知的財産管理技能検定®と弁理士試験には、一定の要件を満たしていれば試験の一部が免除される制度(免除制度)があります。
しかし、結論からいうと、ともに知的財産に関わる資格ではあるものの、一方の資格を取得したからといってもう一方の試験が免除になることはありません。
以下、それぞれの免除制度について見ていきましょう。
知的財産管理技能検定®の免除制度は、以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。
一級知的財産管理技能士には特許・コンテンツ・ブランドの3種類があり、どれか一つを取得していれば、その他の一級知的財産管理技能士試験の学科試験が免除されます。
一部合格は、学科か実技どちらかに合格すれば、合格日の翌々年度までに行われる検定試験に限り当該科目が免除されるもので、3級・2級・1級すべてが対象です。
大学院で検定職種に関する科目を20単位以上修得して大学院を修了した方は、2級(管理業務)学科試験が免除されます。
なお、これらの免除を受けるためには、受検申請時に試験免除申請を同時に行う必要があります。
受検申請後の免除申請は受け付けられないので注意しましょう。
弁理士試験は短答式試験と論文式試験(必須科目・選択科目)でそれぞれ免除の要件が異なります。
それぞれいずれか一つに該当すれば免除が受けられますが、免除の対象範囲が異なるため、詳しくは特許庁の公式サイトをご確認ください。
【短答式試験】
【論文式試験(必須科目)】
【論文式試験(選択科目)】
上記のいずれかに当てはまる方は、免除制度を活かして効率的に合格を目指せます。
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知的財産管理技能検定®と弁理士はいずれも知的財産を扱う資格であるため、どちらを取得すべきか悩む方もいるでしょう。
ここでは知的財産管理技能検定®と弁理士の具体的な違いや、資格の選び方を解説します。
知的財産管理技能士の主な仕事は、一般企業などにおいて自社の知的財産を守ったり、他社とのトラブルを回避したりといったものです。
独占業務はないものの、知的財産のスペシャリストとして活躍が可能です。
具体的には、企業のコンテンツ制作部門や法務・特許関連の部門などで知識を活かせる可能性が高いでしょう。
一方、弁理士も知的財産管理の専門家ですが、特許庁に対する申請代行の独占業務を有しています。
独占業務があることから、将来的には独立開業できる可能性もあります。
内部の知的財産を管理する知的財産管理技能士に対し、外部からの知的財産に関する依頼を受けるのが弁理士の特徴だといえるでしょう。
それでは、知的財産管理技能検定®と弁理士はどのように選べばよいのでしょうか。
まず、知的財産管理技能検定®に向いているのは以下のような方です。
【知的財産管理技能検定®の取得がおすすめな人】
企業の知財部門や開発部門では、特許法や実用新案法、意匠法などの知識が必要となるため、知的財産の正しい知識を持っておく必要があります。
また、コンテンツ制作の現場においても、著作権侵害などのトラブルに巻き込まれる可能性があるため、知的財産管理技能検定®の取得は有利に働くでしょう。
弁理士を目指すにあたってのステップとして知的財産管理技能検定®を受けるのもおすすめです。
一方、弁理士に向いているのは以下のような方です。
【弁理士の取得がおすすめな人】
弁理士は、士業の中では珍しく、理系の知識が必要になる資格です。
理系のバックボーンがある方には取得しやすい資格といえるでしょう。
また、独占業務を有していることから独立開業を目指している方にも適した資格です。
本記事では、知的財産管理技能検定®と弁理士の免除制度や資格の選び方について解説しました。
改めてポイントをおさらいしておきましょう。
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