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特許と実用新案の違いをしっかり押さえよう

特許と実用新案

特許と実用新案は、ともに新しい技術のアイデアや、独創的な発明に対して与えられる知的財産権です。ただし、これらは「特許法」「実用新案法」というように、異なる法的枠組みがあることから、保護の対象や権利行使の方法、制度上の手続きなどさまざまな相違点が見られます。

保護対象が異なる

特許法では、知的財産として認められる特許とは、「自然法則を利用した、高度な技術的発明」としています。自然法則を利用しない、人為的な創作(金融・保険制度・課税方式の発案など)は、特許の対象となりません。また、技術的な創作でなければならず、単に真理や原理の発見(万有引力の法則、新たな宇宙物質の発見など)も保護の対象外です。

一方、実用新案法第2条では、考案の定義を「自然法則を利用した技術的思想の創作であり、なおかつ物品の形状、構造または組み合わせにかかるもの」としています。物品の構造または形状に関するアイデアが保護対象であって、特許のような方法を対象としません。また、技術的思想の創作のうち、必ずしも高度性をともなう必要がない点も特長です。

存続期間・請求手続き・権利行使などの違い

特許がその出願から20年間権利の保護が認められるのに対して、実用新案は出願から10年間で保護期間が終了します。出願手続きも、特許のほうがやや複雑で、出願とは別に審査請求手続きを必要とし、厳密な審査の下で認められた特許のみ、登録が許されます。実用新案は、出願するだけで多くの場合、権利化が認められ、審査もありません。特許の場合、権利化まで最低1年以上かかるのに対し実用新案はおよそ半年で権利が付与されます。

特許のほうがやや手続きが煩雑でハードルが高いような印象を受けますが、一度権利が認められると、実用新案よりスムーズに権利利用が可能です。特許権の行使は、特許庁に申請しなくても、いつでも可能。実用新案権だと、実用新案技術評価を請求し、さらに内容査定を受けて認められなければ権利行使はできません。実用新案は登録されたからと言って、必ずしも権利利用できるとは限らないのです。

特許と実用新案、どちらが多く出願されているか

特許は登録までのハードルが高く、出願費用などがかかります。実用新案は出願すれば審査もなく、ほとんどが登録を認められますが、必ずしも権利行使できるとは限りません。実際に、特許と実用新案、どちらが多く出願されているのでしょうか? 特許庁の「特許出願等統計速報」からデータを抜粋してみます。

8月

9月

10月

11月

12月

1月

特許

24,171件

29,955件

24,100件

25,262件

29,840件

20,708件

実用新案

507件

474件

493件

468件

487件

384件

特許は、特許庁の審査を通過したもののみが登録を許され、ビジネス化や一般利用できるアイデアとして認知されます。そのため、権利としての価値・信頼性は、実用新案より大きいと言えるでしょう。

実用新案は、権利としての価値・信頼性が担保されないからこそ、技術評価書の作成・提示の義務が課されるのであり、第三者に不利益が被らないような措置が講じられています。仮に世間に出回った実用新案が無効であることが判明した場合、登録者は利用者から損害賠償請求されるリスクもあるわけです。

知的財産管理技能士の特許専門業務とは?

高度な技術的思想の産物である特許は、企業にとって重要な資源であり、将来的にビジネスの柱になる可能性も秘めています。特許の開発に力を入れる企業は、特許部門を設け、特許に関する戦略プランの立案や、法務部門の強化、リスク分析、あるいは国際マーケットを視野に入れた権利化の探求に力を注ぎます。それらの業務に対応できる人材が、知的財産管理技能士1級(特許専門業務)です。

知的財産管理技能士1級には、意匠や商標、コンテンツなど、知的財産分野の実務に対応できる資格があり、特許専門業務はその中でも特許に関する高度な専門性を有する人材に付与されます。企業の投資によって生み出されたアイデア・発明品が、特許庁の審査を通って登録を果たし、権利化されるようサポートすることが彼らの役割です。

せっかく生み出された発明品も、審査に通らなければ知的財産権として活用が認められないため、特許登録をアシストする専門家の役割は非常に重要です。