海外の知的財産法はどうなっている? 知的財産管理技能士にとって大切なことは?

知的財産法は、世界のどの国にも存在します。著作物の権利や特許技術、企業ブランドをきちんと管理・活用していくには、法整備が不可欠であり、法の運用を正しく実行するための人材育成も大きな課題。グローバル規模で企業活動が展開される中において、国際的視点を持つ知財のスペシャリストは貴重な人材と言えるでしょう。

知的財産のルールは国によって違う

世界のどの国も、知的財産法を整備して、自分たちの国で生まれた技術やアイデア、著作物の権利を保護しています。技術的なアイデアは特許法、デザインは意匠法、企業マークは商標法というふうに、知的財産の種類別に個別の法律を制定している点も、多くの国々で共通するところです。

日本の企業が日本の知的財産法に基づき、特許出願や権利行使をするのは当然ですが、諸外国でビジネス活動をする場合は、現地国の知的財産法に基づき、製品の研究や開発を進めていく必要があります。外国で特許や意匠を出願する際は、現地の国の特許法・意匠法に準じて出願し、審査を受けなければなりません。

また、グローバル展開を進める日本企業が多い中、現地企業が権利を持つ意匠や商標を侵害しないよう配慮が必要であるとともに、現地の知的財産法に関するリサーチも欠かせません。知的財産の問題で日本企業がトラブルに巻き込まれないためにも、知的財産管理技能士などの専門家がリスク対策を講じて、ビジネス活動にまい進できるような環境を整備する対策が重要です。

特許制度の各国比較表

外国には外国の特許制度があります。日本とどの点が異なり、どの点が共通するのか、以下の表に簡潔にまとめます。

日本

アメリカ

欧州特許庁

インド

出願時の必要書類

願書・明細書・図面・要約書・特許請求の範囲

願書・明細書・クレーム・要求・宣誓書・委任状など

願書・明細書・図面・要約・特許請求の範囲

願書・明細書・対応外国出願に関する陳述および宣誓書など

情報開示義務

基本的になし

IDS提出義務

優先権主張の根拠となる調査書のコピーを提出

対応外国出願の状況を報告する義務

審査制度

実体審査あり

あり

あり

あり

拒絶理由通知

新規性や産業上の利用可能性、単一性違反など

新規性・特許適格性・明細書の実施可能要件など

新規性・進歩性・産業上の利用可能性・技術分野への属性など

発明性・産業上の利用可能性・新規性・進歩性・先願主義など

パリ条約

加盟

加盟

条約の一部のみ、義務

加盟

WTO協定

加盟

加盟

EUとして加盟

加盟

PCT

加盟

加盟

加盟

加盟

最新の技術力を証明する特許内容と、その数は国力を示すバロメーターでもあり、先進国ではどの国も特許の申請や審査などの制度、それを保護するための法整備を進めています。しかし、途上国では特許を巡る法的インフラがきちんと整備されていないケースもあるため、特許庁や、知的財産の専門家が現地参入を果たす企業をしっかりサポートしていく体制も求められます。



日本とアメリカの特許制度の違い

日本の特許法は、属地主義が大原則です。属地主義とは、日本で生まれた特許は国内でのみ適用されるという考え方です。米国の特許法はこれと異なり、その効力は国外にも及ぶと規定しています。

以下は、米国特許法271条(f)(1)の大まかな訳文です。

米国の特許を許可なく、米国内もしくは海外へ供給した者は、その構成部品が米国内で組み立てられるような状態にあると認められ、また米国内で組み立てれば特許権を侵害するものである場合、侵害の罪に問われる。

米国では過去に、米国内で特許登録された製品の部品が、国外に持ち出されたうえに現地で組み立てられ、当事者の企業が侵害裁判を起こすという事件がありました。これをきっかけに業界内で特許法改正を求める動きが高まり、同調した議会が法改正に取り組んだという経緯があります。

また、かつて米国は世界で唯一、先に発明した者に特許が与えられる「先発明主義」の国でした。日本を含む他の国は、先に出願申請した者が優先的に特許権を得る「先願主義」を採用しています。先発明主義に基づけば、多くの時間を要する出願手続きに時間を割かれないというメリットがあります。その一方で、同じ内容の特許がふたつ以上同時に出願された場合、優先順位を決定するための手続き(インターフェアレンス)が必要となり、その負担を問題視する声も少なくありません。

知的財産管理技能検定®では、海外知的財産法の知識も必要?

知的財産管理技能検定®では、あくまで国内の知的財産法をベースに問題が出題されます。そのため、米国や欧州の特許法や商標法、意匠法の勉強にことさら力を入れて取り組む必要はありません。知財分野に関して視野が広がり、柔軟な思考力が身に付くという意味で勉強になるかと思いますが、まずは検定®試験合格に集中することが大切です。

ただし、グローバル展開する企業の法務部門や特許部門で働く場合は、海外の知的財産法に関する知識もある程度必要ですし、危機管理のスキルや問題解決の能力も求められるでしょう。資格を取得した後は、それぞれの職場の業務内容や、事業の特性に見合ったスキルを、経験を積みながら確保していく必要があることも忘れないでください。


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