフメディケーションとは、自分の健康について自分で責任をもち、軽い体調不良であれば一般用医薬品を利用して自分で手当てすることを指します。風邪をひいたときはドラッグストアで風邪薬を買ったり、少しのケガであれば絆創膏を貼ったりと、普段から多くの方が心がけていることに国全体で取り組もうという施策です。
しかし、医薬品には無数の種類があり、時にはAとBのどちらを選ぶべきか迷ってしまうことも少なくありません。登録販売者がいれば、いつでも薬の効能や副作用についてアドバイスを受けることができ、セルフメディケーションの推進が期待できます。
お客様一人一人のセルフメディケーションを助けられるという立場から、社会貢献をすることができます。
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が要支援・要介護状態になっても、住み慣れた場所で自分らしい暮らしを続けられるよう、住まいや医療、介護を一体的に提供する仕組みのことです。高齢化が進み、医療や介護需要が今後さらに高まることを見越して、現在厚生労働省を中心に進められています。
地域包括ケアシステムを確立していくには、医薬品に関して高い専門性と知識をもっている登録販売者の存在が欠かせません。登録販売者は、今後も地域包括ケアシステムを下支えする存在として、需要が高まり続けると考えられます。
資格の取得難易度などを考慮して、多くの現場では薬剤師のほうが登録販売者より給与・待遇面で優遇される傾向にあります。しかし、薬剤師と登録販売者は重なっている業務も多く、とくに小売業の現場ではコストをかけてまで薬剤師を雇用するメリットがないケースも少なくありません。薬剤師と比べてコストを抑えることができ、一般用医薬品の多くを販売できる登録販売者は、今後も需要が拡大していくでしょう。
登録販売者は現在学生の方だけでなく、別の業界に就職している方が取得するケースも珍しくありません。こちらでは、登録販売者の資格を取っておくべき方をご紹介します。
現在小売業界に勤めている場合は、登録販売者の資格に挑戦するのがおすすめです。前述の通り、法律改正により常駐の登録販売者がいれば、どのお店でも医薬品を販売できるようになりました。そこで、登録販売者を取得し店舗責任者となることで、取扱商品の幅を広げられます。資格を取得すると、資格手当などを受け取れるケースもあるため、給与や待遇面の向上も期待できます。
体や健康に関する専門資格をもっている方は、登録販売者の資格を取得することで、より幅広いニーズに応えられます。たとえば、柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師と合わせて登録販売者の資格をもっていると、施術だけでなく個人の体の状態に応じた漢方薬や湿布薬の販売・アドバイスなどが行えるようになります。施術を受ける人にとっても、治療だけでなく薬に関する助言をもらえるため、通いやすくなるはずです。
登録販売者は介護業界でも需要が高まっています。介護が必要な高齢者は、生活支援だけでなく薬やサプリメントを摂取しているケースがほとんどです。登録販売者の資格をもっていると、副作用のチェックや飲み合わせの確認などを迅速に行うことができ、現場で重宝されます。介護業界に興味がある場合は、合わせて登録販売者試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。
エステティシャンや化粧品売り場に勤めている方など、美容業界に関係の深い方にも登録販売者はおすすめです。医薬品に関する知識は、施術や商品の販売に役立つでしょう。
登録販売者はさまざまな業界から需要のある資格ですが、取得難易度はそれほど高くなく、競合する可能性が十分考えられます。そのような場合に備えて、登録販売者の資格と合わせて取っておくと、就職や転職に役立つ資格をご紹介します。
数ある資格のなかでも人気があり、おすすめなのが「医療事務」です。登録販売者は一般用医薬品に関する専門知識を取得できるものの、病院でしか処方されない医薬品について学ぶ機会がありません。
医療事務の資格に挑戦することで、登録販売者では扱えない医薬品の知識を得ることができ、病院への就職も可能になります。通信教育で勉強でき、登録販売者で培った知識を活かすことができるのも魅力です。
化粧品売り場のあるドラッグストアやショッピングモールへの就職を希望しているのであれば、ビューティーアドバイザーの資格もおすすめです。ビューティアドバイザーとは、お客様の肌質や肌の色に合わせた化粧品の提案を行い、時には実際にメイクをすることもある仕事です。登録販売者の資格をもっていると、化粧品の提案時に医学的な見地からアドバイスができ、説得力がアップします。
登録販売者試験には、受験資格が存在しません。年齢や学歴などの要件がなく、いつでも自由に挑戦できます。そのため、資格を取得するタイミングは、ドラッグストアに就職する前と後、どちらでも問題ありません。自分がもっとも意欲があるときに挑戦するのが良いでしょう。
しかし、就職や転職を考えて登録販売者試験に挑戦するのであれば、勤める前に取得しておくのがおすすめです。ドラッグストアのなかには、店舗責任者として登録販売者を雇用しようと考えているところも多く、その場合は資格をもった方しか応募できません。事前に登録販売者の資格を取っておくと、選べるドラッグストアの幅が広がります。
ただ、店舗責任者として勤めるためには、直近5年間で2年以上の実務経験が必要です。経験がない場合は、登録販売者研修生として業務にあたることになるため、事前に求人内容を確認しておきましょう。
また、登録販売者として働くには、勤務地の都道府県へ販売従事登録申請を行う必要があります。試験の合格後に就職する場合は、勤務先が決まってからしか申請できない点に注意しましょう。
***
登録販売者の資格について、資格取得後の将来性について、現状と比較しながらお伝えしました。受験者数は年々増加している一方で、登録販売者資格を持つ方が活躍できる場も薬局だけでなくスーパーや、家電量販店など様々な業態に広がっています。また、国が推進するセルフメディケーションの観点からも登録販売者の需要は伸び続けていくだろうと予想されます。今後も需要が高く、取得することで活躍の場を広げることができる資格といえるでしょう。