商標とは?
商標とは、事業者など自社製品・サービスを独自のものと証明するために使用するマークのことで、識別標識とも言われます。世の中にはさまざまな商品があふれていますが、それらがどの企業のものか判別するには、目印となる標識が欠かせません。その役割を果たすのが、企業マークや、商品に付けられるネーミングです。
これら商標は、企業の顔であり、ブランドイメージを決定付ける大切な要素。そして、商標権と呼ばれる知的財産権でもあります。商標権を取得するためには、特許庁へ商標を出願し、商標登録を受けて登録しなければなりません。
商標制度の目的
商標制度の目的は、商標を保護して産業の発達を促すとともに、消費環境の健全化を図ることにあります。買い物に行った先のスーパー・デパートで、商品に何のマークもネーミングも付いていなかったら、消費者はどの企業の商品で、それが信用に値するものなのか、判別ができません。
また、せっかくアイデアを絞って発案した商品ネーミングも、登録していないばかりに権利者が定まらず、他社(他者)に奪われてしまったら、大きな損失です。
企業の財産を守り、かつ消費者が安心して購買できるようにするには、商標法にのっとり、商標の登録を行って適切に保護する仕組みが重要となるのです。
登録の効果
商標が登録を受けると、権利者は商標権の独占的行使の権限が認められるようになり、指定商品を使ったさまざまな事業活動が可能となります。
それと同時に、第三者が同一の商品または登録商品と類似する商標の使用を禁止することもできます。
権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差止めや損害賠償請求に訴えることで、排除が可能です。
商標登録の方法
商標権を取得するためには、特許庁へ登録出願を行い、審査に通る必要があります。
登録出願する
商標登録するには、特許庁に出願しなければなりません。日本での特許・商標の出願は、「先願主義」方式のため、先に商標を発案して使用していたとしても、最初に出願した者に登録が認められます。
登録出願する前に、登録を希望する商標について精査します。というのも、どんな商標でも登録されるとは限らないからです。類似した商標が先に出願されていないか、きちんと登録要件を満たしているかリサーチを行ったうえで、商標登録の出願をするか決定し、問題がないようであれば登録出願書の作成に取りかかります。
審査
出願を受理されると、特許庁で出願商標に関する審査が行われます。特許庁では無用な出願を防止するために、次のような商標は登録できないという例示を出しています。
- 自社商品・役務が他社のそれと区別できない
- 公序良俗に反する商標
- 似たような商標が先に登録されている
これらが主な審査基準となります。商標法第3条では、商標登録できないものの特徴を明確に定めており、登録審査の基準としても使われています。
商標の調査や、登録出願を代理できる専門家は?
登録を希望する商標の調査や登録出願の代理を、知的財産の専門家に委ねる事業者も少なくありません。これまで膨大な数の商標登録が行われており、その中から類似商標を見極める作業は困難を極めます。単に数や工数の問題ではなく、他社商標との判別が付くだけの独自性があるかどうかは、ある程度の法知識と見識がなければ難しいでしょう。
そんな、商標調査や出願代理を担える専門家の代表は弁理士です。商標法をはじめとするさまざまな知的財産法に精通するとともに、審査通過のための技術的なアドバイスも送れます。商標登録に関するもろもろの作業に悩む方にとって頼もしい存在と言えるでしょう。
知的財産のプロフェッショナルである知的財産管理技能士も、この分野では力強い味方となってくれます。商標などの知財管理・調査会社には、同資格ホルダーが少なくありません。商標法などの法律に熟知したスペシャリストだからこそ、事業者の商標登録をサポートできるのです。
商標に登録できるかどうかで、企業の成長や業績は大きく左右されます。消費市場における企業の信頼と、大切な知的財産の保護をまっとうするうえでも、弁理士や知的財産管理技能士の役割は小さくありません。