マンション管理士と管理業務主任者は、どちらもマンションの管理に関する資格のようですが何が違うのでしょうか? | |
管理組合側の立場に立って建物の保全や管理運営に関する総合的なアドバイスを行うのが、マンション管理士。対して、管理会社に所属して管理業者の立場から受託契約上の説明や管理状況のチェック・報告を行うのが、管理業務主任者です。それぞれの仕事内容を中心に違いを探っていきます。 |
マンション管理士と管理業務主任者、それぞれの特徴や業務内容を見ていきましょう。
マンション管理士は、マンションの管理組合の指導・サポートのほか、区分所有者のマンション生活の相談にも携わる、マンション管理の専門家です。マンション管理士試験(試験主体:国土交通大臣、指定試験機関:公益財団法人マンション管理センター)に合格後、マンション管理士として登録を済ませた後、正式に看板を掲げて活動ができるようになります。主な業務内容は次の通りです。
住民にとって快適なマンション暮らしの環境を守ることが、マンション管理士に求められる役割です。
管理業務主任者とは、マンション管理業者が管理組合への指導・重要事項の説明などを行う際に必要となる資格です。マンション管理士と同じく国家資格です。管理業務主任者を名乗るには、管理業務主任試験(試験主体:国土交通大臣、指定試験機関:一般社団法人マンション管理業協会)に合格し、登録後、管理業務主任者証の交付を受けなければなりません。その主な業務内容は次の通りです。
管理組合に対して行う重要事項の説明や管理事務の報告などは、管理業務主任者の独占業務です。管理組合ではカバーしきれないマンション管理のマネージメントを、幅広い専門知識でもってサポートします。
管理組合側の立場に立って建物の保全や管理運営に関する総合的なアドバイスを行うのが、マンション管理士。対して、管理会社に所属して管理業者の立場から受託契約上の説明や管理状況のチェック・報告を行うのが、管理業務主任者です。その違いは立ち位置にもっとも表れていると言えるでしょう。
また、管理会社には「成年である専任の管理業務主任者を設置する」ことが義務付けられています。厳密に言うと、30管理組合につき1人以上の割合で管理業務主任者の設置義務があります。一方、マンション管理士には管理業務主任者のような明確な設置条件というものはなく、特別な決まりもありません。
不動産系の資格講座を調べたことのある方は、マンション管理士と管理業務主任者の講座がセットで扱われているのを見て、「なぜだろう?」と思ったことがあるかもしれません。上記で説明した通り、このふたつは同じマンション管理の専門資格でも、試験制度や主催者が異なる試験です。それが同一で扱われるのには、「試験範囲で重複する部分が多い」点にあります。
マンション 管理士 |
管理業務 主任者 |
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マンション管理に関する 法令・実務について |
管理事務の 委託契約について |
管理組合の運営の 円滑化に関すること |
管理組合の会計の収入 および 支出の調定並びに 出納に関すること |
マンションの建物 および 付属施設の構造・設備 |
建物・付属施設の維持 または 修繕に関する企画、 その実施調整について |
マンション管理の 適正化の 推進に関する法律 |
マンション管理の 適正化の 推進に関する法律 |
ふたつの資格試験ではともに、マンション関連の法令や実務、運営、建物構造や設備に関する知識が問われることが分かるかと思います。知識の活かし方や働く場は異なるものの、マンション管理について学ぶ内容は重複する部分が多く、並行して学ぶほうが合理的と言えるでしょう。そのような事情から、ふたつの資格はセットで扱われるケースが多いのです。
★マンション管理士試験と管理業務主任者試験の特徴とは?合格のポイントを動画で解説!
「管理組合の側に立ってマンション生活をサポートしたい」というのであればマンション管理士、「管理会社に就職して管理業務のエキスパートになりたい」という願望があるのなら、管理業務主任者を目指すのが妥当でしょう。しかし、分野としては同じで学習内容も重複するため、ダブルライセンスの取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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