登録販売者の販売従事登録とは|必要な手続きや期限、登録料について解説

登録販売者になるにはまず試験に合格する必要がありますが、その後に必要なのが「販売従事登録」です。

本記事では、登録販売者の販売従事登録に必要な手続きや期限、登録料についてまとめて解説します。これから登録販売者の合格を目指す方、すでに合格して勤務を開始しようとしている方は、ぜひ参考にしてください。

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登録販売者の販売従事登録とは|必要な手続きや期限、登録料について解説


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登録販売者の販売従事登録とは

ここでは、登録販売者という資格の概要や販売従事登録の仕組み、実務従事証明書について見ていきましょう。


そもそも登録販売者とは

登録販売者は、2009年に施行された改正薬事法によって新設された資格です。

登録販売者になることで、第一類・第二類・第三類に分類される一般用医薬品のうち、第二類・第三類の医薬品の取り扱いが可能となります。


従来の医薬品販売の現場では、薬剤師が調剤業務・販売業務の両方を担っていました。

しかし、登録販売者がいれば薬剤師は調剤業務に専念することが可能です。

店舗運営の観点でも、一部の業務を薬剤師から登録販売者に任せることで人件費を抑えられます。

そのため、登録販売者は医薬品を取り扱う店舗において近年重要な役割を担っているのです。

特に、ドラッグストアやスーパー、ホームセンターなどで登録販売者の需要が高まっています。


関連記事:登録販売者資格とは?仕事内容や取得のメリット、難易度を解説


販売従事登録とは

登録販売者試験の合格後、一般用医薬品の販売業務を開始するにあたって必要なのが「販売従事登録」です。

販売従事登録をしていなければ、試験に合格していても一般用医薬品の販売ができません。


試験に合格したけれど、販売従事登録をしていない場合は、「研修中登録販売者」として働くことになります。

研修中の場合は、医薬品の販売をすることができません。

販売従事登録の申請には、勤務先から発行してもらう「使用関係を証する書類」の提出が必要です。

就職していない方や就職先が決まっていない方は、販売従事登録を申請できないため注意しましょう。

ただし、勤務先を変更した場合などの再登録は必要ありません。


実務従事証明書とは

実務従事証明書とは、登録販売者が単独で一般用医薬品の販売業務に従事できることを証明する書類です。

実務従事証明書を申請するためには、以下いずれかの条件を満たす必要があります。

  • 直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験
  • 直近5年以内に1年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験に加え、指定の追加的研修を修了(令和5年4月1日より適用)

実務経験が十分でない場合、販売従事登録をしても単独での医薬品販売はできないため注意しましょう。


正式な登録販売者になるためには実務従事証明書の取得が必須となります。どのように入手できるのかきちんと調べておきましょう。

なお、実務経験は、試験に合格する前でなければならない、後でなければならない、という制限はありません。

多くの方が、登録販売者試験に合格する前からドラッグストア等で働いて実務経験の期間を積み重ねています。


登録販売者の販売従事登録に必要な手続き

登録販売者が販売従事登録を行うための手続きについて、以下3つのポイントで解説します。

  • 申請先
  • 提出書類
  • 申請方法

順番に見ていきましょう。


申請先

登録販売者の販売従事登録は、必要書類を窓口に提出または郵送することで申請できます。

窓口で申請する場合でも、即日交付ではなく発行までに2週間程度要することが多いため、日程に余裕を持って申請しましょう。

販売従事登録の申請先は、勤務している店舗が所属する都道府県となります。

自宅の住所や登録販売者試験の受験地とは異なるため注意が必要です。

申請先の都道府県のホームページを確認し、必要な手続きを確認するとよいでしょう。


提出書類

登録販売者の販売従事登録に必要な提出書類は、おおむね以下の通りです(詳細は申請先都道府県のホームページをご確認ください)。

  • 販売従事登録申請書
  • 登録販売者試験合格通知書
  • 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
  • 使用関係を証する書類
  • 医師による診断書(必要に応じて)
  • 登録手数料

販売従事登録申請書は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

そのほか、勤務先から発行してもらう「使用関係を証する書類」などは、提出直前になって慌てないよう早めに作成を依頼しましょう。


申請方法

販売従事登録の申請方法は、「窓口への提出」と「郵送」のいずれかを選べる場合が多いです。

ただし、都道府県によっては郵送を受け付けていないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

前述の通り、申請から交付までは2週間程度を要します。

受け取り方法は都道府県によって異なりますが、窓口での受け渡しのほか、返信用レターパックでの郵送に対応している場合もあります。

書類に不備がある場合は交付が遅れる可能性があるため、よく内容を確認したうえで申請しましょう。


登録販売者の販売従事登録後の働き方

販売従事登録を完了すれば、登録販売者の「研修生」として勤務を開始できます。

その後、「直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験」または「直近5年以内に1年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験に加え、指定の追加的研修を修了(令和5年4月1日より適用)」という条件を満たし、実務従事証明書を取得すれば、正規の登録販売者として単独での販売業務が可能となります。

登録販売者の勤務先として、一般的なのは以下のような店舗です。

  • ドラッグストア
  • スーパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • ホームセンター
  • 調剤薬局

登録販売者は、第二類・第三類の一般用医薬品を取り扱えるため、さまざまな店舗で勤務が可能です。

医薬品の販売が可能でありながら薬剤師よりも人件費を抑えられるため、今後も登録販売者に対する需要は残り続けるでしょう。


関連記事:登録販売者は将来性がある?


登録販売者の販売従事登録に関するよくある質問

ここでは、登録販売者の販売従事登録に関するよくある質問をまとめました。


登録期限はある?登録しないのはあり?

登録販売者試験の合格後、販売従事登録をするまでの期限は特に設けられていません。

つまり、登録しないままであっても資格が失効することはないのです。


ただし、実務従事証明書を入手するためには前述の通り、以下のうちいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 直近5年以内に2年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験
  • 直近5年以内に1年以上かつ通算1,920時間以上の実務経験に加え、指定の追加的研修を修了(令和5年4月1日より適用)

また、登録後に期間が空いてしまうと知識が抜け落ちたり最新の医薬品事情に疎くなったりする可能性もあります。

登録販売者としてキャリアを積み上げたいなら、早めに勤務を開始するのがおすすめです。


登録販売者の登録料は?

登録販売者の登録手数料は、申請する都道府県によって異なります。

申請先の都道府県のホームページから登録料を確認してみましょう。

例えば、東京都での登録手数料は7,300円となっていますが、大阪府では7,100円です。

現金ではなく普通為替証書で支払う場合もあるため、申請する都道府県の情報を事前に確認することが大切です。


登録販売者の登録番号がわからない場合は?

登録販売者登録証を紛失し、登録番号がわからなくなった場合は、再交付の手続きが可能です。

再発行の申請方法や必要書類は都道府県によって異なりますが、再交付申請書や理由書、本人確認書類などを持参のうえ窓口で申請するケースが多いです。

各都道府県のホームページに再交付申請書のフォームや提出書類の案内があるため、確認のうえ手続きを進めましょう。


まとめ

本記事では、登録販売者の販売従事登録に必要な手続きや期限、登録料についてまとめて解説しました。

ポイントをまとめると以下の通りです。

  • 正式な登録販売者として勤務を開始するには販売従事登録が必要
  • 販売従事登録の申請先は、勤務先の店舗が所属する都道府県
  • 申請方法は窓口での提出または郵送である場合が多い
  • 登録料は都道府県ごとに異なるが、7,000円程度が目安
  • 要件を満たし、実務従事証明書を取得することで単独での販売業務が可能となる
  • 登録証を紛失した場合は、再交付手続きが可能

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