マンション管理士と管理業務主任者は、ともに国家資格であり、その名称を名乗ってマンション管理業務に携わる者は、幅広い専門知識が求められます。そのため、受験資格にも実務経験などの要件があると思われがちですが、ともに実務経験は問われません。
参考までに、マンション管理士・管理業務主任者の受験資格を以下に記します。
年齢・性別・学籍・国籍問わず、誰でも受験が可能です。ただし、受験手数料を期日までに支払う必要があります。
また、管理業務主任者試験の合格者は、申込み時に申し出ればマンション管理士試験の一部が免除されます。
受験に関する資格や制限はありません。年齢・経験も問われませんし、実務経験がなくても受験可能です。ただし、こちらも受験手数料を納める必要があります。
なお、こちらも試験の一部免除制度があり、マンション管理士試験の合格者は、申込み時に申し出れば管理業務主任者試験の一部が免除されます。
管理業務主任者試験は経験なしでも受験ができますが、登録の際は登録申請までに2年以上の実務キャリアを積む必要があります。そのため、管理業務主任者の資格を取っても、経験ゼロのままで管理業務の活動は原則、行えません。
ただし、実務経験が2年に満たない、あるいはそれ以前に経験がないという方でも、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する「登録実務講習」を受講し、修了試験に合格すれば、2年以上の実務経験者と同等の知識・スキルがあると見なされ、登録が許可されます。そのため、せっかく取得した資格を眠らせる心配は不要です。
ちなみに、マンション管理士も試験合格後、登録が必要ですが、こちらは規定の手続きにのっとり申請するだけでOKです。
管理業務主任者の登録条件である実務経験には、きちんと定義が決められています。実務経験として認められる業務内容は次の通りになります。
これらの業務に深く関わることが条件であり、単に清掃業務に従事したり、管理人窓口の受付に携わったりするだけでは実務経験ありとは見なされません。
実務経験が2年以上に及ばない管理業務主任者の試験合格者が、登録のために受講するのが登録実務講習です。同講習は毎年2月~3月の間、2日間15時間の講義カリキュラムで実施されます。9項目の講義の後、修了試験を受け、それに合格すれば登録が認められるという流れ。6割以上の正答率で合格基準に達するとされます。
言うまでもなく、講習では9項目すべてを受講しなければなりません。ひとつの項目でも欠ければ、講習修了要件を満たさず、たとえ修了試験の結果が合格基準に達していても未修了となり、登録資格は得られませんので注意してください。
ちなみに、修了試験不合格となっても、管理業務主任者の試験合格が取り消されることはありません。その場合は次回行われる登録実務講習の受講と修了試験に再チャレンジして、登録を目指すことになります。
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