賃貸不動産経営管理士の業務、独占業務はある?

活躍シーンは広がっても、独占業務とまでは言えない

公式ホームページによると、「賃貸住宅管理業者登録制度」の改正によって付与された賃貸不動産経営管理士の業務は、次のふたつです。

1. 賃貸住宅管理に関する重要事項説明および重要事項説明書の記名・押印

2. 賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印

同制度に登録する管理事業者は、貸主との間で管理受託契約を締結する場合、重要事項の説明を賃貸不動産経営管理士などの専門家に一任しなければなりません。その重要事項が記載された書面の交付と、記名・押印も賃貸不動産経営管理士などが責任を持って行います。

また、管理事業者と貸主との間で管理受託契約が成立した場合、管理受託契約書の作成、および記名・押印も賃貸不動産経営管理士などの役割です。つまり、契約における重要業務は、管理事務に精通した実務家に一任することで、貸主との間で不用なトラブルの防止、信頼の確保に努めているのです。

では、これらの業務が独占業務に該当するかと言えば、そうとも言い切れません。登録制度を管轄する国土交通省は、これらの業務を行える「実務経験者等」の定義を、「管理事務に関し6年以上の実務の経験を有する方または賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方」としています。そのため、実務経験6年以上を持つマンション管理士や管理業務主任者もその対象と考えてよいでしょう。

制度変更にともなって新たに追加された業務は、賃貸不動産経営管理士の独占とは言えないまでも、その公益性や重要度が高いのは言うまでもありません。同制度では、登録条件に事業者の事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士などの設置を義務付けています。登録によって事業者は多くのメリットを得られることから、賃貸不動産経営管理士のニーズは今後高まることも十分予想されます。

賃貸不動産経営管理士の業務範囲はどこまで?

賃貸不動産経営管理士の業務は、賃貸物件の管理などがメインとなります。しかし、物件管理はその一部で、市場調査から賃貸用建物の企画提案、管理受託契約の締結、入居者募集に関する業務、入居者対応、退去後の原状回復や敷金の精算というふうに、幅広いのが特徴です。

また、その名称を見れば分かる通り、賃貸住宅の経営に関するサポートも重要な責務のひとつです。不動産経営で収益を生み出すためのアドバイスや、節税・相続に関する相談にも対応。不動産証券化業務も請け負うなど、さまざまなかたちで物件オーナーの経営をバックアップします。

これらの業務を見れば分かる通り、マンション管理や借地借家法などに関する法的知識だけでなく、高いマネジメント・スキルも必要とする職業です。資格取得後は、不動産経営・管理業務の現場経験を通して、着実に知識と実務能力を磨いていく必要があります。

国土交通省の監督下、適切に業務を行う

賃貸住宅における管理事務を営む事業者に広く登録推奨されるのが、国土交通省告示の「賃貸住宅管理業者登録制度」です。国土交通省は、登録事業者の管理事務に一定のルールを定めることで、賃貸住宅の適正管理を促進し、業界の健全化を図るとともにユーザー(貸主・借主)の利益保護と信頼度向上に努めます。

同制度への登録は強制ではなく、各事業者の判断に任されています。任意とは言え、登録によって管理業務の適正化が期待できることから、同制度を有効活用する事業者は少なくありません。

登録を受けた事業者は、名前がオープンとなるため、重要事項の説明や書面の交付、契約書の作成などをきちんとルールに基づいて行っているか、ユーザー側はいつでもチェックできます。登録業者が増えることで事業の透明化が図られ、管理委託の利用促進にも大きくつながるでしょう。そのようなことから、同制度と関連の深い賃貸不動産経営管理士の育成・増加は管理業界・ユーザー双方に大きなメリットがあるのです。

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