知的財産管理技能検定®の資格を取得すると、どんな時に役立つの? |
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知的財産管理技能士になっても独占業務があるというわけではありません。 社会人として重要な知的財産に関する知識を備えた人材であるという事を証明するための資格です。 |
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知的財産管理技能検定®を役立てるには
知的財産管理技能士(以下、知財技能士)の資格はどのようなときに役立つのでしょうか、
知財技能士は知的財産にかかわる法律を正しく理解し、著作権問題、特許に関わる問題を事前に察知し、
トラブルを回避、解決できる技能を持った人材に与えられる資格です。
企業の法務部、知財部で役立つ
企業の中で商品やコンテンツを生み出すにはあらゆる技術が必要となります。
知的財産権とは、商品だけではなく技術やアイディアにも与えられる権利です。
近年では知的財産部(知財部)という部署があります。
知財部に所属した時の主な業務としては、特許立案が挙げられます。
これは企業内で生み出された技術に対して特許を申請したり、またその技術が他社の知財権を侵害していないかを調査したり、
また特許を申請することによって企業にとって本当に利益になるのかを考察し、実行します。
特許申請にあたって弁理士と連携を取るのも知財技能士の大事な仕事となります。
企業の知的財産を守る
これは、自社の知的財産を守るだけではありません、他社や他人の知的財産を侵害しないという意味もあります。
知的財産権を侵害することで、他社より警告書が届く場合もあり最悪の場合、訴訟にまで発展します。
例えば、他社が知的財産の登録をしていることを十分に確認せず類似品を作ってしまうと、
警告書が届き、販売を差し止められてしまうこともあります。
そうなった場合、膨大な生産コストだけがかかり、その商品が売り物にならないという最悪の事態に陥ります。
こういった他社の知的財産権を侵害したことより、会社がダメージを受けることもあるのです。
逆に知的財産権を侵害された時は、正しく迅速に権利を主張しなければ特許を取り下げられてしまうこともあります。
また自社は特許申請するほどでもない、と思っている企業があるとします。
商品を作って他社に売り込みに行き、数日後、他社が勝手に特許出願をして権利化してしまい、
自社で開発した商品にも関わらずライセンス料を請求されるケースもあります。
どんな小さな技術にも、どんな小さなアイディアにも、知的財産権はあります。
まだまだ日本では知的財産に関する意識というのは低いと言われています。
特許申請するまでもない、なんて考えていると後で痛手を被るのです。
そういったリスクを未然に防ぎ、知的財産の法律に対する正しい知識を利用して、
会社の利益を守る事ができるのが知的財産管理技能士なのです。