肖像権にはふたつの側面がある
肖像権と言うものの、法律で明文化された権利ではありません。ただし、判例によって、「みだりに自己の容貌等を撮影され,これを公表されない権利」という考えが一般化しています。この肖像権には、「プライバシー権」と「パブリシティ権」のふたつの側面があります。
プライバシー権
人は誰でも、プライバシーの権利を持っています。容貌は、その人を特定できる要素のため、他人に勝手に写真撮影されたり、動画撮影されたりしないように主張できる権利があるのです。また、自分の容貌を大衆の前に勝手にさらされる行為は、人格権の侵害に相当します。肖像権が人格的・プライバシー的観点から法的に保護されることは、これまでの多くの判例が認めるところです。
パブリシティ権
パブリシティ権とは、芸能人やスポーツ選手など、素顔や氏名だけで商業的価値を持つ著名人の肖像権に備わる権利で、財産権の側面も持ちます。テレビ・映画などで活躍するタレントやアーティスト、俳優などは、雑誌に顔写真を掲載するだけで多くの大衆を引きつけ、経済的効果を生み出す力を持っています。著名人の肖像権は、プライバシー権に加え、財産的価値を持つパブリシティ権として、適切に保護されなければなりません。
肖像権の侵害になるのはどんな場合?
肖像権は、明文化された権利でないだけに、それが肖像権の侵害にあたるかどうかは、これまで示された判例を見て、大まかな基準を見極めることが大切です。どのようなケースが肖像権の侵害にあたるか、過去の判例をもとにいくつか例を挙げてみます。
- 個人の容貌を、ありのまま撮影・記録し、大勢の人の目が触れる媒体で公表した
- ある人物の姿を無断で撮影し、その写真をインターネット上で公開した
- たまたま見かけたある有名人の顔を写真撮影した
肖像権の侵害とみなす判例の基準は、被撮影者の受忍限度を見て判断される傾向にあるようです。つまり、容貌を撮影した場所・目的・被撮影者の社会的地位・その影響度を考慮して、社会生活上、大きなダメージを受けるとは考えにくい場合、肖像権侵害は認められないでしょう。
「誰もが通る公共の場所を、ただ歩いているときにその姿が映り込んだ」というケースでは、心理的負担を与えないとして、肖像権侵害ではないという判断が下されています。
以下は、過去の判例を通して見る、肖像権侵害を判断するポイントです。
- 経済的な価値の有無(有名人かどうか)
- 人物がはっきりと特定できる
- 場所の秘密性(駅など公的な場所は秘密度が低い)
- 拡散性(SNSは拡散性が高いが、知人にメール送信しただけではその範囲は狭い)
著作権との関連も深い肖像権
タレント・俳優・スポーツ選手が持つ肖像権は、財産権の側面もあるため、著作権とも関連が深い権利です。例えば、ある芸能人の顔写真が掲載された雑誌は、著作物として権利が保護されます。その一方で、芸能人の顔写真には肖像権もあるわけです。肖像権を理解する場合、著作権との関連性も含めてその価値や特徴を正確に把握することが大切です。
肖像権や、その中に含まれるパブリシティ権とは、法律に明記されていないものの、判例によって権利保護の重要性が示されています。現代はインターネットを通じて誰でも顔や容姿が大衆の面前にさらされる機会があるため、一般人が肖像権の侵害に遭ったとしても不思議ではありません。これらの権利は、知的財産管理技能検定®でも出題される可能性があるため、受検予定者の方は過去の判例をよく読んで理解を深めるようにしてください。
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