中小企業診断士にしかできない専業の業務(独占業務)は何があるのか教えてください。 | |
中小企業診断士には法律で定められた独占業務はありませんが、診断士は幅広い分野で活躍しています。 また、特に診断士が多く携わっている業務もあります。 |
資格によっては、法令にその資格を持つ者しかできない業務が定められています。
たとえば、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、建築士などは独占業務が設けられています。それぞれ根拠となる法律に、独占規定が定められています。
それに対して、中小企業診断士は、根拠法である「中小企業支援法」には独占業務に関する規定はありません。このことから、『中小企業診断士は「食えない」資格なのか?』と言われることがあります。
たしかに、企業からすれば、税理士や社会保険労務士に依頼する内容はイメージしやすいでしょう。その一方で、独占業務は有資格者であれば誰でも実施できる業務ですから(実際にはレベルの差はありますが)、同じ有資格者の中での価格競争に陥りやすい面もあります。「合格者が増えたために仕事が少なくなり収入が減った」という資格のニュースを聞いたこともあるのではないでしょうか。
診断士は独占業務がないからこそ、独立している診断士は幅広いフィールドで活動しています。たとえば、中小企業のコンサルティングにおいても、事業計画、マーケティング、人事、財務、生産、店舗、IT、補助金活用などさまざまです。会社員として培った経験と中小企業診断士の知識・スキルを合わせて、コンサルティングを行っている人も多くいます。また、診断士は企業の中で活躍している人が多いのも特徴です。中小企業診断士の資格が役に立たない職業はないといってもいいほど、汎用性の高い資格と言えます。
なお、ここまで「独占業務はない」と書いてきましたが、行政や商工会議所が行っている経営相談や専門家派遣などの業務は、中小企業診断士に依頼されるケースが多いようです。これらの業務は、診断士の世界では「公的業務」と言われます。
このように、「独占」とまでは言えませんが、中小企業診断士がその多くを占める業務もあります。
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監修 市岡 久典
中小企業診断士 |
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