マンション管理士試験と管理業務主任者試験に合格して、それぞれの資格を活かしていくためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。 |
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合格後、それぞれの資格を活かして活躍するためには、登録手続が必要です。今回は、ふたつの資格試験合格後に行う手続きについてご説明します。 |
マンション管理士として活動するには、試験合格後、登録機関の登録を受ける必要があります。
登録申請では、必要書類をそろえて提出する必要があります。
「登記されていないことの証明書」は、全国の法務局および地方法務局(出張所を除く)の本局で申請すれば受領できます。郵送で届けて欲しい際は、東京法務局に申請を。マンション管理士登録申請書や誓約書と同封される「登記されていないことの証明申請書」に記入のうえ、300円の収入印紙を貼り、返信用封筒に82円切手を貼って同封し、同局に送付してください。
マンション管理士の登録を受けられない場合もあります。登録欠格事項に当てはまる方は、登録を受けることができません。
これらの事項に当てはまらなくても、申請書類に不備があったり、登録手数料が納付されなかったりした場合は、登録を受けられないことになっています。
管理業務主任者試験合格の場合、2年以上の実務経験がなければ登録できません。しかし、規定の講習を受ければ短期間での登録が可能です。
試験合格後、管理業務主任者として管理業務に携わることを希望する場合、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長または沖縄総合事務局長の登録を受ける必要があります。管理業務主任者として業務に従事する予定のない場合は、必ずしもその必要はありません。登録しなかったからといって、資格の有効性が失われることはありませんので安心してください。
実務経験が2年に満たない管理業務主任者試験の合格者は、国土交通大臣の登録機関が実施する登録実務講習を受講することで、早期の登録申請が可能です。
当講習は毎年2月~3月の間、2日間計15時間の講義日程で行われます。全科目を修了し、なおかつ修了試験に合格すれば、実務経験2年以上ある者と同等の能力があると認められ、登録が許されます。
登録に必要な書類は以下の通りです。一点でも欠ければ正規の手続きが行えませんので、よく確認のうえ準備してください。
マンション管理士・管理業務主任者いずれも試験に合格するだけでは資格を実務に生かすことはできません。
管理業務主任者の場合、2年以上の実務経験がなければ講習を受講して修了試験をパスする必要があるため、資格を取ってからもしばらくは気が抜けないでしょう。登録申請に必要な書類もきちんとそろえて提出しなければ受け付けてもらえませんので、十分確認したうえで手続きを行ってください。
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