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マンション管理士・管理業務主任者試験合格後の手続きは?

マンション管理士試験と管理業務主任者試験に合格して、それぞれの資格を活かしていくためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

合格後、それぞれの資格を活かして活躍するためには、登録手続が必要です。今回は、ふたつの資格試験合格後に行う手続きについてご説明します。

マンション管理士合格後の登録手続き

マンション管理士として活動するには、試験合格後、登録機関の登録を受ける必要があります。

登録までの流れ

  1. 申請に必要な書類を準備します。
  2. 合格証証と同時に発送される「マンション管理士登録申請書」に必要事項を記載し、収入印紙・郵便振替払込受付証明書を所定の場所に貼り付け、誓約書に署名・捺印します。受付証明書のほうにも署名と捺印を忘れないでください。
  3. 登録申請書類返信用封筒に申請手続き5点を同封し、特定記録郵便で郵送してください。
  4. 書類は「公益財団法人マンション管理センター」で受け付け、次月の第3金曜日に登録され完了。翌週登録証の発送手続きが取られます。

必要書類

登録申請では、必要書類をそろえて提出する必要があります。

  • マンション管理士登録申請書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 本籍地の市区町村長の証明書(身分証明書)

「登記されていないことの証明書」は、全国の法務局および地方法務局(出張所を除く)の本局で申請すれば受領できます。郵送で届けて欲しい際は、東京法務局に申請を。マンション管理士登録申請書や誓約書と同封される「登記されていないことの証明申請書」に記入のうえ、300円の収入印紙を貼り、返信用封筒に82円切手を貼って同封し、同局に送付してください。

登録欠格事項について

マンション管理士の登録を受けられない場合もあります。登録欠格事項に当てはまる方は、登録を受けることができません。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 法の規定により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • マンション管理士の登録を抹消された日から2年を経過しない者
  • マンション管理業務の登録抹消を受け、それから2年を経過しない者

これらの事項に当てはまらなくても、申請書類に不備があったり、登録手数料が納付されなかったりした場合は、登録を受けられないことになっています。

管理業務主任者合格後の登録手続き

管理業務主任者試験合格の場合、2年以上の実務経験がなければ登録できません。しかし、規定の講習を受ければ短期間での登録が可能です。

登録条件

実務経験2年以上を有する場合

試験合格後、管理業務主任者として管理業務に携わることを希望する場合、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長または沖縄総合事務局長の登録を受ける必要があります。管理業務主任者として業務に従事する予定のない場合は、必ずしもその必要はありません。登録しなかったからといって、資格の有効性が失われることはありませんので安心してください。

実務経験が2年に満たない場合

実務経験が2年に満たない管理業務主任者試験の合格者は、国土交通大臣の登録機関が実施する登録実務講習を受講することで、早期の登録申請が可能です。

当講習は毎年2月~3月の間、2日間計15時間の講義日程で行われます。全科目を修了し、なおかつ修了試験に合格すれば、実務経験2年以上ある者と同等の能力があると認められ、登録が許されます。

登録に必要な書類

登録に必要な書類は以下の通りです。一点でも欠ければ正規の手続きが行えませんので、よく確認のうえ準備してください。

  • 顔写真入りの登録申請書
  • 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 試験合格証明書または移行講習会修了証明書の原本
  • 実務経験を有する場合は、実務経験証明書
  • 成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の後見など登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 誓約書

試験に合格したら、まずは登録手続きを

マンション管理士・管理業務主任者いずれも試験に合格するだけでは資格を実務に生かすことはできません。

管理業務主任者の場合、2年以上の実務経験がなければ講習を受講して修了試験をパスする必要があるため、資格を取ってからもしばらくは気が抜けないでしょう。登録申請に必要な書類もきちんとそろえて提出しなければ受け付けてもらえませんので、十分確認したうえで手続きを行ってください。